今回は、小学校や中学校の著作権出前授業で実際にあった、子どもからの興味深い質問を取り上げます。
著作権の授業で「キャラクターや有名人、ブランドのロゴを許諾なしにアイコンに使うのはNG」という説明をしたところ、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにするのはどうですか?」という素直な質問が寄せられました。
自分で描いたキャラクターをSNSアイコンに使えるの?
- Q自分で描いた既存のキャラクターをアイコンにして良いですか?
- A
残念ながら非常に微妙な問題で、「どちらとも言えません」が答えになります。
二次的著作物と法律の複雑さ
二次的著作物に関する法律の解釈は、著作権者や専門家の間でも意見が分かれることがあります。この問題に直面したとき、以下の点を考慮することが大切です:
なぜ法律では「どちらとも言えない」という結論になるのか?
著作権法はケースバイケースで判断されることが多く、個別の状況によって結論が異なるためです。誰が利益を得て、誰が不利益を被るのか?
たとえ善意で描いたとしても、それが著作権者の権利を侵害してしまえば問題になります。あなたが著作権者だったらどう考えるか?
自分の作品が無断で使われていたら、どう感じるかを想像してみましょう。
さらに知りたい方へ:学校での二次的著作物の使用
学校では、運動会の看板や文化祭のTシャツなど、二次的著作物が使われるシーンが多くあります。詳しくは、関連動画「【著作権解説】学校行事での二次的著作物|運動会の看板・文化祭Tシャツは大丈夫?」で解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ:SNSでのキャラクター使用には慎重な判断を
「自分で描いたから大丈夫」と思ってしまいがちですが、元となるキャラクターが存在する場合、その使用には著作権の問題が絡んできます。
著作権を正しく理解し、トラブルを避けるためにも、既存のキャラクターをSNSのアイコンに使う際には慎重に判断しましょう。学校現場でも、子どもたちが安心して創作活動を楽しめるように、こうした著作権の基本をしっかり伝えていくことが大切です。
この記事は「【子どもからの質問に回答】自分で描いたキャラは使える?SNSアイコンと著作権のホントの話」をもとに作成しました。