今回は子どもからの質問です。
これまで、小学校や中学校で、対面・オンラインの形式で著作権の出前授業をしてきました。
校種に応じて、「著作物の考え方」や「法律の考え方」、そして著作権の取り扱いの例外と言える「引用」や「学校での著作権」について話をしています。
その出前授業の中で、「キャラクター・有名人・芸能人・ブランドロゴなどを許諾なしでSNSのアイコンに使えませんよ」という話をしてきました。
一方で「著作権は作った人に作った瞬間に与えられるものであって、写真は撮った人に著作権がある」という話をしていたので、「じゃあ、ぬいぐるみの写真だったらアイコンにできるのかな?」という、いかにも子どもらしい素直で素朴な質問です。
- Qぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいですか?
- A
ぬいぐるみが大量生産されていて、かつ、自分で買ったぬいぐるみであるならOKです。アイコンに使って良いのは自分で撮った写真です。
大量生産されているぬいぐるみについては、買った人がその「所有権」を持っていると考えられています。
また、テーマパークなどで撮った写真や自分の部屋で自分を撮った写真に、有名キャラクターなどの著作物が写りこんだものの取り扱いについては別の規定があります。いわゆる「写り込み」と言われるもので、これについては文化庁著作権課のサイトで「写りこみ」と検索してみてください。
写り込みについては先生からも質問がありました。「【先生からの質問に回答】著作物(看板など)が写り込んだ学校行事の写真を広報誌に使える?」で解説しています。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンにできる?」も是非ご覧ください。
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