自分で描いたアニメ絵の著作権とは?アイコンやキャラクター使用時の注意点

著作権よくある質問
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今回は子どもからの質問です。

これまで、小学校や中学校で、対面・オンラインの形式で著作権の出前授業をしてきました。校種に応じて、「著作物の考え方」や「法律の基本的な考え方」、そして著作権の取り扱いの例外である「引用」や「学校での著作権」について話をしています。

その出前授業の中で「アイコンにキャラクターや有名人・芸能人、ブランドのロゴを使うのはダメですよ。許諾を取っていない場合は使用できません」という話をした時、授業を受けていた子どもから非常に興味深い質問が出てきました。

「自分が作った作品には自分に著作権がある」と説明しているので、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターだったらアイコンにしていいのかな?」という素直で実に子供らしい現実的な質問です。

 

Q
自分で描いた既存のキャラクターの絵をSNSのアイコンにして良いですか?
A

残念ながら非常に微妙な問題で、「どちらとも言えません」が答えになります。

自分で描いた既存のキャラクターを「二次的著作物」と言います。
二次的著作物の扱いについては見解が分かれることが多く、「許可される場合」もあれば「許可されない場合」もあります。この問題に対する明確な答えは存在しないのが現実です。

 

 

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法律と著作権の複雑さ

このように、二次的著作物の問題は非常に複雑で、著作権者や法律の専門家でさえ意見が分かれることがあります。そのため、特に子どもたちには難しい問題かもしれませんが、これを機会に以下のような発展的な考え方をしてもらえると良いでしょう。

・なぜ法律では「どちらとも言えない」という結論になるのか?
・その状況で誰が利益を得て、誰が不利益を被るのか?
・あなたが著作権者なら、この問題についてどう考えるか?

 

学校では二次的著作物が使われる場面が多くあります。「【学校で著作権侵害をしないために】二次的著作物のことを簡単に考えないで!ー運動会の看板 ・文化祭のTシャツ ・行事のしおり大丈夫?」で、色々な場面で使われる二次的著作物について解説しました。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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