自分で描いたキャラクターをSNSアイコンに使っても良い?著作権のポイントを解説

著作権よくある質問
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学校での著作権授業でよくある質問に、「自分で描いた有名なキャラクターをSNSのアイコンに使っていいのか?」というものがあります。

今回の記事では、この質問に対する答えを、二次的著作物や著作権の基本を交えながらわかりやすく解説します。著作権をしっかり理解して、トラブルを避けましょう。

 

 

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自分で描いたキャラクターの絵をSNSのアイコンに使って良いの?著作権のポイントを解説

今回は、小学校や中学校の著作権出前授業で実際にあった、子どもからの興味深い質問を取り上げます。

著作権の授業で「キャラクターや有名人、ブランドのロゴを許諾なしにアイコンに使うのはNG」という説明をしたところ、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにするのはどうですか?」という素直な質問が寄せられました。

 

自分で描いたキャラクターをSNSアイコンに使えるの?

Q
自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにして良いですか?
A

残念ながら非常に微妙な問題で、「どちらとも言えません」が答えになります。

 

 

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二次的著作物に関する法律の解釈は、著作権者や専門家でも意見が分かれることがあります。この問題に直面したとき、以下の点を考慮すると良いでしょう:

  • なぜ法律では「どちらとも言えない」という結論になるのか?
  • 誰が利益を得て、誰が不利益を被るのか?
  • あなたが著作権者だったらどう考えるか?

 

さらに知りたい方へ:学校での二次的著作物の使用

学校では、運動会の看板や文化祭のTシャツなど、二次的著作物が使われるシーンが多くあります。詳しくは、関連動画「【学校で著作権侵害をしないために】二次的著作物のことを簡単に考えないで!ー運動会の看板 ・文化祭のTシャツ ・行事のしおり大丈夫?」で解説していますので、ぜひご覧ください。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
▶その他のご相談などはこちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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