研究授業で参観者に教材コピーを配布できるか?著作権法第35条の範囲を解説

【教員のための著作権解説】学校における研究授業の著作権(参観者に教材コピーを配布できるか?) 学校行事・広報・SNS
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研究授業の準備をしていると、「参観に来る先生方にも、授業で使う楽譜やプリントを配ってよいのだろうか」と迷うことがあるのではないでしょうか。

この記事では、研究授業の参観者への教材配布について、改正著作権法第35条運用指針に示された答えを紹介します。あわせて、学校外・オンラインで公開する研究授業、研修や学会での教材の使い方、学習指導案の著作権についても整理します。

研究授業の参観者に授業で児童生徒に配るものと同じ著作物をコピーして配ることは、運用指針で「必要と認められる限度」と考えられています。著作権法第35条(学校の授業の過程での著作物の利用を認める規定)の範囲で扱えるということです。ただし、第35条はいくつもの条件を満たしたときに使える規定です。授業で配ったものとは別の資料や学校の外で行う研修・学会での利用は、別に考える必要があります。

 

 

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研究授業で参観者に教材コピーを配布できるか

授業で配ったものと同じ著作物なら配布できる

2020年12月に公表された改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)には次の記載があります。

授業参観や研究授業の参観者に、授業で配布する著作物と同一の著作物を配布することは、「必要と認められる限度」と考えられます。

 

つまり、授業中に児童生徒へ配る著作物と同じものであれば、参観者にも配ってよいと整理されています。たとえば「赤とんぼ」の歌唱の授業で子どもたちに配る楽譜を参観する先生方にも同じように配る場面です。ただし、著作権者の利益を不当に害するような部数や配り方はこの範囲を超えます。この点には引き続き注意が必要です。

また、授業で配る楽譜そのものが第35条の範囲内であることが前提です。市販の楽譜を購入の代わりになるような形でコピーすることは、第35条の範囲外とされています。

 

第35条で「使える人」と「配る相手」は別の問題

著作権法第35条で許諾なく著作物を使えるのは、授業を担当する先生と授業を受ける児童生徒です。研究授業を参観する先生は歌い方そのものを学んでいるわけではありません。子どもの学び方や先生の教え方を間接的に学んでいます。そのため、第35条でいう「授業を受ける者」には当たらないと考えられます。

しかし、だれが著作物を使えるか(使う主体)とだれに配ってよいか(配る相手)は、別の問題として整理されています。運用指針の特別活動追補版(2021年11月)では、授業参観の保護者等について、この2つを分けて考えたうえで授業で配ったものと同じ著作物を届けることは「必要と認められる限度内」としています。研究授業の参観者への配布も、この考え方の上にあると考えられます。

第35条を使うための主な条件は次のとおりです。

  • 営利を目的としない学校その他の教育機関であること
  • 授業を担当する先生や、授業を受ける児童生徒が利用すること
  • 授業の過程で利用すること
  • すでに公表されている著作物であること
  • 授業に必要と認められる限度であること
  • 著作権者の利益を不当に害しないこと

「授業で使うなら何でも大丈夫」というわけではないのです。条件を満たした場合に限って、許諾なく使えるという構造を押さえておきましょう。また、第35条で使える場合でも、作品の内容を大きく変える加工は避け、作者名や作品名はできるだけ書いておくと安心です。

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学校外・オンラインの研究授業は「主催者」と「受け手の範囲」で考える

学校が行う研究授業をオンラインで配信する場合

特別活動追補版では、授業参観の保護者等について、教室で実際に参観できる人数以内であれば、授業で配ったものと同じ著作物をコピーで渡すだけでなくインターネットで配信することも「必要と認められる限度内」としています。研究授業の参観者にも同じ考え方が当てはまると考えられますが、研究授業についての明記はありません。

また、この場合の配信(公衆送信)は学校の設置者(自治体や学校法人)が授業目的公衆送信補償金を支払っていることが前提です。授業目的公衆送信補償金とは、授業での公衆送信について設置者がまとめて支払う補償金のことです。

配信する場合は、IDやパスワードなどで受け手を参観者に限ることが大切です。後から視聴できるオンデマンド型にする場合は、視聴期間をあらかじめ決め、期間が終わったらデータを消しておくことも求められると考えられます。一方で、参観できる人数を超えて配信する場合やだれでも見られる形で配信する場合は、この範囲を超えると考えられます。

 

学会・研究会・企業が主催する研究授業は要注意

判断のもう一つの分かれ目は、誰が主催しているかです。第35条の対象は「学校その他の教育機関」の授業です。教育出版社や教育系企業、学会、研究会が主催する研究授業は、主催者が教育機関ではないため第35条の対象外となる可能性があります。SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)のFAQでも、学会が主催するオンライン講座は制度の対象外とされています。研究会が学校の授業を公開する形の場合も、扱いが分かれる可能性があるため確認をおすすめします。

参加費を集める場合の扱いは、運用指針や文化庁の資料に直接の記載はありません。運用指針では、学校が主催する公開講座でも収支の規模が大きいものは別途検討が必要とされています。主催者が学校以外の場合や参加費を集めて広く公開する場合は、著作権者に確認することをおすすめします。

場面考え方
校内の研究授業で、授業と同じ楽譜・プリントを参観者に配る運用指針で「必要と認められる限度」とされています
学校が行う研究授業を、受け手を参観者に限り参観できる人数の範囲で配信する授業参観の整理からの類推で、第35条の範囲と考えられる余地があります(設置者の補償金の支払いが前提。オンデマンド型は視聴期間の設定と期間後の消去も)
だれでも見られる形で配信する第35条の範囲を超えると考えられ、原則として許諾が必要です
学会・研究会・企業が主催する研究授業第35条の対象外となる可能性があり、著作権者への確認をおすすめします

 

▼SARTRAS・授業目的公衆送信補償金制度についての解説記事

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研修・学会で教材を使うときの第35条

教員研修でも主催者によって判断が変わる

研修や学会での発表で教科書の内容をスライドに使う場合、主催者によっては第35条の対象外になります。運用指針では、教育センターや教職員研修センターが行う教員研修は「授業」に含まれるとしています。一方で、教職員会議などは授業に当たらないとされています。校内研修も授業には当たらない場合が多いと考えられます。学会・研究会・民間団体が主催する研修や発表は、第35条の対象外と考えられます。

研究授業ではそのまま使えた資料も、学校の外の学会では同じように使えないことがあるのです。

 

研修で教科書の中身をぼかして使う理由

学校著作権ナビゲーターとして研修を行っていると、スライドに映した教科書の中身をぼかしているのを見て、「なぜぼかしているのですか」と質問されることがあります。

教科書には、物語や詩、写真、イラスト、図表など、出版社以外の人が著作権を持つ作品が多く載っています。研修のスライドに使う場合は、それぞれの著作権者の許諾が必要になり、出版社の了解だけでは足りないことがあります。許諾を得られる場合もありますが、すべての許諾をそろえるのは簡単ではありません。そこで、中身をぼかして使っているのです。

どの場で、だれに対して、どのように使うのかによって、著作権者の判断は変わります。掲示だけなら使用料なしでよいとする著作物もあるようですが、いずれも著作権者に確認したうえでのことです。

 

「引用」として使う場合の条件

第35条の対象外の場で許諾を得ずに使う方法としては、著作権法第32条の「引用」があります。引用が認められるには次の要件を満たすことが求められます。

  • 公表された著作物であること
  • 自分の文章・発表が「主」で、引用部分が「従」であること(主従関係)
  • 引用する必然性があること
  • 引用部分が明瞭に区別されていること(カギ括弧など)
  • 出所を明示すること

「出典を書けば使える」という誤解が広がっていますが、出所の明示だけでは十分ではありません。主従関係や必然性の要件を満たさないまま教科書の内容を大きく転載すると、引用とは認められない可能性があります。

▼引用についての解説記事

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研究授業で配布する資料と学習指導案の著作権

参観者に配布できる資料の範囲

研究授業で参観者に配れるのは、「授業で児童生徒に配布する著作物と同一のもの」です。授業後の協議会などで子どもたちへの配布物とは別の資料を配る場合は、第35条の範囲外となる可能性があるため注意が必要です。

研究授業で子どもたちには配らず参観者に配るものといえば学習指導案ですね。

 

学習指導案に著作物を入れる場合の注意点

学習指導案の項目ごとに確認しておきましょう。

学習指導要領との関連:学習指導要領は文部科学省の告示です。国が発する告示は著作権の対象にならないため(著作権法第13条第2号)そのまま書き写して使えます。なお、『学習指導要領解説』は告示ではないため、扱いは別に確認が必要です。

教材観・楽曲の背景などを書く場合:たとえば「赤とんぼ」の作詞者・作曲者や時代背景、曲の構造を資料をもとに書く場合は、参考にした資料を書いておくのがよいでしょう。

楽譜・図・絵などを入れる場合:授業での配布物以外の楽譜や図・絵を入れる場合は要注意です。著作権の処理が必要になる場合があります。

 

完成した学習指導案の著作権はだれのものか

完成した学習指導案を授業者として自分の名前で作成・公表する場合は、作成した教員が著作者と考えられることが多いです。ただし、職務として作成し、学校名などの名義で公表する研究紀要などは、「職務著作」(著作権法第15条)にあたる場合があります。その場合は、学校の設置者(自治体や学校法人)が著作者となります。

職務著作になるのは次のすべてを満たす場合です。

  1. 設置者などの法人等が企画を立てること
  2. その法人等で働く人が作成すること
  3. 職務として作成すること
  4. 公表する場合に、法人等の名義で公表されるものであること
  5. 契約や就業規則に、職員を著作者とする定めがないこと

ポイントは、だれの名義で公表するかです。自分の学習指導案が使われたり配られたりするときはもちろん、ほかの先生の学習指導案を扱うときにも気をつけましょう。

 

 

まとめ

研究授業の参観者には、授業で児童生徒に配るものと同じ著作物であればコピーして配ることができます。学校の外へ公開する場合は、主催者がだれか、受け手がどこまで広がるかを確認することが、判断の手がかりになります。研修や学会では、教科書の中身にもさまざまな著作権者がいることを意識しておくと安心です。

研究授業は、日々の授業より何倍も時間と労力をかけて準備するものです。著作権まで気にかけるのは大変かもしれません。しかし、オンラインでの発信も増えるなかで、いたずらに恐れるのではなく原則に則って判断できる先生が増えていくことを願っています。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 研究授業の参観者に授業で使った楽譜のコピーを配ってもよいですか?
A. 授業で児童生徒に配るものと同じ楽譜であれば、運用指針で「必要と認められる限度」とされています。ただし、授業で配る楽譜そのものが第35条の範囲内であることが前提で、著作権者の利益を不当に害する部数や配り方は避けましょう。授業で配っていない資料を追加で配る場合は別に確認が必要です。

Q. 公開研究授業をオンライン配信するとき参観者にも資料を送れますか?
A. 授業で配ったものと同じ著作物を、受け手を参観者に限り、実際に参観できる人数の範囲で届けるのであれば、第35条の範囲と考えられる余地があります(授業参観の保護者等についての整理からの類推)。配信する場合は、学校の設置者が補償金を支払っていることが前提です。学会・研究会・企業が主催する場合や参加費を集めて広く公開する場合は、著作権者への確認をおすすめします。

Q. 研修で教科書の内容をスライドに使いたいのですが著作権の処理は必要ですか?
A. 教育センターなどが行う教員研修は第35条の「授業」に含まれますが、学会・研究会・民間団体が主催する研修は第35条の対象外のため原則として許諾が必要です。教科書には出版社以外の著作権者の作品も多く載っているため、出版社の了解だけでは足りないことがあります。引用の要件を満たす形であれば、許諾なく使える場合もあります。

Q. 学習指導案の著作権はだれにありますか?
A. 授業者として自分の名前で作成・公表する場合は、作成した教員が著作者と考えられることが多いです。学校名などの名義で公表する研究紀要などは、職務著作として学校の設置者が著作者となる場合があります。


この記事のテーマは、著作権研修でもよく取り上げています。学校の状況やお悩みに沿った内容でご提供しますので、お気軽にご相談ください。

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参照資料 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)、SARTRAS、2020年12月公表

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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