子どもの作品を掲示・掲載するときの著作権|公表権・氏名表示権・同一性保持権

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教室や廊下の掲示、学校だよりへの作品紹介、コンクールへの応募。学校では、子どもの作品を使う場面が日常的にあります。

この記事でわかるのは、子どもの作品にも著作権があること、そして作品を使う前に確認したい「著作者人格権」の3つのポイントです。学校だより・ウェブサイトへの掲載で関係する著作権(財産権)や、卒業生の作品、コンクールに応募したときの扱いについても、学校の具体例でお話しします。

子どもの作品の著作権とは、子どもが作った絵・作文・写真・工作などに作った瞬間から生じる権利のことです。なかでも「著作者人格権」は作った人の心を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つがあります。

学校で子どもの作品を使うときは、「公表してよいか」「名前を出してよいか」「手を加えてよいか」を作った子ども本人に確認することが基本です。学校だよりやウェブサイトに載せる場合は、作品のコピーや送信の了解も必要になると考えられます。

 

 

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子どもの作品にも著作権はある?

結論から言うと、あります。著作権は知的財産権の一つで、作品を作った瞬間に、作った人に権利が生じます。これは子どもにも先生にも同じように当てはまります。

著作権法の原則は「作品は作った人のもの」です。そのため、作品を使うとき・増やす(複製する)とき・変えるときには、作った人の許諾が必要になります。

ただし、著作権法には許諾を取らずに使える例外もあります。学校の授業の過程での利用については、著作権法第35条により一定の条件のもとで許諾なく利用できる場合があります。

▼著作権法第35条の詳しい解説はこちら

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ここで大切なのは、こうした例外で制限されるのは著作権(財産権)であって、著作者人格権まで制限されるわけではない、という点です。無断でのコピーが例外的に認められる場面でも、無断で作品を変えたり名前の表示を省いたりしてよいことにはなりません。

プロでなくても、上手でなくても、心を込めて作ったものであれば、それは立派な著作物なのです。

 

 

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子どもの作品を使うのはどんな場面?

学校の教育活動では子どもの作品を使う場面が数多くあります。

場面具体例
校内掲示教室・廊下・玄関への作品の掲示や展示
おたより学校だより・学年だより・学級だよりでの作品紹介
ウェブサイト・広報誌学校ウェブサイトへのおたより掲載、PTAや自治体の広報誌への転載
次年度の授業先輩の作品を参考例として紹介
学校行事前年の合唱コンクール金賞の演奏、看板、クラスTシャツの紹介
展示会・コンクール市町村・都道府県の展示会、企業や自治体が主催するコンクールへの出品

学校だよりが学校ウェブサイトに載り、さらに広報誌に転載される。このように、作品が思った以上に広く公開されることもあるでしょう。だからこそ、それぞれの段階で子どもの意向を確認しておきたいところです。

学校著作権ナビゲーターとして研修でお話しするテーマのなかでも、子どもの作品の扱いは先生方にとって特に身近なものの一つです。

 

 

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学校だより・ウェブサイトに載せるときは「著作権(財産権)」も関係する

学校だよりや文集に作品を載せることは、作品をコピー(複製)して配る(譲渡する)ことにあたります。ウェブサイトに載せることとは、インターネットで送信する(公衆送信)ことにあたります。

学級通信や学校ホームページへの掲載は「授業の過程」での利用に当たらず、第35条は適用されないと文化庁の資料で説明されています。学校だよりも同じ性質の広報物と考えられるため、作品を載せる場合は、著作権(財産権)の面でも作った子どもの了解が必要と考えられます。

つまり、子どもの作品を使うときには2つの面から確認することになります。

確認する面内容関係する主な場面
著作者人格権公表してよいか/名前の出し方/手を加えてよいか掲示・おたより・ウェブ・コンクールなど全般
著作権(財産権)コピーして配ってよいか/インターネットに載せてよいかおたより・文集・ウェブサイト・広報誌など

実際には、「おたよりに載せていいですか?」と一度聞くことで、両方をまとめて確認することができます。以下では、著作者人格権の3つを学校の具体例で見ていきましょう。

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子どもの作品を使う前に確認したい著作者人格権3つ

著作者人格権は、作った人の心を守るための権利です。3つの権利と学校で確認したいことを整理すると次のようになります。

権利条文守っているもの学校で確認したいこと
公表権第18条公表するかどうか掲示・掲載・応募してよいか
氏名表示権第19条名前を表示するかどうか・どう表示するか名前を出してよいか、どの名前で出すか
同一性保持権第20条作品を意に反して変えられないこと直したり、切り取ったりしてよいか

これらの権利は、子どもにも大人と同じように認められています。

▼権利そのものの解説や、先生が作る教材の権利(職務著作)についてはこちら

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公表権(第18条):掲示・掲載してよいかを確認する

公表権は、まだ公表されていない作品を公表するかどうか決められる権利です。著作権法第18条第1項では次のように定められています。

著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。(後略)

学校の場面に置き換えると、先生が子どもに次のような確認をすることになります。

  • 「書いた作文を読んでいいですか?」
  • 「描いた絵を掲示していいですか?」
  • 「撮った写真を共有していいですか?」
  • 「コンクールに出していいですか?」

子どもはこれに対して、「いいよ」「ダメだよ」、そして「こうならいいよ」と答えることができます。ポイントは、この「こうならいいよ」という条件付きの答えです。

条件の種類子どもが示せる条件の例
場所「教室の中だけなら」「校内だけなら」
期間「○か月間だけなら」
媒体「おたよりに載せるならいい」「おたよりには載せず、校内だけならいい」
ウェブサイト「サイトに載せてくれるなら喜んで」「サイトに載るのは恥ずかしい」

おたよりへの掲載とウェブサイトへの掲載では、受け取り方が子どもによってさまざまです。媒体ごとに分けて確認しておくと安心でしょう。

では、作品のたびに毎回確認するのは大変ではないでしょうか。

参考になるのが、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)の事例集の整理です。それによると、はじめから「文集を作ってお互いに読む」目的で書いた作品であれば、重ねて公表の同意を得る必要はないと考えられています。また、入学時や年度初めに作品の利用について包括的に説明しておく方法も示されています。ただし、指導の一環だからといって先生が当然に作品を加工したり使ったりできるわけではない、という点もあわせて押さえておきましょう。

▶ 動画では3:14〜で詳しく解説しています

 

氏名表示権(第19条):名前を出すか・どう出すかを確認する

氏名表示権は、作品に名前を表示するかどうか、どのような名前で表示するかを決められる権利です。著作権法第19条第1項には次のように定められています。

著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。(後略)

公表してよいかを聞くときには名前の扱いもあわせて確認します。

  • 「書いた作文を、名前を出して読んでいいですか?」
  • 「描いた絵を、名前を出して掲示していいですか?」
  • 「撮った写真を、名前を出して共有していいですか?」
  • 「歌った歌を、名前を出して流していいですか?」

名前を出す場合も、表示の仕方にはいくつかの選択肢があります。

表示の仕方例
本名「●年●組 ○○」
変名(法律上の用語)ペンネーム、雅号、ハンドルネーム
表示しない名前を出さない

作品に自分の名前が入ることを喜ぶ子もいれば、恥ずかしいと感じる子もいます。悪気なく名前を出してしまうこともあるため確認を習慣にしておきたいですね。

なお、ウェブサイトなどに名前を載せるかどうかは、著作権とは別に個人情報やプライバシーの面からも学校のルールを確認しておくと安心です。

▶ 動画では5:15〜で詳しく解説しています

 

同一性保持権(第20条):手を加えてよいかを確認する

同一性保持権は、作品を作った人の意に反して変えられない権利です。著作権法第20条第1項には次のように定められています。

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

学校でよくある場面には次のようなものがあります。いずれも、作った子どもに確認しておきたい場面です。

  1. 作文のひらがなを漢字に直してよいか
    「おかあさん」と書いた作文を「お母さん」に直す場合も、子どもへの確認が求められます。もっとも学校では、まだ習っていない漢字や書き誤りへの対応が必要な場面もあります。そうした点は発達段階に応じて対応を変えるとよいでしょう。
  2. 描いたキャラクターの表情を変えてよいか
    にっこりした犬のキャラクターをウインクや怒った表情に変える場合も、元の作品を作った子どもへの確認が必要です。
  3. 撮った写真をトリミングしてよいか
    写真の一部分だけを使う、カラー写真を白黒にする、といった変更は改変にあたると考えられます。撮った子どもに確認しておきましょう。
  4. コンクールに合わせて文字数を変えてよいか
    200字で応募する必要があるからといって、400字の作文を本人の同意なく200字に縮めることは原則としてできないと考えられます。100字の作文を200字に膨らませて応募する場合も同じです。

子どもには、「まったく変えないならいい」「全部使うならいい」といった意思を示す権利が認められています。

なお第20条第2項には、作品の性質や利用の目的・態様に照らして、やむを得ないと認められる改変を除く規定もあります。ただ、どこまでがそれに当たるかは場面によって判断が分かれます。迷うときは子どもに確認しておくと安心です。

添削や手直しは先生にとって大切な指導の一つです。だからこそ、ついやってしまいがちな場面でもあります。指導として手を加える場合も子どもに確認しながら進める。この一手間が、子どもの作品を尊重することにつながります。

▶ 動画では6:43〜で詳しく解説しています

こうした著作権の問題を校内研修で体系的に扱いたい場合は、研修テーマの一覧もご覧ください。

 

 

卒業生の作品はどう扱う?

在学中に許可を取っておくのが現実的な対策です。卒業生の作品を使う場面は、意外と多くあります。

  • 次年度の授業や行事で、先輩の作品を参考例として紹介する
  • 委員会の掲示物として使い続ける
  • 委員会や部活動で作ったオリジナルキャラクターを代々使う
  • 展示会やコンクールで入賞した作品を後輩に紹介する

卒業生の作品も、本来は作った本人への確認が必要です。しかし卒業してしまうと連絡が取りにくくなります。そこで、次のような対応を卒業前に考えておくとよいでしょう。

対応内容
在学中に許可を取る「将来の授業や行事で使ってよいか」を卒業前に確認する
卒業後は使わない卒業を区切りに使用を終える
写真で残す許可を取る立体作品の場合、写真を撮って使ってよいかを確認しておく

▶ 動画では9:39〜で詳しく解説しています

 

 

コンクール・展示会に応募したときの著作権は?

結論としては、応募要項に定められた扱いに従うことになります。応募の前に、要項の著作権に関する記載を確認しておきましょう。

学校で作った作品の著作権は、作文でも、図工・美術・技術・家庭科の作品でも、作った子どもにあります。ただしコンクールや展示会では主催者が作品の著作権の扱いを決めていることがあり、多くの場合は応募要項・募集要項に書かれています。

例えば、青少年読書感想文全国コンクールの応募要項には、「入賞・入選作品の著作権・公表」として次のような記載があります。

入賞・入選作品の著作権は、選出と同時に主催者に譲渡されます。

つまり、選出された作文の著作権(財産権)は主催者に移るということです。あわせて「ただし、本人および在籍校の利用は妨げません」とも書かれているため、本人や在籍校による利用(学校だよりへの掲載など)は妨げられないことになります。

また、伊藤園お〜いお茶新俳句大賞の募集要項には次のような記載がありました。

入賞・入選作品の発表や出版に関する著作権は、二次利用を含め伊藤園に帰属するものとします。

入選した俳句がペットボトルに印刷されることも、作品集にまとめられることも、複製にあたります。主催者が著作権を持つことを理解したうえで応募してほしいという趣旨です。

ここで押さえておきたいのは、要項で主催者に移るのは著作権(財産権)だという点です。著作者人格権は、作った本人だけが持つ権利で譲渡することができません(著作権法第59条)。そのため、要項によっては、公表の際の表記の扱いなどがあらかじめ定められていることもあります。例えば、読書感想文コンクールの最新の要項では公表の際に漢字を常用漢字に置き換えることがある旨が書かれています。

もう一つ、見落としやすいのが「未発表の作品に限る」という応募条件です。応募前に学校だよりや学校ウェブサイトに作品を載せると、この条件に触れてしまうことがあります。実際に、応募前の学校ホームページや校内外の配布物への掲載を控えるよう求めている要項もあります。応募を予定している作品は掲載のタイミングにも気をつけておきましょう。

※応募要項の記載は回によって変わることがあります。最新の要項は各コンクールの公式サイトでご確認ください。

 

著作権の扱いは、コンクール・展示会によってさまざまです。応募の際には要項を見て次の点を確認し、子どもたちとも話し合ってみてはいかがでしょうか。

  • 著作権は誰が持つのか(子どもに残るのか、主催者に譲渡・帰属するのか)
  • 譲渡・帰属する場合、どのような利用が想定されているのか
  • 本人や在籍校の利用は認められているのか
  • 「未発表」が条件になっていないか(応募前に掲載していないか)

▶ 動画では11:01〜で詳しく解説しています

▼応募規約の読み方はnoteでも詳しく書いています

【コンクール応募前に!】教員・保護者が知っておきたい、子どもの作品を守る応募規約の話|原口直|元中学校音楽科教員|学校著作権ナビゲーター
「夏休みの宿題で描いた絵が、市のコンクールで入賞した!」 「がんばって書いた読書感想文、せっかくだから応募してみようかな」 夏休みに入りました。子どもたちが自由研究や創作物の制作に一生懸命に取り組む時期ですね。すばらしい作品が生まれたとき、...

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 子どもの作品にも著作権はありますか?
A. あります。著作権は作品を作った瞬間に作った人に生じます。プロでなくても、上手でなくても、心を込めて作ったものは著作物です。

Q. 学校だよりに子どもの絵を載せるとき何を確認すればよいですか?
A. 公表してよいか、名前を出してよいか・どう出すかを確認します。学校だよりへの掲載は作品のコピーにもあたり、授業の過程には当たらないと考えられます。そのため、載せること自体についても子どもの了解を得ておきましょう。

Q. 子どもの作文の誤字や表記を先生が直してもよいですか?
A. 同一性保持権(第20条)の観点から、子どもに確認しておくことが大切です。習っていない漢字や書き誤りへの対応は、発達段階に応じて対応を変えるとよいでしょう。

Q. コンクールで入賞した作品を学校だよりに載せてもよいですか?
A. 応募要項によって異なります。入賞と同時に著作権が主催者に譲渡されるコンクールでも、本人や在籍校の利用は妨げないと定めている例があります。まずは要項を確認しましょう。

 

 

まとめ:子どもの作品を尊重して安心して使うために

子どもの作品を使う前に確認したいのは次の3つです。

  • 公表権:掲示・掲載・応募してよいか
  • 氏名表示権:名前を出してよいか、どう出すか
  • 同一性保持権:手を加えてよいか

学校だよりやウェブサイトに載せる場合は、コピーや送信の了解もあわせて得ておくと安心です。

日々の学校生活の中で子どもたちはたくさんの作品を生み出しています。その作品が持つ価値や魅力を守るために著作者人格権はあるのです。

確認の一言は、子どもにとって「自分の作品を大切にしてもらえた」という経験にもなるでしょう。いたずらに恐れるのではなく、原則に則って、ぜひ今日から実践してみてください。


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この記事は、動画「子どもの作品の著作権|掲示・学校だより・コンクール前に確認したい3つの権利」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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