【Click HERE】English translation website is now open!

【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?

著作権よくある質問
著作権よくある質問
本サイトはアフィリエイトプログラム等による収益を得ています
PR

今回は子どもからの質問です。

これまで、小学校や中学校で、対面・オンラインの形式で著作権の出前授業をしてきました。
校種に応じて、「著作物の考え方」や「法律の考え方」、そして著作権の取り扱いの例外と言える「引用」や「学校での著作権」について話をしています。

その出前授業の中で「アイコンにキャラクターや有名人・芸能人やブランドのロゴはダメですよ。許諾をとっていないと使えませんよ」という話をした時に、授業を受けていた子どもから出てきたのが今回の質問です。

「自分が作った作品には自分に著作権がある」とも話をしていますので、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターだったらアイコンにしていいのかな?」という、いかにも子どもらしい素直な質問です。

Q
自分で描いた既存のキャラクターの絵をSNSのアイコンにしていいですか
A

どちらとも言えません。(答が明確に出せずゴメンナサイ)

自分で描いた既存のキャラクターを二次的著作物と言います。
その二次的著作物の扱いについては見解が分かれます。「良い」という場合もあれば「ダメ」という場合もあって、本当にどちらとも言えないのです。

子どもに対しては大変申し訳ないのですが、大人が考えても法律家が考えても、「どちらとも言えない」という結論であるということを理解してもらって、「なぜそうなんだろう?」「それによって誰が得をして誰が損をしているのだろう?」「あなたが著作者ならどう考えるか?」など発展的な学習につなげていただければと思います。

学校では二次的著作物が使われる場面が多くあります。「【学校で著作権侵害をしないために】二次的著作物のことを簡単に考えないで!ー運動会の看板 ・文化祭のTシャツ ・行事のしおり大丈夫?」で、色々な場面で使われる二次的著作物について解説しました。

明確な答が出せず、本当にすみません。

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
▶その他のご相談・ご質問はこちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

原口直をフォローする
PR
原口直をフォローする

コメント