【先生からの質問に回答】学校行事のDVD制作を業者に依頼するときに著作権の手続きは必要か?

【先生からの質問に回答】学校行事のDVD制作を業者に依頼するときに著作権の手続きは必要か? 著作権よくある質問
著作権よくある質問
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行事のDVDについての質問です。

Q
学校行事のDVDを制作・販売したい。制作・録音などは業者に外注するが、音楽科教員・行事担当の教員が著作権の手続を行う必要がありますか?
A

JASRAC と利用許諾契約を締結している業者に依頼する場合は、著作権の手続はすべて業者が行います。よって、教員が著作権の手続きを行う必要はありません。

文化祭(合唱コンクールや出し物)・運動会・合唱や吹奏楽など部活動の定期演奏会などで、業者に依頼してDVDを作ってもらうことがあると思います。録音録画したものはたくさんの著作物でできていますし、録画したそのものも著作物です。

業者さんに依頼をする場合に教員がすることがあるのでしょうか?
音楽科や行事担当が注意しなければならないことはなんでしょうか?

JASRAC(音楽の著作権を管理する協会)のサイト「卒業記念用およびコンクール用録音・録画物に関する取扱い」に「JASRAC と利用許諾契約を締結している事業者一覧(卒業記念用およびコンクール用録音・録画物)」
というのがあります。

そこには、

次の事業者は、合唱祭等の学校行事や各種コンクールでの歌唱・演奏を録音・録画した CD・DVD 等を製作し、出演者や関係者に限定して配ること(有償・無償にかかわらない)について、JASRAC と利用許諾契約を締結しています。

と書いてあります。

つまり、CDやDVDを制作する料金の中に、著作権の手続や申請に必要な金額が含まれているということです。
業者を通して、JASRACそして著作者(作った人)にきちんと届いているということなのです。

 

ただし、気をつけなければならないのは、例えば、

録音・録画したものを自分の学校や自分たち自身でコピーをする場合は、JASRAC等に申請して指定の金額を支払わなければなりません。

そうしないと、作った人にお金が入らないからです。

また、

オンライン配信を後で見られる(オンデマンド)状態にするためには、SARTRASへの支払の他に条件があります。

保護者の理解が必要といった条件を話した動画「【教員のための著作権解説】入学式・卒業式・運動会・文化祭をネットで配信する場合の注意点」をご覧ください。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】学校行事のDVD制作を業者に依頼するときに著作権の手続きは必要か?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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