【先生からの質問に回答】教科書・教材・資料をGIGA端末でスクショ・共有をして良いか?

【先生からの質問に回答】GIGA端末で教材資料のスクショ・共有をしても良いか? 教育現場での著作権対応
教育現場での著作権対応
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GIGA端末での写真やスクショについての質問です。

一昔前でしたら、コピーを取ってもらうとか、本の内容をノートに手書きで書き写すなんてことをしていましたが、今は「カシャ」一瞬でできてしまいます。その著作物の扱いは大丈夫なのでしょうか。

Q
教員や子どもたちが、GIGA端末で資料を写真に撮ったりウェブ資料をスクリーンショットしたりすることは可能でしょうか。また、それらを共有するのはどうなのでしょうか?
A

授業の中では可能です。
しかし、同じことを学校の外でしないように注意しましょう。学校の外で同じことをすると違法となることがあります。


なお、スクリーンショットや写真をGoogleクラスルームなどクラウドにアップロードする場合は公衆送信にあたりますので、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)への支払が必要です

SARTRASについて、また支払いの有無を確認する方法については以下の動画をご覧ください。
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?
学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】教科書・教材・資料をGIGA端末でスクショ・共有をして良いか?」も是非ご覧ください。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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