学校著作権に関する質問。
Q.定期テストで著作物を使っていいか?
というご質問です。
特に理科や英語といった先生から聞かれます。
ワークブックやドリルなどのさまざまな問題、これをそのままそっくり定期テストに使っていいのでしょうか?
他人が作った著作物を丸のまんま使うのは気がひけるところではありますが、理科や英語ではどうしても似通ったような問題になってしまうということもありそうです。
答えは
A.はい、大丈夫です
もちろん著作者の利益を不当に害しないしない範囲ではありますけれども、元々ある著作物を定期テストに使うというのは可能です。
それは著作権法第35条「学校に係わる著作権について」に関わっています。
35条の詳しい内容については他の動画「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」をご覧下さい。
ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】定期テストで著作物を使っていいか?」も是非ご覧ください。
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