学校での著作権授業でよくある質問に、「自分で描いた有名なキャラクターをSNSのアイコンに使っていいのか?」というものがあります。
今回の記事では、この質問に対する答えを、二次的著作物や著作権の基本を交えながらわかりやすく解説します。著作権をしっかり理解して、トラブルを避けましょう。
自分で描いたキャラクターの絵をSNSのアイコンに使って良いの?著作権のポイントを解説
今回は、小学校や中学校の著作権出前授業で実際にあった、子どもからの興味深い質問を取り上げます。
著作権の授業で「キャラクターや有名人、ブランドのロゴを許諾なしにアイコンに使うのはNG」という説明をしたところ、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにするのはどうですか?」という素直な質問が寄せられました。
自分で描いたキャラクターをSNSアイコンに使えるの?
- Q自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにして良いですか?
- A
残念ながら非常に微妙な問題で、「どちらとも言えません」が答えになります。
二次的著作物と法律の複雑さ
二次的著作物に関する法律の解釈は、著作権者や専門家でも意見が分かれることがあります。この問題に直面したとき、以下の点を考慮すると良いでしょう:
- なぜ法律では「どちらとも言えない」という結論になるのか?
- 誰が利益を得て、誰が不利益を被るのか?
- あなたが著作権者だったらどう考えるか?
さらに知りたい方へ:学校での二次的著作物の使用
学校では、運動会の看板や文化祭のTシャツなど、二次的著作物が使われるシーンが多くあります。詳しくは、関連動画「【学校で著作権侵害をしないために】二次的著作物のことを簡単に考えないで!ー運動会の看板 ・文化祭のTシャツ ・行事のしおり大丈夫?」で解説していますので、ぜひご覧ください。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?」も是非ご覧ください。
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