今回は子どもからの質問です。
これまで、小学校や中学校で、対面・オンラインの形式で著作権の出前授業をしてきました。校種に応じて、「著作物の考え方」や「法律の基本的な考え方」、そして著作権の取り扱いの例外である「引用」や「学校での著作権」について話をしています。
その出前授業の中で「アイコンにキャラクターや有名人・芸能人、ブランドのロゴを使うのはダメですよ。許諾を取っていない場合は使用できません」という話をした時、授業を受けていた子どもから非常に興味深い質問が出てきました。
「自分が作った作品には自分に著作権がある」と説明しているので、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターだったらアイコンにしていいのかな?」という素直で実に子供らしい現実的な質問です。
- Q自分で描いた既存のキャラクターの絵をSNSのアイコンにして良いですか?
- A
残念ながら非常に微妙な問題で、「どちらとも言えません」が答えになります。
自分で描いた既存のキャラクターを「二次的著作物」と言います。
二次的著作物の扱いについては見解が分かれることが多く、「許可される場合」もあれば「許可されない場合」もあります。この問題に対する明確な答えは存在しないのが現実です。
法律と著作権の複雑さ
このように、二次的著作物の問題は非常に複雑で、著作権者や法律の専門家でさえ意見が分かれることがあります。そのため、特に子どもたちには難しい問題かもしれませんが、これを機会に以下のような発展的な考え方をしてもらえると良いでしょう。
・なぜ法律では「どちらとも言えない」という結論になるのか?
・その状況で誰が利益を得て、誰が不利益を被るのか?
・あなたが著作権者なら、この問題についてどう考えるか?
学校では二次的著作物が使われる場面が多くあります。「【学校で著作権侵害をしないために】二次的著作物のことを簡単に考えないで!ー運動会の看板 ・文化祭のTシャツ ・行事のしおり大丈夫?」で、色々な場面で使われる二次的著作物について解説しました。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?」も是非ご覧ください。
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