今日は学校と著作権のことを学んでいると必ず出てくる「著作権法35条」を教員向けに翻訳したいと思います。
学校に関する著作権のことを調べていたり、研修・講習を聞いていたりするとよく出てくるのが「35条」という言葉です。実際にSARTRASのウェブサイト「学校教育と著作権」このページの中にも35条というのが出てきます。
これは「著作権法第35条」のことです。
この35条には一体何が書いてあって、学校とどう関係があるのでしょうか?
そもそも著作権法ってどんなことが書いてあるのでしょうか?
学校に関するところをピックアップしてお話しします。
著作権法第35条の基本概要
まず、はじめにそもそも著作権とは知的財産権のなかの1つです。
言語や音楽、映画や写真などの権利のことを著作権と言います。その著作物はもちろん著作物を作る人のための権利でもあります。
著作権法第35条とは何か?
著作物に関する権利のことが書いてある法律「著作権法」その第35条はこのような文章です。よく出てくる35条という言葉はこの文章のことなのです。
第35条には「学校その他の教育機関における複製等」ということの内容が書いてあります。では実際にどんな内容なのか見ていきましょう。
第35条の条文はこうです。
「学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。」
とあります。
一体何を言っているのでしょうか?どのような内容なのでしょうか?わかりやすく翻訳します。
学校現場における著作権法第35条の適用
そもそも著作権法は全部で124条からなっています。
第一章総則・第二章著作権者の権利・第三章出版権・第四条著作隣接権・第五章著作権等の制限による利用に係る補償金・第六章紛争処理・第七章権利侵害・第八章罰則と続きます。
その中の35条は、【第二章著作者の権利>第三部権利の内容>第五款著作権の制限>第35条】があります。
124条ある著作権法を条ごとに書くと、このようになります。
第35条は、30~50に書かれている【著作者の権利>権利の内容>著作権の制限】の中にあります。権利の制限が書かれている30~50の中の35番目が学校に関するものなのです。
これが先ほど読み上げた第35条です。
使うときには作った人に許可を得るというもので、制限の中には「その著作者(作った人)に許可を得なくてもいいですよ」ということが書かれているのが、この制限のところなのです。
私の動画で言うと「例外」(許諾を得なくていい場合)、その「例外」のこと30~50条に書かれていて、その中の一つが学校となっているのです。
改正著作権第35条の重要ポイント
改正の背景と目的を知る
この第35条。実は最近改正されて「改正著作権法第35条」という言葉もよく見られます。2018年に改正をされ、2020年4月から施行されています。
第35条の「新旧対照表」はこのようになっています。上が改正されたもの、2018年に改正されたものです。下が旧(それまで使われていたもの)です。下線部分が変わった部分です。
特に「2」の部分は新設されていますし、「3」の部分も大きく書き加えられています。
下線が入っているところはどのような内容かというと、「公衆送信」についてのことが詳しく追記されています。これまで複製、授業の中で行われていたことが「公衆送信においてもどうか」ということが、ここに新しく書き加えられたのです。これに伴ってSARTRASなどの送信の制度ができているのです。
改正点の詳細とその影響
こちらが法律が改正されて変わった部分です。
左側の「複製」や「遠隔合同授業等のための公衆送信」グレーで囲ってある部分は無許諾・無償。
そしてこれまでは黄色い部分(右の部分)は要許諾でした。
法律が改正されて、右側の黄色い部分は無許諾・有償というふうになりました。
これまでは許諾が必要であった部分が許諾を得なくていいということ。そして有償(補償金を支払う必要がある)ということです。これによってSARTRASができたのです。
SARTRASの詳しい内容については、別の動画「【教員のための著作権解説】SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」をご覧下さい。
本来であれば学校や教員が著作者に支払わなければならないオンライン授業などでの著作物の使用。これをSARTRASに補償金を支払うことで、代理で行ってもらえるということです。
改正著作権法第35条の具体的適用例と運用指針
そしてSARTRASのウェブサイトの中には「改正著作権法第35条運用指針」というものがあります。
これが非常に重要な資料です。第35条学校で許諾を得なくていいという範囲・内容がどの程度なのかというのを、詳しく書いてある資料です。
なおこの資料は2020年12月現在です。これから変わっていくかもしれない、定期的に見直すかもしれないということが注意書きとして書かれています。
資料の目次がこのようになっています。
改正著作権法第35条に出てくる用語の定義と学校などにおける典型的な利用例というのが具材的に書かれています。
「複製」の定義と学校での具体例
例えば第35条に出てくる「複製」という言葉。これがどういった範囲を示しているのかというのが具体的に書いてあります。
などがあります。最近の機器で言うと、
と書いてあります。
「授業」の定義と実際の適用例
右側は「授業」という言葉の用語の定義です。
学校には様々な活動がありますが許諾を得なくていい「授業」というその範囲は何かというのが具体的に書かれています。
も「授業」の中に入ります。
これも「授業」に入らないと明確に示されています。
他のページにも用語の定義が書いてありますので、ぜひ一度目を通してください。
著作権に関する情報を知りたい場合は文化庁のサイトをご覧下さい。文化庁は著作権の様々な情報・最新情報、そしていろいろな取り組みなどを紹介しています。
著作権法は様々に改正されています。そういった内容もこちらに集約されています。
例えば「最近の法改正等」というところを見ると、年ごとにどういった改正がされているかというのが出てきます。
先ほど話した学校著作権、学校に関する35条の改正はこの平成30年の改正です。それ以降にも改正がなされていてニュースにもなることもあります。ぜひこの内容も確認してみてください。
そして改正著作権法第35条に書かれている公衆送信について知りたい場合は、このSARTRASのウェブサイトをご利用ください。
この中の資料には「学校教育と著作権」というページがあります。先ほど示した「改正著作権法第35条運用指針」の資料はこちらにあります。
まとめ:教員が知っておくべき著作権法第35条の基本と学校での適用
今日は学校と著作権のことを考えると必ず出てくる「第35条」についてお話をしました。
私も法律の専門家ではありませんので難しい言葉は非常に苦手です。
けれども、「第35条」に何が書いてあるか?、これを理解することによって学校での著作物の扱いの理解が格段に上がります。また改正されたものや公衆送信に関わるものも、ぜひアンテナを張って情報を集めてみてください。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」も是非ご覧ください。
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