学校司書さんからいただいく質問の中で、とても多いものの1つです。
様々なシチュエーションがありますが、「図書だより」「学校ウェブサイト」「Googleクラスルームなどのクラウド」に本の表紙写真を掲載することは著作権的に問題ないのでしょうか。
- Q図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙の写真(書影)を掲載する時に許諾は必要か?
- A
「無許諾で良いのでは?」という見解もあります。
しかし、明らかに「授業の過程」である場合を除くと、様々な見解があるため不安な場合は出版社への確認をおすすめします。
「授業」の中では許諾が不要です。
国語の授業や図書委員の活動、こういったものは授業に含まれますので許諾不要です。
その他のケースを考えます。
「図書だより」に掲載する場合
以下の2つの根拠のどちらかに当てはまるなら表紙掲載は可能と考えられます。
引用の場合(著作権法32条)
表紙とともに、オリジナルの書評のような文章・感想文などを掲載していれば、許諾は不要です。(この場合は、主:書評・感想 従:表紙)
ただし、この場合は、書名・著者名・出版社名・発行年等の出所を明記する必要があります。
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第47条の2)
図書館の場合で言うならば、「著作物の貸出の申出」という意味でしょうか。
簡単に言うと「図書館にこんな蔵書がありますよー。借りてくださいね−」と斡旋すること、と言えます。
前述した「引用」ではないので、オリジナルの書評のような文章・感想文は不要です。
ただし、図書館の蔵書として当該図書を実際に保有していることが必要となります。また併せて、書名・著者名・出版社名・発行年等の出所を明記することが必要です。
なお、上記いずれの場合でも、著作者の権利を不当に害するような、不必要な大きさ・解像度で掲載することまでは許されていません。
特に後者(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)の場合には、
ア、該当図書から直接複製する
イ、複製する大きさが50平方センチメートル以下
ウ、デジタルの場合 プロテクション有り 90,000画素以下/プロテクション無し 32,400画素以下
という具体的な制限が政令により定められています。注意してください。
「学校ウェブサイト」に掲載する場合
公開範囲(誰が見られる状態にするのか?)や期間(どれくらいの期間公開するのか?)に注意することが大切です。
「Googleクラスルームなどのクラウド」に掲載する場合
公衆送信に当たるので、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・サートラス)への支払が必要です。
「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」
「学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」
勘違いしてはいけないのは、「宣伝になるのだから、いいでしょう」という考え方です。
その行為が宣伝にあたるかどうかは出版社や著作者が決めることです。使う人が勝手に判断して、安易に公開することは避けたいものです。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】本の表紙写真(書影)を学校で使う場合に許諾は必要か?(図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルーム)」も是非ご覧ください。
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