授業でYouTubeを活用したいけれど、動画の途中に広告が入るのは困りもの。「ダウンロードして使えば広告を回避できるのでは?」と考えた方も少なくないはずです。しかし、著作権と利用規約の両面から確認が必要なテーマです。
この記事では、YouTube動画のダウンロードの可否と、授業での正しい活用方法を整理します。
「授業でYouTubeをダウンロードして使っていいですか?」
音楽の先生から「授業でYouTubeの音楽を使う際、広告を避けたいが、YouTube動画をダウンロードしてもよいか?」という質問をいただきました。
YouTubeでは動画に広告が挿入されることがよくあります。授業中に広告が入ることを不便に感じるのは当然ですが、YouTubeの広告収益は動画制作者に利益を還元する仕組みでもあります。
- Q授業でYouTubeの音楽を使う際、広告を避けたいが、YouTube動画をダウンロードしても良いか?
- A
YouTube Premium等の公式ダウンロード機能は、YouTubeが提供する方法でオフライン視聴するための機能です。授業で児童生徒に提示する目的で利用できるかは、学校・自治体の契約やYouTubeの利用規約上の扱いを確認する必要があります。広告を避けたい場合も、無断ダウンロードではなく、通常のプレーヤーで再生する方法や、学校として利用可能な正規サービスを検討しましょう。
また、違法にアップロードされたものであることを知りながらダウンロードする行為は、私的使用目的であっても違法となり得ます。特に、販売・有料配信されている音楽・映像などを、違法配信と知りながらダウンロードする行為は、一定の場合に刑事罰の対象となります。
著作権法第35条と授業でのYouTube動画の利用
著作権法第35条により、授業での複製・利用が認められる範囲内であれば、YouTube動画を授業で使用することは可能です。教育を担任する者(教員)や授業を受ける者(生徒)が授業での利用を目的に「複製」することは、著作権者の利益を不当に害することがない限りにおいて、著作権法第35条で認められています。
たとえば、テレビ番組を録画して授業で視聴することは、授業の過程で必要と認められる限度で、著作権者の利益を不当に害しない限り、権利者の許諾なく行える場合があります。
一方、YouTube動画については、外部ツール等でダウンロードする行為がYouTubeの利用規約に反する可能性が高いため、テレビ番組の録画と同じように扱わない方が安全です。授業では、公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーでその場再生することを基本に考えましょう。
重要なのは、著作権法第35条はあくまで著作権法上の例外規定であり、YouTubeなどのサービスの「利用規約」とは別のものだという点です。著作権法上で許容される行為であっても、利用規約に反する場合があります。正規の手段で利用することが大前提です。
特に注意が必要なのは、個人契約のYouTube Premiumアカウントでダウンロードした動画を授業で生徒に提示する行為です。これは利用規約で禁止されている行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
著作権法第35条についてより詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

YouTubeが行っている著作権対策については以下で解説しています。
動画▶教育現場でのリスクを避ける!違法YouTube動画とGoogleの著作権対策とは?

授業でのYouTube利用・ダウンロードに関する著作権の考え方は、学校研修でも関心の高いテーマです。研修でどのような内容を取り上げているかは、研修テーマ一覧ページでご確認いただけます。
授業でYouTube動画を安全に活用するためのポイント
広告を回避しながら授業でYouTubeを活用するためには、以下の方法を検討しましょう。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 広告を受け入れて進める | 広告が流れた後に一時停止して授業を再開する、音や画面をミュートにする |
| 事前準備を徹底する | 授業で使う場面を事前に確認し、どのタイミングで広告が入るかを把握しておく |
| 正規サービスを確認する | 広告表示のない教育向けサービス、学校・自治体で利用可能な契約サービスを確認する |
| 公式教材を探す | 動画の権利者が公式に公開している教材・埋め込み用動画がないか確認する |
学校設置者がSARTRASへ補償金を支払っている場合は、YouTube以外にも授業で活用できる著作物の範囲が広がります。詳しくは「120円の補償金で広がる授業の可能性」をご覧ください。

まとめ:ダウンロードより「正規の手段での活用」を基本に
YouTube動画は授業において有用な教材になり得ますが、利用には著作権と利用規約の両面からの確認が必要です。
- YouTube動画のダウンロードは、YouTubeが明示的に認めている場合を除き、利用規約上制限されている
- 著作権法第35条で授業目的の複製が認められ得る場合でも、YouTubeの利用規約とは別に確認が必要
- 違法アップロードと知りながらダウンロードする行為は、私的使用目的であっても違法となり得る
- 授業では、公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーでその場再生することを基本にする
著作権法第35条を理解しつつ、正しい方法でYouTube動画を活用することで、安心して授業に取り入れることができます。広告への対処は工夫しながら、ルールを守って効果的に活用していきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 授業のためにYouTube動画をダウンロードすることは著作権法上問題ありませんか?
A. 著作権法第35条は授業目的の複製を一定範囲で認めていますが、これはYouTubeの利用規約とは別のものです。外部ツール等でのダウンロードはYouTubeの利用規約に反する可能性が高く、著作権法の例外規定があっても利用規約上の問題が残ります。通常のYouTubeプレーヤーでの再生を基本としましょう。
Q. YouTube Premiumでダウンロードした動画を授業で見せてもいいですか?
A. 個人契約のYouTube Premiumアカウントでダウンロードした動画を授業で生徒に提示する行為は、利用規約で禁止されている行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。学校・自治体の契約やYouTubeの利用規約上の扱いを確認してください。
Q. 授業中の広告を回避するよい方法はありますか?
A. 広告が流れた後に一時停止して再開する、音や画面をミュートにするといった方法のほか、事前に動画を確認して使う場面を決めておくことが現実的です。学校・自治体が利用可能な広告表示のない正規の教育向けサービスがないかも確認しましょう。
Q. 違法アップロードの動画を授業で使うことは問題ですか?
A. 違法アップロードと明らかにわかる動画を授業で使うことは避ける必要があります。また、違法配信と知りながらダウンロードする行為は私的使用目的であっても違法となり得ます。
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