学校司書さんからの質問です。
学校の図書の時間や国語の時間に、学校図書館にある本を読み聞かせ、その録画を後で共有したり、離れた場所にいる子どもたちと読み聞かせを行うことが増えています。しかし、この「読み聞かせ」には著作権の問題が絡んでくる場合があります。学校で読み聞かせを録画して共有することは可能なのでしょうか?
- Q本の読み聞かせを録画し、ウェブサイトにアップロードするなどの方法で学校内で共有するのは良いのでしょうか?
- A
学校の「授業」の範囲では可能です。
授業の中で、教員と子どもたちの間で著作物のやり取りが認められています。また、教員からの依頼を受けた学校司書や支援スタッフも同様に許可されています。
ただし、注意すべき点が2つあります。
授業外での共有はできないこと
授業外ではできないということです。
誰でもアクセスできるウェブサイトへの無許諾アップロードは、著作権法に違反します。
授業の範囲を超えた使用には、必ず著作権者の許諾が必要です。
また、上演についても「例外」となるための条件が著作権法第38条で定めれられています。
「営利を目的としない上演等(第38条)」には
・観客から料金をとらない
・出演者などに報酬を支払わない
・営利を目的としない
・出演者などに報酬を支払わない
・営利を目的としない
といった条件がありますので、きちんと確認をしましょう。
著作物の全部利用はNGであること
SARTRASへの支払いが行われている場合、録画や動画公開は授業目的に限り許可される余地がありますが、著作物の全部利用は認められていないと考えられています。
利用は、必要最小限の範囲で、権利者の利益を損なわないように行う必要があります。
「言語の著作物」を使って、国語の授業などにおいて著作権教育を行う方法を「国語の授業時に学校で著作権教育をしてみよう!」の動画で紹介しています。
読み聞かせの録画やアップロードは、良かれと思って行われることが多いですが、出版社や著作者にとっては決して良いこととは限りません。正しい知識を持ち、著作権を尊重した行動を心がけましょう。
このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】本の読み聞かせ動画をサイトで共有して良いか?」も是非ご覧ください。
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