学校司書さんからいただいた質問です。
学校の図書の時間や国語の時間などにおいて、学校図書館にある本を読み聞かせをしたり、それを後で共有できるようにしたり、また、現在では読み聞かせをする人とそれを聞く人が別の場所にいるなんてこともありそうです。
この「読み聞かせ」については以前に著作権の問題になっていましたけれども、学校ではどうなのでしょうか。
- Q本の読み聞かせを録画し、ウェブサイトにアップロードするなどの方法で学校内で共有するのはいいのでしょうか?
- A
学校の「授業」の範囲では可能です。授業の中であれば「教員↔子ども」の間で著作物のやり取りが可能です。また、教員から依頼された人もできるので、例えば学習を支援する立場の人や学校司書もできます。
気をつけなければならないのは、授業外ではできないということです。
誰でも見られる状態でのアップロードは無許諾ではできません。
また、上演についても「例外」となるための条件が著作権法第38条で定めれられています。
「営利を目的としない上演等(第38条)」には
・観客から料金をとらない
・出演者などに報酬を支払わない
・営利を目的としない
・出演者などに報酬を支払わない
・営利を目的としない
といった条件がありますので、きちんと確認をしましょう。
「言語の著作物」を使って、国語の授業などにおいて著作権教育を行う方法を「国語の授業時に学校で著作権教育をしてみよう!」の動画で紹介しています。
読み聞かせのアップロードも「良かれと思って」という気持ちからだと思いますけれども、出版社や著作者にとっては決していいことではありませんので、正しい知識を身につけて気をつけてください。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】本の読み聞かせ動画をサイトで共有して良いか?」も是非ご覧ください。
コメント