【教員のための著作権解説】学校の研究授業での著作権の取り扱い(参観者に教材コピーを配布できるか?)

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今日は学校における研究授業の著作権についてお話します。
学校の中または外で行う場合の配布資料や教材づくりで必要な知識、教科書の画像を資料に使う際の話をしていきます。

私が行う研修の中でも、私が教科書の中身をぼかしてパワーポイントに使っているのを見た受講者が「なぜ、ぼかしているのですか?」と質問をしてくる場合があります。

なぜ、ぼかさなければいけないのでしょうか?
学校の研究授業で教科書を提示する場合は同じことをする必要があるのでしょうか?

学校内外の研究授業の著作権について紹介します。

 

著作権とは?といった基本から知りたい方は、まず「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」の動画をご覧ください。

 

 

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研究授業の2種類の形態

学校がおこなう研究授業は主に2種類があると思います。

1つは、学校内の研究授業。1人の教員の授業を同じ学校の全教員が参観するもの。
もう1つは、学校外に発信する研究授業。教員の授業を学校外の教員や研究者が参観する者です。

 

研究授業で教材コピーを参観者に配布して良い?

研究授業で『赤とんぼ』の歌唱授業をする場合、楽譜を参観者にコピーして配布するのは良いのでしょうか?

そもそも著作権法35条で許諾不要とされているのは、「授業」の中で「教員から子どもの場合」です

研究授業の場合は、確かに授業の場ではありますが学んでいるのは誰でしょうか?
『赤とんぼ』の歌唱授業の場合、参観している教員は、歌い方を学んでいるのではなく、歌い方を学んでいる「子どもの学び方」または歌い方を教えている「教員の学ばせ方」を学んでいます。
間接的に学んでいるので、子どもの学びとは異なります。

 

2020年12月に公表された『改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)』の「用語の定義」では、

 

⑨「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
■複製の部数・公衆送信の受信者の数
(前略)授業参観や研究授業の参観者に、授業で配布する著作物と同一の著作物を配布することは、「必要と認められる限度」と考えられます(⑦「必要と認められる限度」を参照)。

 

とあり、研究授業では配布をして良いとなっています。
もちろん、著作権者の利益を不当に害することはNGです。

 

学校での著作権の取り扱いの原則を知るには「著作権法35条」を理解すれば足ります。「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」で解説しています。

 

オンラインの研究授業は著作権の扱いに要注意

もう1つの研究授業の形。

学校外へ発信する研究授業では参加費を徴収する場合もあります。
また、最近ではオンラインで研究授業を公開することも増えています。こういった場合は注意です。

授業目的公衆送信補償金(SARTRAS)の支払はあくまで、「授業で」「教員が」子どもに対して著作物を公衆送信する場合の補償金で、参観者に対しては想定されていません。
学校外の研究授業で言うと、教育出版社や教育系の企業が行う営利目的の研究授業の場合、該当しないことも考えられます。

著作権者に確認を取ることをおすすめします。

 

SARTRASや授業目的公衆送信保証金制度について「【教員のための著作権解説】SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」の動画で解説しています。

 

 

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研究授業で使用する教材の著作権

研究授業で教材を作る場合の著作権は、通常の授業の場合と同じです。
授業の過程で、教員から子どもに示す場合は許諾不要です。

では、私が研修で使う教材をぼかすのは、なぜでしょうか。

私が行う研修は、もちろん著作権法35条にあてはまりません。「学校その他の教育機関」ではありませんからね。
原則通りに著作者の許諾を得る必要があります。学校外の学会等で発表する教員も同じです。
授業だから許されていた資料は、学校外の学会では同じように使えないことがあります。

許諾を得ずに使うためには、「引用」の範囲でなければいけません
教科書の中身は著作物であり、著作権は教科書会社にあります。
許諾を得られた会社もありますが、許諾を得られなかった会社もありましたので、すべての中身をぼかしました。

 

「引用」の条件については、「【教員の担当役割別】儀式的行事(入学式・卒業式)の著作権」の動画内の「卒業文集に歌詞を載せて良い?」の項目の中で解説しています。

 

教科書を特定の会社がいつでもダメというわけではなく、「著作物を使うときには著作者の許諾が必要」。
ですから、著作者がOKと言えばいいのです。

「どのような場で」「誰に対して」「どのような状況」で使うのか。都度、著作者は確認をします。著作者や管理する会社との関係性や影響力に関わると思います。
実際に著作物を使う際に、「学校だから」とか「配布ではなく掲示だけなら」という理由で、使用料不要でOKしてくれる著作物も場合もあるそうです。

 

 

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研究授業で配布する資料の著作権

研究授業で参観者に配布する資料の場合に気を付ける点はなんでしょうか。

教員が研究授業で配布できるのは、「授業で配布する著作物と同一の著作物」となっています。
ですから、授業の後の協議会などで子どもたちへの配布物以外の資料を配布する場合は注意が必要です。

 

学習指導案の著作権

研究授業で子どもたちに配らずに参観者に配るものと言えば、学習指導案です。
学習指導案を作る際に気を付ける点はどこでしょうか。項目ごとに見ていきましょう。

「学習指導要領との関連」では学習指導要領の文章をそのまま書きます。
学習指導要領などの法令の文章には著作権はありません。安心して使えます。

「指導観」の中で教材観について書く項目があります。
『赤とんぼ』について、作詞者や作曲者、時代背景や曲の構造など資料を元に書きます。Wikipediaをそのままコピペ…ということはないと思いますが、参考にした資料を書いておくのは良いと思います。

「使用する教材」を書く場合、授業の配布物以外の楽譜や図、絵等を入れる場合は要注意です。

 

そして、出来上がった学習指導案そのものは作った教員に著作権があります
自分のものが使われたり配布されたりする場合に気を付けるのはもちろん、自分が他の人の学習指導案を取り扱う際にも気をつけましょう。

 

 

先生に気にして欲しい著作権について「先生が陥りがちな著作権トラブル(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)」の動画でお話しています。

 

 

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まとめ:【教員のための著作権解説】学校の研究授業での著作権の取り扱い

今日は「研究授業と著作権」について紹介しました。

大学で研究をしたり論文を書いたりする時は、著作権について学んだり意識したりすると思いますが、学校(特に学校内)の研究授業になると意識が薄れてしまうことがあります。

特に研究授業は、担当だからと言って通常の校務が軽減されるわけでもなく、日々の多忙な校務の中で、日々の授業より何倍も時間と労力をかけて準備します。
著作権にまで気にかけるのは難しいかもしれませんが、オンラインでの発信もある中ではぜひ意識してほしいと思います。

 

ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【教員のための著作権解説】学校の研究授業での著作権の取り扱い(参観者に教材コピーを配布できるか?)」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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