自分で描いたキャラは使っていい?SNSアイコンと著作権の意外な関係

子ども・保護者向け著作権教育
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今回は、小学校や中学校の著作権出前授業で実際にあった、子どもからの興味深い質問を取り上げます。

著作権の授業で「キャラクターや有名人、ブランドのロゴを許諾なしにアイコンに使うのはNG」という説明をしたところ、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにするのはどうですか?」という素直な質問が寄せられました。

 

 

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自分で描いたキャラクターをSNSアイコンに使えるの?

Q
自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにして良いですか?
A

残念ながら非常に微妙な問題で、「どちらとも言えません」が答えになります。

 

 

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二次的著作物と法律の複雑さ

二次的著作物に関する法律の解釈は、著作権者や専門家の間でも意見が分かれることがあります。この問題に直面したとき、以下の点を考慮することが大切です:

  • なぜ法律では「どちらとも言えない」という結論になるのか?
    著作権法はケースバイケースで判断されることが多く、個別の状況によって結論が異なるためです。

  • 誰が利益を得て、誰が不利益を被るのか?
    たとえ善意で描いたとしても、それが著作権者の権利を侵害してしまえば問題になります。

  • あなたが著作権者だったらどう考えるか?
    自分の作品が無断で使われていたら、どう感じるかを想像してみましょう。

 

さらに知りたい方へ:学校での二次的著作物の使用

学校では、運動会の看板や文化祭のTシャツなど、二次的著作物が使われるシーンが多くあります。詳しくは、関連動画「【著作権解説】学校行事での二次的著作物|運動会の看板・文化祭Tシャツは大丈夫?」で解説していますので、ぜひご覧ください。

 

 

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まとめ:SNSでのキャラクター使用には慎重な判断を

「自分で描いたから大丈夫」と思ってしまいがちですが、元となるキャラクターが存在する場合、その使用には著作権の問題が絡んできます。

著作権を正しく理解し、トラブルを避けるためにも、既存のキャラクターをSNSのアイコンに使う際には慎重に判断しましょう。学校現場でも、子どもたちが安心して創作活動を楽しめるように、こうした著作権の基本をしっかり伝えていくことが大切です。

 

この記事は「【子どもからの質問に回答】自分で描いたキャラは使える?SNSアイコンと著作権のホントの話」をもとに作成しました。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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