【先生からの質問に回答】学校行事のDVD制作で著作権手続きは必要?業者に頼む場合の注意点

【先生からの質問に回答】学校行事のDVD制作を業者に依頼するときに著作権の手続きは必要か? 教育現場での著作権対応
教育現場での著作権対応
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文化祭や合唱コンクール、運動会、吹奏楽部の定期演奏会など、学校行事を記録したDVDを制作・販売したいと考える先生方は多いのではないでしょうか。

こうした映像作品には音楽や演出、パフォーマンスなど、さまざまな著作物が含まれているため、著作権の取り扱いが気になるところです。この記事では、業者に外注した場合の著作権手続きや教員が注意すべきポイントを解説します。

Q
学校行事のDVDを制作・販売したい。制作・録音などは業者に外注するが、音楽科教員・行事担当の教員が著作権の手続を行う必要がありますか?
A

JASRACと利用許諾契約を締結している業者に依頼する場合は、著作権の手続はすべて業者が行います。よって、教員が著作権の手続きを行う必要はありません。

そこには次のように記載されています:

つまり、DVD制作費の中に、著作権処理に必要な費用も含まれているということです。このため、業者を通じて支払われた料金がJASRACを経由して著作者に届く仕組みになっています。

 

 

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自校でコピーや配信を行う場合の注意点

ただし注意が必要なのは、録音・録画した映像を学校や関係者自身でコピーする場合です。この場合は、JASRAC等に対して別途申請し、定められた使用料を支払う必要があります。著作者への正当な報酬が届かなくなる恐れがあるためです。

また、録画した映像をオンラインでオンデマンド配信する場合は、さらに複雑な条件が発生します。例えば、SARTRAS(映像に関する著作権管理団体)への使用料支払に加え、保護者の理解を得るなどの条件が必要になることもあります。

この点については、別の動画「【オンライン配信の注意点】入学式・卒業式・文化祭・運動会での著作権問題を解説」で詳しく説明されていますので、参考にしてください。

学校行事の著作権とオンライン配信のルール|運動会・文化祭で気を付けるべきポイント
学校行事やオンライン配信における著作権の基本ルールを解説します。運動会や文化祭など、特別活動での著作物利用の際に注意すべきポイントや、改正著作権法第35条の運用指針についても詳しく説明。保護者向けの動画配信ガイドラインも含め、違反を避けるための実践的なアドバイスを提供します。

 

 

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まとめ

この記事は動画「【先生からの質問に回答】学校行事のDVD制作に著作権手続きは必要?業者に任せるときの注意点を解説!」をもとに作成しています。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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