学校著作権に関する質問、
今回は、
Q.学校行事で写真に写り込んだお土産やパブリックアートを広報誌に使えるか?
という質問です。
学校行事、特に遠足や修学旅行など外に行った時には様々な写真たくさん撮りますよね。
そこに映り込んだお土産、またパブリックアートと言われる彫刻や絵画を広報誌に使うことができるのでしょうか?
答は
A.主の著作物から切り離せない映り込みは使用可能です
例えば主の著作物、生徒自身を写そうとして後ろにあるパブリックアートなとか映り込んでしまった場合には使用可能です。
それ以外については「映り込みの規定」というのが著作権法第30条2項にあります。
この対象かどうかを確認してみてください。
外での活動、遠足や修学旅行で写り込む著作物はもちろんですけれども、例えば運動会や文化祭などでの看板こういったものも著作物になります。
広報誌にするということは色々な人の目に触れるということです。
学校内だけの条件、35条の範囲では収まりきらないこともありますのでよく注意してください。
学校行事に関連して起こりそうな著作権の問題について「保護者が陥りがちな著作権トラブル(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)」でも紹介しています。
ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】行事の写真に写り込んだ著作物(看板など)を広報誌に使える?」も是非ご覧ください。
コメント