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【先生からの質問に回答】本の読み聞かせ動画をサイトで共有して良いか?

【先生からの質問に回答】本の読み聞かせ動画をサイトで共有して良いか?著作権よくある質問
著作権よくある質問

学校司書さんからいただいた質問です。

学校の図書の時間や国語の時間などにおいて、学校図書館にある本を読み聞かせをしたり、それを後で共有できるようにしたり、また、現在では読み聞かせをする人とそれを聞く人が別の場所にいるなんてこともありそうです。

この「読み聞かせ」については以前に著作権の問題になっていましたけれども、学校ではどうなのでしょうか。

Q
本の読み聞かせを録画し、ウェブサイトにアップロードするなどの方法で学校内で共有するのはいいのでしょうか?
A

学校の「授業」の範囲では可能です。授業の中であれば「教員↔子ども」の間で著作物のやり取りが可能です。また、教員から依頼された人もできるので、例えば学習を支援する立場の人や学校司書もできます。

気をつけなければならないのは、授業外ではできないということです
誰でも見られる状態でのアップロードは無許諾ではできません。

また、上演についても「例外」となるための条件が著作権法第38条で定めれられています。
「営利を目的としない上演等(第38条)」には

・観客から料金をとらない
・出演者などに報酬を支払わない
・営利を目的としない

といった条件がありますので、きちんと確認をしましょう。

「言語の著作物」を使って、国語の授業などにおいて著作権教育を行う方法を「国語の授業時に学校で著作権教育をしてみよう!」の動画で紹介しています。

読み聞かせのアップロードも「良かれと思って」という気持ちからだと思いますけれども、出版社や著作者にとっては決していいことではありませんので、正しい知識を身につけて気をつけてください。

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】本の読み聞かせ動画をサイトで共有して良いか?」も是非ご覧ください。

学校の先生や保護者の方も著作権の知識が必要です。学校での著作権に関する情報は、研修や講習などでもお話をしています。(研修事例はこちら)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を始め、YouTube・ウェブサイトにおいて教員・教育実習生が著作権を学ぶためのコンテンツを発信している。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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