既存教材を学校の定期テストで使っていいか?教員が知っておくべき著作権ルール

【先生からの質問】定期テストで著作物を使っていいか? 教育現場での著作権対応
教育現場での著作権対応
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これは、学校現場の先生方からよく寄せられる質問のひとつです。

特に、英語や理科といった科目では、問題の形式や内容が似通ってしまうことも多く、「著作権的に問題はないのか?」と不安になることもありますよね。

 

Q
他人の著作物(ワークブック・ドリルなどの問題)をそっくりそのまま定期テストの問題として使っても良いでしょうか?
A

はい、大丈夫です。
ただし、著作者の利益を不当に害さない範囲である必要があるため、問題をそのまま使用する場合は注意してください。

 

ただし、ここで重要になるのが「著作者の利益を不当に害しない範囲であること」という条件です。
これは、著作権法第35条の「学校その他の教育機関における複製等」に基づいており、教育機関内での利用については一定の自由が認められているという規定です。

理科や英語の問題は、どうしても似たような表現や形式になることがあり、完全にオリジナルの問題を作るのが難しいケースもあります。そうした中で、教材の一部をテストに活用するというのは、実務的よくあることではないでしょうか。

 

35条の詳しい内容については他の動画「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」をご覧下さい。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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