【先生からの質問に回答】学校の定期テストで著作物を使っていいか?

【先生からの質問】定期テストで著作物を使っていいか? 著作権よくある質問
著作権よくある質問
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特に理科や英語といった先生から聞かれる質問です。

Q
他人の著作物(ワークブック・ドリルなどの問題)をそっくりそのまま定期テストの問題として使っても良いでしょうか?
A

はい、大丈夫です。


他人が作った著作物を丸のまんま使うのは気がひけるところではありますが、理科や英語ではどうしても似通ったような問題になってしまうということもありそうです。

もちろん「著作者の利益を不当に害しないしない範囲で」という条件付きですけれども、元々ある著作物を定期テストに使うというのは可能です。

それは著作権法第35条「学校に係わる著作権について」に関わっています。
35条の詳しい内容については他の動画「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」をご覧下さい。

ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】定期テストで著作物を使っていいか?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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