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【先生からの質問に回答】合唱練習のためのパート別音源を共有するのに許諾が必要か?

【先生からの質問に回答】合唱コン練習用のパート音源を共有するには許諾が必要か? 著作権よくある質問
著作権よくある質問
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中学校の合唱コンクールのパート音源に関する質問です。

合唱コンクールの練習をする時に授業(音楽科や特別活動)を使って練習をすることがあります。以前でしたら、ピアノやキーボードを使った練習が多かったですが、最近はパート別の音源があって、それを使って練習をするという学校もあるようです。
出版社から販売されている物もあれば、先生自身が作るということもあるようです。1枚のCDを共有することはいいのでしょうか?

Q
中学校で校内の合唱コンクールをします。練習をするために、パート音源をCDからMP3で取り込み、Googleドライブで共有します。
この場合、著作権者やCDレコード会社に許諾等の手続が必要になるのでしょうか?
A

許諾不要です。
ただし、今回の質問を受けて私が実際に確認をした1社についての話となり、出版社によって見解が異なります。
また、音源を共有するためには条件がありますので必ず確認してください。

音源について出版社などに確認が取れた後、共有するときの条件を確認しましょう。

条件1.SARTRASへ支払をしていること

著作物をGoogleクラスルームにアップする公衆送信が可能かを判断します。SARTRASに支払をしているかを確認しなければいけません。

SARTRASについては「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」の動画で
支払いをしているかの確認方法については「SARTRASに申請済か確認する方法を紹介」の動画で解説しました。

条件2.共有する範囲(人数・期間)

共有する人数・期間に注意しましょう。
権利者の利益を不当に害さない、その曲の授業・行事が終わったら、すぐに削除する/させるということが大切です。

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】合唱練習のためのパート別音源を共有するのに許諾が必要か?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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