入学式・卒業式の著作権|歌詞・BGM・録画・オンライン配信を担当別に整理

【教員の担当役割別】儀式的行事(入学式・卒業式)の著作権 学校行事・広報・SNS
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入学式・卒業式の準備を進める中で、著作権について迷う場面は少なくありません。式次第に歌詞を載せてもいいのか、BGM用にCDをコピーしてもいいのか、録画動画をホームページにアップしてもいいのか——

この記事では、担当・役割別に著作権のポイントを整理します。

 

この記事は2022年2月に制作した動画をもとにしています。著作権法は改正されることがあります。いつの情報かを必ず確認し、運用にあたっては必ず原文をご確認ください。

 

 

まず、著作権の基本原則を確認しておきましょう。

著作物(作品)は作った人のもの。使う・増やす・変えるときには、作った人の許諾が必要。

著作権について定めた著作権法の第30条から50条には「著作権の制限(例外)」が定められています。私的使用のための複製や、学校の授業の過程での利用などがその例です。なお、保護期間が切れた著作物は、著作権の制限規定とは別に、著作権の保護期間満了により利用できるものです。

いずれの例外規定にも条件があり、著作権者の利益を不当に害しないこと、著作物の通常の利用が妨げられないことが前提となります。学校での利用の場合は例外に当てはまりますが、学校であればすべてが例外になるわけではありません。

著作権の基本についてはまず「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」をご覧ください。

動画▶学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)

 

 

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【管理職・総務の先生へ】式次第に歌詞を載せていい?

列席者に配る式次第に歌詞を掲載する場合には、曲によって扱いが異なります。

 

校歌

校歌については、入学式・卒業式など教育課程上の学校行事で使用する式次第に歌詞を掲載し、児童生徒や参観する保護者に紙で配布する範囲であれば、著作権法第35条により、許諾なく行える場合があります。

 

「仰げば尊し」「蛍の光」など保護期間が満了した曲

「仰げば尊し」や「蛍の光」など、一般に作者の死後70年を経過し保護期間が満了していると考えられる曲については、歌詞を式次第に載せることができます。ただし、現代的な編曲・訳詞・替え歌・楽譜の版面などには別の権利が残る場合があります。

 

「旅立ちの日に」「3月9日」など保護期間中の曲

卒業式の定番曲である「旅立ちの日に」や「3月9日」は、作者がご存命であり保護期間中の楽曲であると考えられます。歌詞を式次第や卒業文集に掲載する場合には、原則として許諾が必要です。同じ卒業式の定番曲でも、保護期間が切れているかどうかは作者によって異なりますので、ご注意ください。

保護者に配る行事パンフレットへの歌詞掲載については「保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?」もあわせてご覧ください。

動画▶【先生からの質問に回答】保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?

 

 

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【3年担任・国語科の先生へ】卒業文集に歌詞を載せていい?

卒業文集に歌詞を掲載したい場合、保護期間中(作者の死後70年を経過していない)の歌詞については、原則として許諾が必要です。

ただし、「引用」という形であれば、許諾なしで文集に歌詞を記載できる場合があります。引用が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 本文が主・引用部分が従という主従関係が明確であること
  • 引用した部分とそうでない部分が明確に区別されていること
  • 引用する必然性があること
  • 引用部分が必要最小限であること
  • 出所が明示されていること
  • 公表された著作物であること

歌詞を引用形式で掲載する場合には、これらの条件を一つひとつ確認してください。

卒業生に渡す思い出DVDへの音楽利用については「卒業生に渡す思い出DVDに音楽を使っていい?」もあわせてご覧ください。

動画▶【先生からの質問に回答】卒業生に渡す思い出DVDに音楽を使っていい?

 

入学式・卒業式の著作権は、学校研修でも毎年関心の高いテーマです。式次第・文集・配信それぞれの場面での判断ポイントについては、研修テーマ一覧ページもあわせてご覧ください。

 

 

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【放送担当・音楽科の先生へ】BGM用にCDをコピーしていい?

入学式・卒業式のBGMのために、市販のCDを式典で使う目的に限ってコピー・編集する場合は、著作権法第35条により手続き不要と整理されています。新1年生の呼名・卒業証書授与・入退場のBGMとして市販CDを使う場合も同様です。式内で上映する学校紹介動画や思い出スライドショーで市販CDを使うことも可能です。

ただし、式典後に配布するDVD・動画に入れる場合や、学校ホームページ・動画投稿サイトに公開する場合は別に考える必要があります。あくまでも「授業の一環であること」「学校の行事の中の範囲であること」を守って活用してください。

 

 

【音楽科・吹奏楽部顧問の先生へ】式の中での演奏・合唱は可能?

入場や退場時の楽器演奏、卒業生・在校生による合唱など、式の中で楽器の演奏や合唱をすることは、入場料を取らず、演奏者に報酬を支払わず、営利を目的としない場合には、著作権法第38条第1項により手続き不要で行えると整理されています。

 

 

【管理職・記録担当の先生へ】録画・動画投稿・オンライン配信の著作権

保護者による録画

保護者が家庭内で子どもの成長記録として楽しむために録画する場合は、著作権上は手続き不要と整理されています。ただし、学校の撮影ルール・個人情報・プライバシー・他の児童生徒の映り込みには注意が必要です。録画した映像を公開することは、私的利用の範囲を超えます。

 

学校ホームページへの掲載

入学式・卒業式の動画を学校ホームページにアップする場合は、著作権者等の許諾が必要になるのが原則です。学校ホームページは誰でもアクセスでき、公開期間が無制限になる場合もあります。背景音楽に市販CDなどを使っている場合は、作詞者・作曲者だけでなく、レコード会社や実演家などの権利にも注意が必要です。

 

動画投稿サイトへの掲載

動画投稿サイトへのアップロードは、学校ホームページとは異なる扱いになります。YouTubeやニコニコ動画などJASRACと包括契約をしている動画投稿サイトでは、自分たちで演奏・合唱した動画について、投稿者がJASRACに個別手続きをしなくてよい場合があります。

ただし、市販CD・DVD・放送番組・ゲーム音楽などを含む動画をアップロードする場合は、JASRACの管理楽曲であっても、レコード会社・実演家・映像制作者などの著作隣接権者等の了解が別途必要になることがあります。また、個人情報の観点から「限定公開」にすることや、保護者への事前了承なども著作権とは別に気をつける必要があります。

 

オンライン配信(リアルタイム・オンデマンド)

入学式・卒業式をオンラインで配信する場合、「リアルタイム(生中継)」と「オンデマンド(後から視聴)」の2つの方法があります。

SARTRASへの補償金支払いについて

リアルタイム配信で、当日その場に参加できない児童生徒等に向けて授業として同時中継する場合は、著作権法第35条第3項により、補償金の支払いが不要となる場合があります。一方、オンデマンド配信や保護者等に向けたインターネット配信については、授業の過程で必要な公衆送信として第35条を利用する場合、学校設置者によるSARTRASへの補償金支払いが関係します。

この制度は2021年度から始まり、小学生120円・中学生180円・高校生420円(1人あたり年間)の補償金が設定されています。一人ひとりが支払う必要はなく、学校設置者(主に自治体や法人)が支払います。自校・自治体の支払い状況はSARTRASのホームページで確認できます。SARTRASへの支払いは、リアルタイム・オンデマンドのどちらの配信においても必要な条件です。

自校がSARTRASへ支払済かどうかの確認方法については「SARTRASに申請済か確認する方法を紹介」をご覧ください。

【オンライン授業・行事配信に不可欠】学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法
今日はSARTRAS(授業目的公衆送信保証金等管理協会)が発表した「申請済教育機関設置者・教育機関の名称」についてお話しします。SARTRASの仕組みやこの団体については、以下の動画をご覧下さい。【教員のための著作権解説】SARTRAS(授...

オンデマンド配信の追加条件

後から視聴できるようにするオンデマンド配信には、以下の条件があります。

  • 視聴期間を設定し、終了後に必ず消去すること
  • 保護者に対し、著作権と個人情報保護について事前に学校が説明し、理解・協力・同意を得ること

保護者に周知すべきNG行動として、URLの他者への拡散・映像の保存や転送・画面キャプチャー・SNS等への転載があります。これらは事前に学校が説明しなければならない項目です。

保護者が陥りがちな著作権トラブルについては「保護者が陥りがちな著作権トラブル(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)」もあわせてご覧ください。

保護者がやりがちな著作権違反(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)
今日は「保護者がやってしまいがちな著作権違反」についてお話しします。これまでこの「原口 直の学校著作権ナビ」チャンネルでは、「子どもがやってしまいがちな著作権違反」そして「教員がやってしまいがちな著作権違反」について紹介しました。GIGAス...

 

 

まとめ:担当別チェックリスト

担当主な確認ポイント
管理職・総務式次第への歌詞掲載(曲の保護期間を確認)
3年担任・国語科卒業文集への歌詞掲載(引用の条件を確認)
放送担当・音楽科BGM用CDのコピー(式典の範囲内であること)
音楽科・吹奏楽部顧問式中の演奏・合唱(著作権法第38条第1項)
管理職・記録担当録画・ホームページ・動画投稿・オンライン配信の各条件

「今までこうしてきたから」という慣例を一度リセットして、著作権法に反していないかを確認することが大切です。特にオンライン配信は比較的新しいルールであり、学校内での利用ルールとは異なる点があります。条件を確認した上で、入学・卒業をみんなでお祝いする儀式的行事にしましょう。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 「旅立ちの日に」の歌詞を式次第に載せるには許諾が必要ですか?

A. 「旅立ちの日に」は保護期間中の楽曲であると考えられるため、歌詞を式次第や文集に掲載する場合には原則として許諾が必要です。「仰げば尊し」のように保護期間が満了していると考えられる曲とは扱いが異なります。

Q. 式のBGMとして市販CDをコピーして使っていいですか?

A. 入学式・卒業式の式典内で使う目的に限ったコピーであれば、著作権法第35条により手続き不要と整理されています。ただし、式典後に配布する動画や学校ホームページへの公開は別に考える必要があります。

Q. 卒業式の動画をYouTubeにアップしていいですか?

A. JASRACと包括契約しているYouTubeへのアップロードは、自分たちで演奏・合唱した動画について個別手続き不要の場合があります。ただし、市販CDを含む動画の場合は著作隣接権者の了解が別途必要になることがあります。また個人情報の観点から「限定公開」設定や保護者への事前説明も必要です。

Q. 卒業式のオンデマンド配信に必要な条件は何ですか?

A. 学校設置者によるSARTRASへの補償金支払い、視聴期間の設定と終了後の消去、保護者への著作権・個人情報保護の事前説明と同意取得が必要です。


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この記事は、動画「入学式・卒業式の著作権|旅立ちの日に・歌詞掲載・BGM・オンライン配信を担当別に解説」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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