学校で本の表紙画像を使う際には、著作権の問題が生じることがあります。
この記事では、図書だより、学校ウェブサイト、Googleクラスルームなどのプラットフォームで本の表紙写真を使用する場合の注意点や具体的な許諾の必要性について解説します。
- Q図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙の写真(書影)を掲載する時に許諾は必要か?
- A
「無許諾で良いのでは?」という見解もあります。
しかし、明らかに「授業の過程」である場合を除くと、様々な見解があるため出版社への確認をおすすめします。
これは、学校司書さんからいただいく質問の中で、とても多いものの1つです。
「授業」の中では許諾が不要です。
国語の授業や図書委員の活動、こういったものは授業に含まれますので許諾不要です。
その他のケースを考えます。
図書だよりに掲載する場合
図書だよりに本の表紙を掲載する場合、以下の2つのケースに該当すれば許諾なしで掲載が可能と考えられます。
引用として使用する場合(著作権法第32条)
表紙とともに独自の書評や感想文を掲載することで、引用として扱われ、許諾不要になります。引用の場合は、書名、著者名、出版社名、発行年などの出所を明記してください。
美術の著作物等の譲渡等に伴う複製として使用する場合(著作権法第47条の2)
図書館の場合で言うならば「著作物の貸出の申出」という意味でしょうか。
簡単に言うと「図書館にこんな蔵書がありますよー。借りてくださいね−」と斡旋すること、と言えます。
学校図書館が蔵書を紹介する際には許諾なく表紙を使用できますが、蔵書として実際に保有している必要があり、出所の明記も必須です。
なお、上記いずれの場合でも、著作者の権利を不当に害するような、不必要な大きさ・解像度で掲載することまでは許されていません。画像サイズや解像度に以下の制限があるため、法令に沿った掲載を心掛けましょう。
参考法令:
著作権法施行令7条の3
著作権法施行規則4条の2
学校ウェブサイトに掲載する場合
学校ウェブサイトに本の表紙写真を掲載する際は、公開範囲や期間に注意が必要です。例えば、誰が閲覧できるか、どのくらいの期間公開するかを考慮しましょう。
Googleクラスルームなどのクラウドに掲載する場合
Googleクラスルームのようなクラウドプラットフォームで使用する場合、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)への支払が必要です。
使用前に所属学校や自治体が支払い済みか確認することをおすすめします。詳細な確認方法は、関連動画で解説していますので参考にしてください。
「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」
「学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」
宣伝目的と見なされる利用について
「宣伝になるから問題ない」といった自己判断は避けましょう。
実際に宣伝目的かどうかを判断するのは著作者や出版社であり、利用者が安易に公開してしまうと問題が生じる可能性があります。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「学校で本の表紙写真を使うときの著作権ポイント|図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルーム」も是非ご覧ください。
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