GIGAスクール構想により、小中学生が1人1台端末を持つようになり、授業でもさまざまなオンラインツールが使われるようになってきました。その中でも、YouTubeの活用については賛否が分かれ、実際の使い方に疑問や不安を感じる教職員も少なくありません。導入が進んでいる学校がある一方で、まだこれからという学校も多いようです。
この記事では、校種・教科を問わずよく寄せられる「YouTubeを授業で見せるのは著作権的に大丈夫?」という質問に、著作権法の考え方をもとに答えます。
YouTubeを授業で見せることは著作権的に問題ない?
まず結論から整理します。
- QYouTubeを授業で見せることは著作権的に良いのでしょうか?
- A
授業の目的に必要な範囲で、公式に公開されているYouTube動画を通常のプレーヤーでその場で再生して見せるだけであれば、著作権上ただちに問題となりにくいと考えられます。
ただし、動画をダウンロードする、録画授業に組み込む、オンライン授業で配信する、クラウドに保存して児童生徒が見られるようにする、といった利用では、著作権法第35条やSARTRAS補償金制度、YouTubeの利用規約を確認する必要があります。
利用の方法によって、関係する条文が変わります。対面授業で動画をその場で再生して見せる場合は、非営利・無料の上映等に関する著作権法第38条第1項の考え方が関係します。一方、動画を保存したり、オンライン授業で配信したり、授業動画に組み込んだりする場合は、複製・公衆送信を伴うため、著作権法第35条の要件を確認する必要があります。
つまり、授業の目的に必要な範囲で、公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーで再生して見せるだけであれば、著作権上ただちに問題となりにくいと考えられます。ただし、動画を保存・編集・再配信する場合や、教材として長期間ストックする場合は、別に考える必要があります。
違法アップロード動画や利用規約違反に注意
YouTubeでは、投稿者が第三者の権利を侵害するコンテンツを投稿しないことが求められています。しかし実際には、権利者の許諾なくアップロードされた動画が含まれている可能性もあります。そのため、違法アップロードと明らかにわかる動画を授業で使用することは避けましょう。
また、YouTubeの通常機能で認められていない方法で動画をダウンロードすることは、少なくともYouTubeの利用規約上問題となる可能性があります。さらに、ダウンロードは著作権法上の「複製」にあたり得るため、授業目的であっても、第35条の要件を満たすか、権利者の利益を不当に害しないかを慎重に確認する必要があります。
なお、YouTubeでは著作権に関するさまざまな対策も行われています。アップロードする側への注意喚起はもちろん、著作権者がYouTubeに対して著作権侵害を報告できる仕組みも整っています。
このようなYouTubeと著作権に関わるテーマは、学校研修でもよく取り上げられる内容です。研修でどのようなテーマを扱っているかは、研修テーマ一覧ページでご確認いただけます。
まとめ:授業でYouTubeを使う際の確認ポイント
授業でYouTubeを使う場合は、次の点を確認しましょう。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 動画の出どころ | 公式チャンネルや権利者が公開していると考えられる動画を使う |
| 違法アップロードの回避 | 違法アップロードと明らかにわかる動画は使わない |
| 対面授業での基本 | 通常のYouTubeプレーヤーでその場再生する利用を基本にする |
| ダウンロード・保存・再配信 | 著作権法第35条・SARTRAS補償金制度・YouTubeの利用規約を確認する |
| オンライン授業・録画授業 | 学校設置者がSARTRASの手続をしているか確認する |
| 補償金制度の範囲内でも | 著作権者の利益を不当に害する使い方はできない |
著作権の問題をいたずらに恐れるのではなく、利用の方法ごとに「何を確認すればよいか」を押さえることが大切です。現場目線で一つひとつ整理していきましょう。
さらに詳しい情報はこちら
授業でのYouTube活用に関するより詳しい注意点や事例については、以下の記事も参考にしてください。
YouTubeによる著作権対策の取り組み
授業でYouTubeを使う際にどんな点に気をつければよいか、YouTubeが行っている著作権対策の取り組みを3つ取り上げて解説しています。
動画▶「教育現場でのリスクを避ける!違法YouTube動画とGoogleの著作権対策とは?」
記事

授業でのYouTube動画利用方法と広告を避ける方法
授業中に広告が流れるのを回避する方法や、著作権法に基づいた正しいYouTube動画の利用方法について解説しています。
動画▶「授業でYouTube動画を使う際のルール解説|広告回避と著作権のポイント」
記事

SARTRAS補償金制度の活用でさらに広がる可能性
学校設置者がSARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)に補償金を支払っている場合、オンラインでの授業における著作物の利用範囲が大きく広がります。
動画▶「学校教職員必見:120円の補償金で広がる授業の可能性」
記事

よくある質問(FAQ)
Q. 対面授業でYouTube動画をプロジェクターで見せるだけなら問題ありませんか?
A. 授業の目的に必要な範囲で、公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーでその場再生するだけであれば、著作権上ただちに問題となりにくいと考えられます。著作権法第38条第1項の考え方が関係します。
Q. オンライン授業でYouTubeを使いたい場合はどうすればいいですか?
A. オンライン授業での配信は複製・公衆送信を伴うため、著作権法第35条の要件の確認が必要です。また、学校設置者がSARTRASの補償金手続を行っているかどうかも確認してください。
Q. YouTubeをダウンロードして授業で使ってもいいですか?
A. YouTubeの通常機能で認められていない方法でのダウンロードは、利用規約上問題となる可能性があります。また著作権法上の「複製」にあたり得るため、第35条の要件を満たすかどうかの確認が必要です。
参考情報 文化庁「著作権法第35条運用指針」(SARTRAS) 授業目的公衆送信補償金制度:https://sartras.or.jp/
この記事は、動画「【先生からの質問に回答】YouTubeを学校の授業で見せていい?」をもとに作成しました。

