ぬいぐるみの写真をSNSアイコンにしていい?著作権の考え方を解説

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「自分で撮ったぬいぐるみの写真なら、SNSのアイコンに使えるんじゃないの?」——これは、小中学校での著作権の授業中に子どもたちから受けた、素直で鋭い質問です。

この記事では、その答えと注意点を、著作権に関する基本的な考え方をもとに解説します。写り込みのルールについても合わせて確認できます。

 

 

 

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子どもからの素朴な質問:「ぬいぐるみの写真をアイコンにしてもいい?」

これまで、対面・オンラインを問わず小学校・中学校で、著作権・引用・学校での著作権などをテーマにした出前授業を行ってきました。

児童生徒向け著作権出前授業の事例紹介
小学校・中学校・高校での著作権出前授業の実施事例をまとめています。授業の内容や児童生徒の反応をご紹介。出前授業のテーマや申込方法は研修テーマ一覧ページをご覧ください。

その中で必ずお伝えしているのが、「キャラクター・有名人・ブランドロゴなどを許可なくSNSのアイコンに使用してはいけない」というルールです。そう話したところ、ある授業でこんな質問が返ってきました。「じゃあ、ぬいぐるみの写真ならアイコンにしていいの?」——著作権は作った瞬間に作った人に与えられ、写真の著作権は撮影者にある、という説明を受けた後の、とても素直な問いかけでした。

なお、子どもたちが悪気なくやってしまいがちな著作権のトラブルとその防ぎ方については、別の記事でも詳しく解説しています。

 

【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権違反3選!SNS・学校作品・音楽利用の注意点】」では、子どもさんが悪気なくやりがちな著作権違反と、それをどのように防ぐかの話をしています。
【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権トラブルとその対策
子どもが無意識にやってしまう著作権違反とは?SNSアイコン、学校の作品、音楽利用など、教員と保護者が知っておくべき著作権トラブルを分かりやすく解説し、安全に利用するための対策を紹介します。

 

 

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ぬいぐるみの写真をSNSアイコンに使えるかどうか

結論から整理しましょう。

 

Q
ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいですか?
A

一般的なぬいぐるみであれば問題になりにくいと考えられますが、キャラクターぬいぐるみの場合は注意が必要です。

 

もう少し詳しく説明します。キャラクター性のない一般的なぬいぐるみを、自分で購入し、自分で撮影した写真であれば、個人のSNSやLINEのアイコンとして使っても、著作権上大きな問題になりにくいと考えられます。

一方、アニメ・漫画・ゲームなどのキャラクターを立体化したぬいぐるみの場合は、そのキャラクターやデザインが著作物として保護されている可能性があります。そのため、自分で撮影した写真であっても、SNSのアイコンとして公開する利用には注意が必要です。

重要なのは、SNSのアイコンは家庭内でだけ見る利用とは異なり、不特定多数の人に表示され得るという点です。法律上の「私的使用」と同じものとして考えるのは避け、権利者の公式ガイドラインやSNS・LINEの利用規約も確認しておくと安心でしょう。

もっとも、個人が非営利で小さく表示するアイコン利用について、実際に大きなトラブルになることも多くないと考えられます。

 

 

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著作権と写真の基本的なルール

著作権は、作品を作成した瞬間にその制作者に与えられる権利です。写真を撮った場合、その写真に対する著作権は撮影者にあります。

ポイントは、写真に写っている「被写体」が著作物である場合、その著作物の権利も別途考える必要があるという点です。キャラクターぬいぐるみを撮影した写真がまさにこのケースにあたります。写真の著作権は撮影した自分にある、としても、写っているキャラクターの著作権は別に存在するのです。

 

 

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所有権と著作権は別の権利です

大量生産されたぬいぐるみを購入すると、その「所有権」は購入者に移ります。しかし、所有権と著作権は別の権利です——これが、この問いを考えるうえでの核心になります。

自分が買ったぬいぐるみを自分で撮影すること自体は、通常、大きな問題になりにくいと考えられます。ただし、その写真をSNSのアイコンとして公開する場合は、単に家庭内で楽しむ場合とは異なります。特に、ぬいぐるみ自体が著作権で保護されるキャラクター商品である場合には、営利利用・大きく目立たせる利用・権利者のイメージを損なう利用などには注意が必要です。

著作権のこうした考え方は、学校現場での情報モラル指導にも直結するテーマです。著作権と所有権の違いは、研修のなかでも取り上げることが多い内容ですので、関心のある方は研修テーマ一覧ページもあわせてご覧ください。

 

 

「写り込み」には別のルールがあります

テーマパークで撮影した写真や、自宅で自撮りをしたときに、背景の一部としてキャラクターのポスターやぬいぐるみが小さく写ってしまう——そんなケースは「写り込み」として扱われることがあります。

写り込みについては、著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用に関する規定)で、一定の条件のもとで許容されています。ただし、テーマパークの規約や権利者の方針によっては別途制限される場合もありますので、確認しておくことをおすすめします。

また、2020年の著作権法改正により、この写り込みの規定の適用範囲が拡大されました。付随的に写り込んだ著作物の利用が、従来より柔軟に認められる場面が広がっています。ただし、写り込んだ著作物が写真の中心的な被写体になっている場合や、権利者の利益を不当に害するような使い方をする場合には、この規定で認められない可能性があります。

詳細は、文化庁著作権課のサイトで「写り込み」と検索すると確認できます。気になる方はぜひ参照してみてください。

令和2年通常国会 著作権法改正について | 文化庁
政策について

この記事は、動画「ぬいぐるみの写真はSNSアイコンにできる?子どもの質問から考える著作権」をもとに作成しています。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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