子どもからの質問:ぬいぐるみ写真をSNSで使う場合の著作権ポイント

著作権よくある質問
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SNSやLINEのアイコンに、ぬいぐるみの写真を使っても大丈夫なのでしょうか?

今回は、小中学校で行った著作権に関する授業中に子どもたちから寄せられた質問をもとに、その答えと注意点を詳しく解説します。
この記事では、著作権に関する基本知識を学びながら、ぬいぐるみや写真をSNSで安全に使用するためのポイントをお伝えします。

 

 

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子どもからの質問:「ぬいぐるみの写真をアイコンにしてもいい?」

これまで、対面やオンラインを通じて小学校・中学校で「著作権」や「引用」、「学校での著作権」についての出前授業を行ってきました。

生徒向け著作権出前授業の紹介
児童生徒向けの著作権教育を提供します。GIGA端末の活用を通じて、著作権の基本知識を楽しく学びます。教員も生徒と共に学び、正しい著作権の理解を深める機会をご用意します。

 

その中で、「キャラクター・有名人・ブランドロゴなどを許可なくSNSのアイコンに使用してはいけない」という話をよくしますが、今回はその授業中に子どもたちから「ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいの?」という素朴な質問を受けました。

 

先生と親が知っておくべき!子供がやりがちな著作権違反とその対策【SNSアイコン・学校作品】」では、子どもさんが悪気なくやりがちな著作権違反と、それをどのように防ぐかの話をしています。
【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権トラブルとその対策
子どもが無意識にやってしまう著作権違反とは?SNSアイコン、学校の作品、音楽利用など、教員と保護者が知っておくべき著作権トラブルを分かりやすく解説し、安全に利用するための対策を紹介します。

 

Q
ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいですか?
A

大量生産されているぬいぐるみを自分で購入したものであれば、自分で撮影したそのぬいぐるみの写真をアイコンとして使っても問題ありません。

 

 

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著作権と写真の基本的なルール

著作権は、作品を作成した瞬間にその制作者に与えられる権利です。
例えば、写真を撮った場合、その写真に対する著作権は撮影者にあります。

では、ぬいぐるみの写真の場合はどうでしょうか?
結論から言うと、「大量生産されているぬいぐるみを自分で購入したものであれば、その写真をアイコンとして使っても問題ありません」。重要なのは、写真が自分で撮影したものであることです。

 

 

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ぬいぐるみと「所有権」

ぬいぐるみが大量生産されている場合、その「所有権」は購入者にあります。
そのため、自分が買ったぬいぐるみを自分で撮影し、その写真をSNSのアイコンに使用することは許されています。

しかし、テーマパークなどで撮影した場合や、写真に有名なキャラクターが写り込んだ場合は、別の規定が適用されます。

 

 

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「写り込み」について

テーマパークで撮影した写真や、自宅で撮った写真に偶然有名なキャラクターが写り込んでしまった場合、このようなケースを「写り込み」と呼びます。

写り込みに関しては、文化庁著作権課のサイトで「写り込み」と検索することで詳細な情報を確認できます。また、学校の先生からもよく質問をいただくテーマですので、気になる方はぜひ確認してください。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「ぬいぐるみ写真をSNSアイコンに使うときの著作権ルールを解説|子どもの質問に答える」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
▶その他のご相談などはこちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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