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【先生からの質問に回答】保健だよりにイラスト・新聞記事を許諾なしで載せて良いか?

著作権よくある質問
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学校の保健室にいる養護教諭の先生から「保健だより」に関する質問です。

保健だよりでは、その時に流行しているものや気をつけなければいけない点(手の洗い方や食中毒)といった注意喚起がなされています。
その内容を分かりやすく説明するためにイラスト・新聞記事などを添える場合があります。それは使っていいのでしょうか?

Q
学校で発行する保健だよりに、イラスト・新聞記事といった著作物を使えるでしょうか?
A

利用に際して許諾が必要とされるケースと無許諾で利用できるケースがあります。
誰(先生?生徒?etc)が誰のため(生徒?保護者?etc)に作るものかをはっきりさせましょう

学校だよりにイラストや新聞などを載せる場合、「授業の範囲」に該当しないので許諾が必要とされています。

保健だよりの場合、保健委員の児童生徒などが他の児童生徒に向けて発行することもあります。
そういった際には、「委員会活動=授業の範囲内」と考えられますので、許諾を得ずに使うことができます

ただし、養護教諭の先生などが保健だよりを発行する場合には注意が必要です。
保健だよりに載せるような新聞やデータ元になる資料には、必ず利用規約(利用についての規則)が書いてあります。規約の存在に注意を払い、必ず読んでから使うようにしましょう。

 

許諾なしで使ってもバレない??いいえ、簡単に見つかります。
無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」で、そのからくりを紹介しています。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】保健だよりにイラスト・新聞記事を許諾なしで載せて良いか?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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