研究授業で参観者に教材コピーを配布できるか?著作権法第35条の範囲を解説

【教員のための著作権解説】学校における研究授業の著作権(参観者に教材コピーを配布できるか?) 学校行事・広報・SNS
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研究授業で参観者に教材をコピーして配布してよいのか、迷ったことはないでしょうか。著作権法第35条が認める範囲は「教員から児童生徒」のケースが基本であるため、参観者に同じ資料を渡してよいのかどうか、判断に困る場面が実際に多くあります。

この記事では、学校内・学校外の研究授業における教材配布、研修・学会での資料使用、学習指導案の著作権について、運用指針に基づいて整理します。

著作権法第35条とは、学校その他の教育機関において授業の過程で著作物を利用できることを定めた規定です。成立するには「必要と認められる限度」「著作権者の利益を不当に害しないこと」を含む複数の条件を満たす必要があります。

「授業で使うなら何でも大丈夫」というわけではなく、あくまで条件を満たした場合に限り許諾不要での使用が認められる、という構造を押さえておくことが大切です。

 

 

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研究授業で参観者に教材コピーを配布できるか

著作権法第35条が認める範囲の基本

著作権法第35条が許諾不要とするのは、「授業の過程において教員から児童生徒へ」提供する場合が基本です。研究授業の参観者である教員は、子どもとして学んでいるわけではなく、「子どもの学び方」や「教員の教え方」を間接的に見て学んでいます。そのため、単純に第35条の対象に当てはまると言い切れない面があります。

 

運用指針(令和3年度版)に明記された答え

2020年12月に公表された改正著作権法第35条運用指針(令和3年度版)は、この点について次のように定めています。

授業参観や研究授業の参観者に、授業で配布する著作物と同一の著作物を配布することは、「必要と認められる限度」と考えられます。

つまり、授業中に児童生徒へ配布する著作物と同一のものであれば、参観者への配布も「必要と認められる限度」として認められると整理されています。ただし、ここには大切な条件が続きます。著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではないため、複製の部数や態様には引き続き注意が必要です。

▶ 動画では 2:57〜 で運用指針の該当箇所を直接引いて解説しています。

▼著作権法35条についての解説記事はこちら

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学校外・オンライン研究授業の場合はどう変わるか

SARTRAS補償金の対象は「教員から児童生徒」への送信

授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)は、教員が児童生徒に対して公衆送信する際の補償金制度です。参観者への配信はこの制度の対象に含まれていません。したがって、学校外での研究授業を配信する場合、参観者への著作物の送信については別途の検討が必要です。

 

営利目的の研究授業は要注意

教育出版社や教育系企業が行う営利目的の研究授業は、著作権法第35条の「営利目的で設置されているものを除く」という要件との関係で、適用外となる可能性も考えられます。参加費を徴収する場合やオンラインで一般公開する場合は、著作権者への確認を取ることをお勧めします。

▶ 動画では 3:49〜 で学校外発信・SARTRAS・営利目的の場合について解説しています。

▼SARTRAS・授業目的公衆送信補償金制度についての解説記事

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研修・学会での教材使用は第35条の対象外

教科書をぼかして使う理由

研修や学会での発表で教科書の内容をスライドに使用する場合、著作権法第35条は適用されません。第35条の対象は「学校その他の教育機関(営利目的で設置されているものを除く)」における授業であり、一般の研修はここに含まれないからです。

教科書の著作権は教科書会社(出版社)にあり、内容を許諾なくスライドに掲載することは、原則として著作権者の許諾が必要です。許諾を得られた会社の教材は使用できますが、得られなかった場合は中身をぼかして使うなどの対応が必要になります。

 

「引用」として使う場合の条件

許諾を得ずに使用するためには、著作権法第32条の「引用」の要件を満たす必要があります。引用が認められるには、次の要件を満たすことが求められます。

  • 公表された著作物であること
  • 自分の文章・発表が「主」で、引用部分が「従」であること(主従関係)
  • 引用の必然性があること
  • 引用部分が明瞭に区別されていること(カギ括弧など)
  • 出所を明示すること

「出典を書けば使える」という誤解が広がっていますが、出所明示だけでは不十分です。主従関係や必然性の要件を満たさないまま教科書の内容を大きく転載することは、引用とは認められない可能性があります。

▶ 動画では 4:47〜 で研修・学会での教材使用と引用の条件について解説しています。

▼引用についての解説記事

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研究授業で配布する学習指導案の著作権

参観者に配布できる資料の範囲

研究授業で参観者に配布できるのは、「授業で児童生徒に配布する著作物と同一のもの」です。授業後の協議会などで、子どもたちへの配布物とは別に追加の資料を配布する場合は、第35条の範囲外となる可能性があるため注意が必要です。

 

学習指導案に著作物を入れる場合の注意点

学習指導案の各項目について確認しておきましょう。

学習指導要領との関連:学習指導要領などの法令の文章には著作権がないため、そのまま引用して使用できます。

教材観・楽曲の背景などを書く場合:たとえば「赤とんぼ」の作詞者や時代背景を記述する際は、参考にした資料の出典を明記しておくことが望ましいです。

楽譜・図・絵などを入れる場合:使用する教材に授業の配布物以外の楽譜や図・絵を入れる場合は要注意です。著作権の処理が必要になる場合があります。

▶ 動画では 6:53〜 で配布資料や学習指導案の著作権を項目別に解説しています。

 

完成した学習指導案の著作権はだれのものか

完成した学習指導案の著作権は、原則としてそれを作成した教員に帰属します。ただし、学校が法人として教員に作成を指示した場合など、職務として作成した場合には「職務著作」(著作権法第15条)として学校(使用者)に著作権が帰属する場合があります。他の先生の学習指導案を参考にする際は、著作権の取り扱いに注意しましょう。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 研究授業で参観者に楽譜をコピーして配っても問題ありませんか?
A. 授業で児童生徒に配布する著作物と同一のものであれば、改正著作権法第35条運用指針(令和3年度版)において「必要と認められる限度」として認められると整理されています。ただし、著作権者の利益を不当に害しない範囲であることが条件です。

Q. 学校外でオンライン配信する研究授業では、参観者向けに著作物を送信できますか?
A. SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)の補償金は教員から児童生徒への送信を対象としており、参観者への送信は対象に含まれていません。学校外への公開や参加費を徴収する場合は、著作権者への確認を検討することをお勧めします。

Q. 研修で教科書の内容をスライドに使いたいのですが、著作権の処理は必要ですか?
A. 一般の研修は著作権法第35条の対象外のため、原則として著作権者の許諾が必要です。引用の要件(主従関係・必然性・出所明示など)を満たす形であれば許諾なく使用できる場合もありますが、大きく転載する場合は許諾を取ることを推奨します。

Q. 学習指導案の著作権はだれに帰属しますか?
A. 原則として作成した教員に帰属します。学校の指示により職務として作成した場合は「職務著作」として学校に帰属する場合があります。


この記事のテーマは、著作権研修でもよく取り上げています。学校の状況やお悩みに沿った内容でご提供しますので、お気軽にご相談ください。

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参照資料 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)、SARTRAS、2020年12月公表

 

この記事の内容は、動画「研究授業の著作権|参観者への教材配布は許されるか」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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