今回は子どもからの質問です。
これまで、小学校や中学校で、対面・オンラインの形式で著作権の出前授業をしてきました。
校種に応じて、「著作物の考え方」や「法律の考え方」、そして著作権の取り扱いの例外と言える「引用」や「学校での著作権」について話をしています。
生徒向け著作権出前授業の紹介
児童生徒向けの著作権教育を提供します。GIGA端末の活用を通じて、著作権の基本知識を楽しく学びます。教員も生徒と共に学び、正しい著作権の理解を深める機会をご用意します。
その出前授業の中で、「キャラクター・有名人・芸能人・ブランドロゴなどを許諾なしでSNSのアイコンに使えませんよ」という話をしてきました。
一方で「著作権は作った人に作った瞬間に与えられるものであって、写真は撮った人に著作権がある」という話をしていたので、「じゃあ、ぬいぐるみの写真だったらアイコンにできるのかな?」という、いかにも子どもらしい素直で素朴な質問です。
「先生と親が知っておくべき!子供がやりがちな著作権違反とその対策」では、子どもさんが悪気なくやりがちな著作権違反と、それをどのように防ぐかの話をしています。
先生と親が知っておくべき!子供がやりがちな著作権違反とその対策
子供が無意識に犯してしまう著作権違反を知っていますか?SNSのアイコン設定や授業で作った作品、BGMの使用など、学校や家庭でよくある例を具体的に解説し、その対策方法を紹介します。先生と親が押さえておくべきポイントを簡潔にまとめた必見ガイドです!
- Qぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいですか?
- A
ぬいぐるみが大量生産されていて、かつ、自分で買ったぬいぐるみであるならOKです。アイコンに使って良いのは自分で撮った写真です。
大量生産されているぬいぐるみについては、買った人がその「所有権」を持っていると考えられています。
また、テーマパークなどで撮った写真や自分の部屋で自分を撮った写真に、有名キャラクターなどの著作物が写りこんだものの取り扱いについては別の規定があります。
いわゆる「写り込み」と言われるもので、これについては文化庁著作権課のサイトで「写りこみ」と検索してみてください。
写り込みについては先生からも質問がありました。「【先生からの質問に回答】著作物(看板など)が写り込んだ学校行事の写真を広報誌に使える?」で解説しています。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンにできる?」も是非ご覧ください。
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