【こちらをクリック】教員・学校のための著作権研修をご案内しております

【先生からの質問に回答】本の表紙写真を学校で使う場合に許諾は必要か?(図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルーム)

【先生からの質問に回答】本の表紙写真を掲載する場合に許諾は必要か?著作権よくある質問
著作権よくある質問

学校司書さんからいただいく質問の中で、とても多いものの1つです。

様々なシチュエーションがありますが、「図書だより」「学校ウェブサイト」「Googleクラスルームなどのクラウド」に本の表紙写真を掲載することは著作権的に問題ないのでしょうか。

Q
図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙の写真を掲載する時に許諾は必要か?
A

「無許諾で良いのでは?」という見解もあります。しかし、様々な見解があるため出版社への確認をおすすめします。

「授業」の中では許諾が不要です。
国語の授業や図書委員の活動、こういったものは授業に含まれますので許諾不要です。
その他のケースを考えます。

■「図書だより」に掲載する場合
誰が誰に発行するものかという確認が必要です。

■「学校ウェブサイト」に掲載する場合
公開範囲(誰が見られる状態にするのか?)や期間(どれくらいの期間公開するのか?)が大切。

■「Googleクラスルームなどのクラウド」に掲載する場合
公衆送信に当たるので、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・サートラス)への支払が必要。

SARTRASについて、また支払いの有無を確認する方法については以下の動画をご覧ください。
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?
学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法

勘違いしてはいけないのは、「宣伝になるのだから、いいでしょう」という考え方です
その行為が宣伝にあたるかどうかは出版社や著作者が決めることです。使う人が勝手に判断して、安易に公開することは避けたいものです。

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】本の表紙写真を学校で使う場合に許諾は必要か?(図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルーム)」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
▶その他のご相談・ご質問はこちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を始め、YouTube・ウェブサイトにおいて教員・教育実習生が著作権を学ぶためのコンテンツを発信している。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

原口直をフォローする
原口直をフォローする
原口 直の学校著作権ナビ

コメント

タイトルとURLをコピーしました