学校での著作物の利用について調べると、必ずといってよいほど登場するのが「第35条」という言葉です。研修の場でも頻繁に取り上げられるこの条文が、実際に何を定めているのか、なぜ学校現場に関係するのかを、教員向けにわかりやすく整理します。
著作権法第35条とは、学校その他の教育機関において授業の過程で著作物を利用できることを定めた規定です。授業目的であること・必要と認められる限度であること・著作権者の利益を不当に害しないことなど、いくつかの条件を満たす場合に限り、複製や公衆送信が許諾なく行えます。
学校研修に関わるなかで、「この教材は使っていいですか」という問いの多くが、この条文を起点に考えられることを実感しています。
著作権法とは何か、第35条はどこにある?
著作権とは、知的財産権のひとつです。言語・音楽・映画・写真などの著作物に対する権利であり、著作物を創作した人を保護するために設けられています。
著作権法の原則は「著作物は創作した人のもの。利用するときには著作者の許諾が必要」というものです。しかし、著作権法にはその原則の例外として「著作権の制限」が定められており、一定の条件のもとでは許諾なく著作物を利用できる場合があります。
著作権法は全124条からなり、次のように構成されています。
- 第1章 総則
- 第2章 著作者の権利
- 第3章 出版権
- 第4章 著作隣接権
- 第5章 著作権等の制限による利用に係る補償金
- 第6章 紛争処理
- 第7章 権利侵害
- 第8章 罰則
第35条は、第2章「著作者の権利」の中の第3節「権利の内容」、さらに第5款「著作権の制限」に位置づけられています。第30条から第50条にかけての「著作権の制限」に関する規定群の中で、第35条だけが「学校その他の教育機関における複製等」を対象にしているのです。
著作権法第35条の条文と5つの要件
第35条の条文は次のとおりです。
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
▶ 動画では1:44〜で条文の全文を読み上げています
条文を読み解くと、次の5つの要件が浮かび上がります。
- 学校その他の教育機関(営利目的で設置されたものを除く)であること
- 教育を担任する者または授業を受ける者が行うこと
- 授業の過程における利用に供する目的であること
- 必要と認められる限度であること
- 著作権者の利益を不当に害しないこと
重要なのは、この5つの要件を全て満たした場合にのみ、許諾なく複製・公衆送信が認められるという点です。「授業で使うなら何でも使える」わけではなく、要件の一つひとつを確認する姿勢が大切です。
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2018年改正・2020年施行でどう変わったか
第35条は2018年に改正され、2020年4月に施行されました。
改正前は、授業中の「複製」が主な対象でした。改正により第2項が新設され、第3項も大きく書き加えられた結果、「公衆送信」についての規定が詳しく追記されました。
| 利用形態 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 複製(授業中のコピー等) | 無許諾・無償 | 無許諾・無償(変更なし) |
| 遠隔合同授業等での公衆送信 | 無許諾・無償 | 無許諾・無償(変更なし) |
| その他の公衆送信 | 許諾が必要 | 無許諾・有償(補償金が必要) |
ポイントは「これまで許諾が必要だった公衆送信が、補償金を支払うことで許諾不要になった」という点です。学校がSARTRASに補償金を支払うことで、教員が著作者に個別に許可を求めなくても、オンライン授業等で著作物を利用できるようになっています。
▶ 動画では5:48〜で改正前後の変化を図解で解説しています
▼SARTRASの詳しい内容については別の記事をご覧ください。


「授業」の範囲:第35条が適用される活動・されない活動
第35条の許諾不要となる範囲は「授業の過程」に限られます。では、学校の中のどの活動が「授業」にあたるのでしょうか。
SARTRASが公表している「改正著作権法第35条運用指針」では、具体的な活動例が示されています。
「授業」に該当する活動(許諾不要の範囲)
- 講義・実習・演習・ゼミ
- 特別活動(特活)・学級活動(学活)・ホームルーム
- クラブ活動・児童生徒会活動・学校行事
- 部活動・課外補習授業
「授業」に該当しない活動(別途検討が必要)
- 教職員会議
- 保護者会
- 自治会主催の講演会
- PTA主催の親子向け講座
「授業」という言葉から普段の教科授業だけを想定しがちですが、部活動や学校行事も含まれる点は意外に知られていません。逆に、保護者会や職員会議は含まれない点も明確に示されていますので、実務の判断に役立てていただければと思います。
▶ 動画では8:28〜で該当する活動・しない活動を詳しく紹介しています
「複製」とは何か:運用指針が示す具体的な行為
もうひとつ重要なのが「複製」の定義です。「コピー機でコピーすること」だけが複製ではありません。
「改正著作権法第35条運用指針」では、以下の行為が「複製」に該当すると示されています。
- 文学作品を黒板に板書する
- 文学作品をノートに書き写す
- 絵画を画用紙に模写する
- 紙粘土で彫刻を模倣する
- コピー機で著作物を複製する
- プロジェクターで投影した映像データをカメラやスマートフォンで撮影する
最後の例、スマートフォンでの撮影が「複製」に当たる点は、授業でICT機器を使う場面が増えた現在、特に注意が必要です。
最新情報の確認先:文化庁とSARTRAS
著作権法は継続的に改正されています。最新情報を得るには、次の2つを定期的に確認することをおすすめします。
文化庁の公式ウェブサイトでは、著作権に関する制度・改正内容がまとめられています。「最近の法改正等」のセクションで、年ごとにどのような改正が行われたかを一覧で確認できます。
SARTRASのウェブサイトでは、「改正著作権法第35条運用指針」が公開されています。この資料は条文中の用語定義や典型的な利用例が詳しく示されており、現場での判断に直接役立ちます。なお、資料には「定期的に見直す可能性がある」旨が記載されていますので、最新版かどうかを確認する習慣を持ちましょう。
▼著作権について悩んだら…


よくある質問
Q. 授業でプリントを配るときは、何枚でもコピーしてよいのですか?
A. 第35条の要件のひとつに「必要と認められる限度」があります。授業を受ける生徒全員への配付は通常の範囲と考えられますが、必要を超えた大量の複製は認められない場合があります。著作物の種類・用途・部数が著作権者の利益を不当に害しないかどうか、総合的に判断することが大切です。
Q. オンライン授業で著作物を使う場合、補償金は誰が払うのですか?
A. 第35条第2項により、公衆送信を行う場合は教育機関の「設置者」(学校法人や地方公共団体など)がSARTRASに補償金を支払うことになります。個々の教員が直接支払う制度ではありませんが、自分の学校がSARTRASに加入しているかどうかを確認しておくと安心です。
Q. 教職員会議での資料配付は第35条の対象外ですか?
A. 教職員会議は「授業の過程」に含まれないと運用指針で明示されています。したがって、会議資料として著作物をコピーして配布することは、第35条による許諾免除の対象にはならないと考えられます。
Q. 「改正著作権法第35条」と「著作権法第35条」は違うものですか?
A. 内容は同じ第35条のことです。2018年の改正後の第35条を指して「改正著作権法第35条」と呼ぶことがあるため、両方の表記が並存しています。実務上は現行の条文(改正後)を指すものとして扱って問題ありません。
著作権研修・出前授業のご案内
学校での著作権研修・出前授業について、詳しくはこちらをご覧ください。
▶ 著作権研修のテーマ一覧 → https://maruc.work/copyright-training-themes
参照・根拠資料
- 著作権法(最終改正:令和5年法律第33号)第35条
- 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)「改正著作権法第35条運用指針」(2020年12月時点版)
- 文化庁「著作権テキスト」(令和6年度版)
- 文化庁 著作権制度に関するウェブサイト https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
※ 著作権法は継続的に改正されます。上記資料の最新版は各公式サイトでご確認ください。
この記事は、動画「著作権法第35条をわかりやすく解説|学校教育との関係」をもとに作成しました。




