SNSやLINEのアイコンに、ぬいぐるみの写真を使っても大丈夫なのでしょうか?
今回は、小中学校で行った著作権に関する授業中に子どもたちから寄せられた質問をもとに、その答えと注意点を詳しく解説します。
この記事では、著作権に関する基本知識を学びながら、ぬいぐるみや写真をSNSで安全に使用するためのポイントをお伝えします。
子どもからの質問:「ぬいぐるみの写真をアイコンにしてもいい?」
これまで、対面やオンラインを通じて小学校・中学校で「著作権」や「引用」、「学校での著作権」についての出前授業を行ってきました。
その中で、「キャラクター・有名人・ブランドロゴなどを許可なくSNSのアイコンに使用してはいけない」という話をよくしますが、今回はその授業中に子どもたちから「ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいの?」という素朴な質問を受けました。
- Qぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいですか?
- A
大量生産されているぬいぐるみを自分で購入したものであれば、自分で撮影したそのぬいぐるみの写真をアイコンとして使っても問題ありません。
著作権と写真の基本的なルール
著作権は、作品を作成した瞬間にその制作者に与えられる権利です。
例えば、写真を撮った場合、その写真に対する著作権は撮影者にあります。
では、ぬいぐるみの写真の場合はどうでしょうか?
結論から言うと、「大量生産されているぬいぐるみを自分で購入したものであれば、その写真をアイコンとして使っても問題ありません」。重要なのは、写真が自分で撮影したものであることです。
ぬいぐるみと「所有権」
ぬいぐるみが大量生産されている場合、その「所有権」は購入者にあります。
そのため、自分が買ったぬいぐるみを自分で撮影し、その写真をSNSのアイコンに使用することは許されています。
しかし、テーマパークなどで撮影した場合や、写真に有名なキャラクターが写り込んだ場合は、別の規定が適用されます。
「写り込み」について
テーマパークで撮影した写真や、自宅で撮った写真に偶然有名なキャラクターが写り込んでしまった場合、このようなケースを「写り込み」と呼びます。
写り込みに関しては、文化庁著作権課のサイトで「写り込み」と検索することで詳細な情報を確認できます。また、学校の先生からもよく質問をいただくテーマですので、気になる方はぜひ確認してください。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「ぬいぐるみ写真をSNSアイコンに使うときの著作権ルールを解説|子どもの質問に答える」も是非ご覧ください。
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