授業でYouTubeを見せるのはOK?著作権と広告を避ける方法を解説

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授業でYouTubeを活用したいけれど、動画の途中に広告が入るのは困りもの。研修先でも「広告を避けるためにダウンロードして使ってもいいですか」という質問をいただくことがあります。しかしこのテーマは、著作権と利用規約の両面から確認が必要です。

この記事では、授業でYouTube動画を見せるときの考え方と、広告を避けるための現実的な方法を整理します。

 

 

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授業でYouTubeを見せるのはOK? 確認するのは2つのルール

授業でYouTube動画を児童生徒に見せる行為は、公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーでその場再生する方法であれば、著作権法第35条が認める「公の伝達」として整理でき、授業での基本の使い方と考えられます。判断が分かれるのは「ダウンロードして使う」場合で、ここでは著作権法とYouTubeの利用規約という、別々の2つのルールを確認する必要があります。学校著作権ナビゲーターとして研修に伺うと、この2つが混ざったままの質問をいただくことが少なくありません。

授業でYouTubeを使うときに確認したいのは、次の2つです。ひとつは著作権法、もうひとつはYouTubeの利用規約です。この2つは別のものなので、片方だけを見て判断すると、思わぬところでつまずくことがあります。

重要なのは、著作権法上で許容される行為であっても、利用規約に反する場合があるという点です。 正規の手段で利用することが大前提になります。

 

使い方考え方根拠
公式に公開されている動画を、通常のYouTubeプレーヤーでその場再生する授業での基本の使い方として考えられます著作権法第35条ほか/YouTubeの利用規約
外部ツール等でダウンロードするYouTubeの利用規約に反する可能性が高いと考えられますYouTubeの利用規約
個人契約のYouTube Premiumでダウンロードした動画を、授業で生徒に提示する利用規約で禁止されている行為とみなされる可能性がありますYouTubeの利用規約
違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードする私的使用目的であっても違法となり得ます著作権法第30条第1項

 

表の2行目・3行目はYouTubeの利用規約の話、4行目は著作権法の話です。なお1行目についても、著作権法上の整理とは別に、YouTubeの利用規約で認められた使い方の範囲内であることが前提になります。

ポイントは、利用規約に反することと、著作権侵害にあたることは、それぞれ別に考える必要があるということ。 どちらか一方だけを確認して結論を出さないようにしましょう。

 

著作権法第35条で認められる範囲

著作権法第35条(学校などの教育機関で、授業の過程での著作物の利用を認める規定)が認めているのは、複製・公衆送信・公の伝達という3つの行為です。教室のモニターやプロジェクターでYouTubeをその場再生して児童生徒に見せる行為は、このうち「公の伝達」(公衆送信されている著作物を、受信装置を用いて公に伝えること)として整理できると考えられます。

認められるためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 営利を目的として設置されたものではない学校などの教育機関であること
  2. 教育を担任する者(教員)または授業を受ける者(児童生徒)が行うこと
  3. 授業の過程における利用に供することを目的とすること
  4. 必要と認められる限度であること
  5. 著作権者の利益を不当に害することとならないこと

ここで押さえたいのは、「授業だから何でもできる」わけではないということです。5つの条件がそろって初めて成り立つ規定なのです。

なお、授業のためのオンライン配信など、公衆送信にあたる利用については、学校の設置者がSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)へ補償金を支払っていることが前提になります(第35条第2項)。ただし、離れた教室をつないで同時に行う遠隔合同授業などの場合は、補償金は不要とされています(第35条第3項)。

 

▼第35条についてより詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

著作権法第35条をわかりやすく解説|学校教育で許諾が不要になる条件とは
著作権法第35条は、授業の過程での著作物の複製・公衆送信を一定の条件のもとで認める規定です。条文の意味、2018年改正でSARTRASが生まれた背景、「授業」の定義まで、学校教員向けにわかりやすく解説します。

 

「見せる」行為は第38条で整理することもできます

教室で動画を再生する行為は、映像をスクリーンに映すという面では「上映」、音楽を流して聞かせるという面では「演奏」にもあたります。そしてこれらの行為には、著作権法第38条第1項という別の規定があります。公表された著作物を、営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、実演家または口述を行う者に報酬が支払われない場合には、公に上演・演奏・上映・口述することができる、という規定です。学校の授業は、通常これらの条件を満たすと考えられます。

公式に公開されているYouTube動画を教室でその場再生して見せる行為は、第35条の「公の伝達」として整理するのが基本ですが、映像を映写するという面をとらえて、第38条第1項の「上映・演奏」として整理する考え方もあります。いずれにしても、一定の条件のもとで許諾なく行える場合があると考えられ、どちらで整理するかによって結論が変わる場面は多くありません。

ただし、第38条第1項が認めているのは上演・演奏・上映・口述の4つで、複製や公衆送信は含まれていません。そう、ダウンロード(複製)は、この規定では説明できないのです。 迷いやすいのは「見せること」ではなく、「ダウンロードすること」の方だといえます。

なお第38条第1項は、授業に限らず非営利・無料の場面に広く関わる規定です。給食や休み時間の校内放送のように授業の過程にあたらない場面では第35条による整理はできませんが、第38条第1項の条件を満たす場合はこちらで考えられることもあります。いずれの場合も、YouTubeの利用規約は別に確認が必要です。

 

テレビ番組を見せる場合と根拠が変わる理由

テレビ放送を教室のモニターで見せる場面では、著作権法第38条第3項(放送・有線放送されている著作物を、非営利・無料で受信装置を用いて公に伝達できる規定)が働きます。しかしこの規定の対象は、放送・有線放送のほか、特定入力型自動公衆送信や放送同時配信等に限られています。YouTubeのように、いつでも視聴できる形で配信されている動画は対象に含まれないと考えられるため、同じ「モニターで見せる」場面でも、根拠となる条文が変わってきます。

複製の場面でも違いがあります。テレビ番組を録画して授業で視聴することは、授業の過程で必要と認められる限度で、著作権者の利益を不当に害しない限り、権利者の許諾なく行える場合があります。一方、YouTube動画を外部ツール等でダウンロードする行為は、YouTubeの利用規約に反する可能性が高いため、テレビ番組の録画と同じように扱わない方が安全です。

大切なのは、著作権法の例外規定と、サービスの利用規約は別のルールだということ。 授業では、公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーでその場再生することを基本に考えましょう。

▼YouTubeが行っている著作権対策については、以下で解説しています。

教育現場でのリスク回避策は?:違法アップロードされたYouTube動画とGoogleの著作権対策
YouTube動画の違法アップロードに関するリスクと、教育現場での適切な対応策を解説。Googleの著作権対策を踏まえ、授業での安全な動画利用法を具体的に紹介します。法的トラブルを避けるためのポイントを押さえましょう。

 

 

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広告を避けるためにYouTube動画をダウンロードしてよい?

音楽の先生から「授業でYouTubeの音楽を使う際、広告を避けたいが、YouTube動画をダウンロードしてもよいか」という質問をいただきました。

YouTubeでは動画に広告が挿入されることがよくあります。授業中に広告が入ることを不便に感じるのは当然ですが、YouTubeの広告収益は動画制作者に利益を還元する仕組みでもあります。

 


Q. 授業でYouTubeの音楽を使う際、広告を避けたいが、YouTube動画をダウンロードしても良いか?

A. YouTube Premium等の公式ダウンロード機能は、YouTubeが提供する方法でオフライン視聴するための機能です。授業で児童生徒に提示する目的で利用できるかは、学校・自治体の契約やYouTubeの利用規約上の扱いを確認する必要があります。広告を避けたい場合も、無断ダウンロードではなく、通常のプレーヤーで再生する方法や、学校として利用可能な正規サービスを検討しましょう。


 

とくに注意が必要なのは、個人契約のYouTube Premiumアカウントでダウンロードした動画を、授業で生徒に提示する行為です。これは利用規約で禁止されている行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

▼学校でサブスクを使う場合に気をつけたいこととは?

学校でサブスク音楽はNG?利用規約と著作権法のポイント
この記事でわかること サブスクの個人契約を学校で使ってはいけない理由 著作権法第38条で「演奏してよい」とされる場合との関係 規約違反を避けながら安心して音楽を使う代替案学校現場での音楽サブスクの利用は、利用規約上は基本的に認められていませ...

 

また、違法にアップロードされたものであることを知りながらダウンロードする行為は、私的使用目的であっても違法となり得ます(著作権法第30条第1項)。とくに、販売・有料配信されている音楽・映像などを、違法配信と知りながらダウンロードする行為は、一定の場合に刑事罰の対象となります(著作権法第119条第3項)。

こうした著作権の問題を校内研修で体系的に扱いたい場合は、研修テーマの一覧もご覧ください。

 

 

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授業中の広告を避ける4つの方法

ダウンロードに頼らずに広告と付き合う方法は、いくつかあります。いたずらに恐れるのではなく、できる工夫から試してみましょう。

 

方法内容
広告を受け入れて進める広告が流れた後に一時停止して授業を再開する、音や画面をミュートにする
事前準備を徹底する授業で使う場面を事前に確認し、どのタイミングで広告が入るかを把握しておく
正規サービスを確認する広告表示のない教育向けサービス、学校・自治体で利用可能な契約サービスを確認する
公式教材を探す動画の権利者が公式に公開している教材・埋め込み用動画がないか確認する

大切なのは、授業前に一度通して確認しておくことです。 どこで広告が入るかが分かっていれば、当日の慌ただしさはずいぶん減ります。

 

 

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補償金を支払っている学校では、できることの範囲が広がります

学校設置者がSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)へ補償金を支払っている場合は、授業のためのオンライン配信(公衆送信)など、無許諾でできることの範囲が広がります。ご自身の学校が対象になっているかは、設置者への確認から始めるとよいでしょう。

 

▼詳しくは「120円の補償金で広がる授業の可能性」をご覧ください。

動画▶学校教職員必見:120円の補償金で広がる授業の可能性

【先生向け】120円で授業が変わる!オンライン授業の著作権、もう迷わない「授業目的公衆送信補償金制度」とは
オンライン授業での著作権、不安に思っていませんか?実は年間たった120円で、授業で使える著作物の範囲が大きく広がります。この記事では「授業目的公衆送信補償金制度」の基本から、具体的な活用例、注意点までを分かりやすく解説。もう著作権で迷わない!
 
 

まとめ ダウンロードより「正規の手段での活用」を基本に

YouTube動画は授業において有用な教材になり得ますが、利用には著作権と利用規約の両面からの確認が必要です。

  • 公式に公開されている動画を通常のYouTubeプレーヤーでその場再生して見せる行為は、著作権法第35条の「公の伝達」として整理するのが基本です(第38条第1項の「上映・演奏」として整理する考え方もあります)
  • ただし第35条には5つの条件があり、「授業だから何でもできる」わけではありません
  • 第38条第1項が認めているのは上演・演奏・上映・口述で、複製(ダウンロード)は含まれません
  • YouTube動画のダウンロードは、YouTubeが明示的に認めている場合を除き、利用規約上制限されています
  • 違法アップロードと知りながらダウンロードする行為は、私的使用目的であっても違法となり得ます

条文の建て付けを知っておくと、判断に迷ったときの拠りどころができます。広告への対処は工夫しながら、原則に則って、効果的に活用していきましょう。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 授業でYouTube動画を生徒に見せること自体は問題ありませんか?
A. 公式に公開されている動画を、通常のYouTubeプレーヤーでその場再生する形が基本の使い方と考えられます。著作権法第35条の「公の伝達」として整理でき、一定の条件のもとで許諾なく行えるとされています。判断が必要になるのは、ダウンロードして使う場合です。

Q. 授業のためにYouTube動画をダウンロードすることは著作権法上問題ありませんか?
A. 著作権法第35条は授業目的の複製などを一定範囲で認めていますが、これはYouTubeの利用規約とは別のものです。外部ツール等でのダウンロードはYouTubeの利用規約に反する可能性が高く、著作権法の例外規定があっても利用規約上の問題が残ります。通常のYouTubeプレーヤーでの再生を基本としましょう。

Q. YouTube Premiumでダウンロードした動画を授業で見せてもいいですか?
A. 個人契約のYouTube Premiumアカウントでダウンロードした動画を授業で生徒に提示する行為は、利用規約で禁止されている行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。学校・自治体の契約やYouTubeの利用規約上の扱いを確認してください。

Q. 授業中の広告を回避するよい方法はありますか?
A. 広告が流れた後に一時停止して再開する、音や画面をミュートにするといった方法のほか、事前に動画を確認して使う場面を決めておくことが現実的です。学校・自治体が利用可能な、広告表示のない正規の教育向けサービスがないかも確認しましょう。

Q. 違法アップロードの動画を授業で使うことは問題ですか?
A. 違法にアップロードされたと明らかにわかる動画を授業で使うことは避けましょう。ダウンロードを伴わずに再生するだけであれば、違法ダウンロードの規定(著作権法第30条第1項)に直接あたるものではないと考えられますが、権利者の利益を害する形で流通しているものを教材として扱うことになります。児童生徒に見せる教材としても、公式に公開されているものを選びたいところです。

 


 

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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