授業を記録した動画には、教科書の一部や掲示物、教材に使ったイラストなど、教員自身が作成していない第三者の著作物が映り込むことがあります。
- Q授業動画に映り込んだ第三者の著作物(イラスト・表や教科書の一部など)の著作権は、授業動画を撮影した教員のものとなるか?
- A
いいえ、なりません。
動画を撮った教員にその動画自体の著作権はありますが、動画に映り込んだ著作物の著作権までが教員に移転することはありません。
授業動画を撮る時に様々な著作物が映像に映り込んでくることがあり、先生が作っていない著作物が映り込んでくることがあると思います。
このような場合、
動画全体の著作権は撮影者である教員に帰属しますが、
動画内に映り込んだ著作物の著作権までは教員に移転しません。
たとえば、授業中に黒板に貼った他者作成の資料や、教科書の一部をカメラが捉えたとしても、それらの著作権は引き続きその著作物の権利者にあります。
授業動画を公開・配信する際の注意点
授業で使った第三者の著作物をそのまま動画に映して配信・公開する場合、
著作権法に基づく適切な利用であるかを確認する必要があります。
主な判断基準は以下のとおりです:
- 著作権法第35条(教育機関における複製等)の対象になるか
- 引用の要件(出典明記、主従関係の明確化など)を満たしているか
- 著作権者から利用許諾を得ているか
これらのいずれにも該当しない場合には、たとえ教育目的であっても動画の公開は著作権侵害となるおそれがあります。
安心して授業動画を扱うために
授業の様子を記録すること自体は問題ありませんが、その内容を配信したり、校外へ共有する場合には、
「映り込んだ内容の権利関係」まで配慮する必要があるという点を意識しておきましょう。
教育現場では、現実的な工夫と法的な理解の両方が求められます。
不安な場合は、校内で確認体制を整えたり、外部の専門家に相談することもおすすめです。
ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】授業動画に映り込んだものの著作権は教員にある?」も是非ご覧ください。