学校司書さんからいただいく質問の中で、とても多いものの1つです。
様々なシチュエーションがありますが、「図書だより」「学校ウェブサイト」「Googleクラスルームなどのクラウド」に本の表紙写真を掲載することは著作権的に問題ないのでしょうか。
- Q図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙の写真を掲載する時に許諾は必要か?
- A
「無許諾で良いのでは?」という見解もあります。しかし、様々な見解があるため出版社への確認をおすすめします。
「授業」の中では許諾が不要です。
国語の授業や図書委員の活動、こういったものは授業に含まれますので許諾不要です。
その他のケースを考えます。
■「図書だより」に掲載する場合
誰が誰に発行するものかという確認が必要です。
■「学校ウェブサイト」に掲載する場合
公開範囲(誰が見られる状態にするのか?)や期間(どれくらいの期間公開するのか?)が大切。
■「Googleクラスルームなどのクラウド」に掲載する場合
公衆送信に当たるので、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・サートラス)への支払が必要。
SARTRASについて、また支払いの有無を確認する方法については以下の動画をご覧ください。
「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」
「学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」
「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」
「学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」
勘違いしてはいけないのは、「宣伝になるのだから、いいでしょう」という考え方です。
その行為が宣伝にあたるかどうかは出版社や著作者が決めることです。使う人が勝手に判断して、安易に公開することは避けたいものです。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】本の表紙写真を学校で使う場合に許諾は必要か?(図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルーム)」も是非ご覧ください。
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