学校だよりの著作権|イラスト・新聞記事・引用で注意すべき3つのポイント

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学級だより、保健だより、図書館だより——先生方が日々の多忙な業務の合間を縫って作り上げるこれらのお便りは、子どもたちや保護者に情報を伝え、学校と家庭をつなぐ大切な手段です。しかしそこには、見落としがちな著作権のリスクが潜んでいます。

「このイラストは使って大丈夫?」「新聞記事を載せていいのかな?」——そんな不安を感じたことのある先生も少なくないはずです。この記事では、「●●だより」を発行する際に注意すべき著作権のポイントを、現場ですぐに活かせる形で解説します。

注意:この情報は配信当時のものです。必ず最新の情報をご確認ください。また運用の際は必ず原文をお読みください。

 

 

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お便りで使う著作物——基本的な考え方

お便りで使いがちな素材はすべて著作物

知的財産権とは?

「●●だより」で使いたくなる素材として、かわいらしいイラストやカット、子どもたちの活動写真、行事で歌う歌の歌詞の一部、新聞記事などがあります。これらは、誰かが創作したものであれば、すべて著作物に該当します。

著作物とは、法律上「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」を指します。平たく言えば、人の手によって作られたオリジナリティのある表現のことです。

著作物には、創作した瞬間から自動的に著作権が発生します。特別な手続きは不要で、作った時点で権利が生じます。著作権者の許可なしにこれらを利用すると、原則として著作権侵害となる可能性があるのです。

 

「学校だから大丈夫」ではありません

著作権法には、学校など教育機関での複製を一定の条件のもとで認める規定(著作権法第35条)があります。しかしこれは、授業の過程での利用を想定したものです。

「●●だより」は、授業で直接使う教材とは性質が異なります。不特定多数の目に触れる可能性のある家庭や地域への配布物であり、その内容によっては「授業の過程」とは言えない場合もあります。学校だからといってどんな著作物でも自由に使えるわけではない——まずこの点を念頭に置いてください。

著作権法第35条についての詳しい解説は「著作権法 第35条って何?」をご覧ください。

動画▶【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?

授業で著作物はどこまで使える?著作権法第35条を先生向けにやさしく解説
授業での著作物の使用、どこまで許される?著作権法第35条の内容を、教員向けにわかりやすく解説します。SARTRAS制度や運用指針のポイントも丁寧に紹介。

 

 

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正しく引用できていますか?~適法な引用の条件とは~

著作物を使う場合、必ずしもすべてのケースで許諾が必要というわけではありません。著作権法では、一定の条件を満たせば、著作権者の許諾なしに利用できるケースも定められています。その代表例が「引用」です。

例えば、「●●だより」で特定のテーマを解説するために書籍や新聞記事の一部を紹介するようなケースがこれに該当します。ただし、引用が適法と認められるためには、以下の条件すべてを満たす必要があります。

  • 公表された著作物であること
  • 公正な慣行に則り、引用の必要性が認められること
  • 自著が主であり、引用部分が従の関係にあること
  • 引用部分が明確に区別されていること
  • 出所(出典)が明示されていること

これらの条件のいずれか1つでも欠けていれば、無断転載と見なされ著作権侵害となる恐れがあります。「少しだけなら大丈夫」「出典を書いておけばOK」といった軽い判断は禁物です。

特に紙面が限られる「●●だより」では、つい長文をそのまま引用したくなることもありますが、本当に主従の「従」であるかをよく検討し、必要に応じて引用量を減らしたり、自分の言葉で要約するなどの工夫が求められます。

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正しく引用できていますか?——適法な引用の条件

著作物を利用したい場合、すべてのケースで許諾が必要なわけではありません。著作権法では、一定の条件を満たせば著作権者の許諾なしに利用できるケースも定められています。その代表例が「引用」です。

引用とは、自分の著作物の中に他人の著作物を取り込んで紹介する行為のことです。お便りで特定のテーマを解説するために書籍の一節や新聞記事を紹介するケースがこれに該当します。

ただし、引用が適法と認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件内容
公表された著作物であること未公表のものは対象外
公正な慣行に則ること引用する必然性があること
主従関係が明確であること自著が主、引用部分が従の関係
引用部分が明確に区別されていること地の文と引用部分が明確に区別されていること
出所(出典)が明示されていること誰の何という作品かを記載

これらの条件のいずれか1つでも欠けていれば、無断転載と見なされ著作権侵害となる恐れがあります。「少しだけなら大丈夫」「出典を書いておけばOK」といった安易な判断は禁物です。

紙面が限られる「●●だより」では、つい長文をそのまま引用したくなることもあります。しかし、それが本当に主従の「従」と言えるかを慎重に判断してください。判断に迷う場合は引用量を減らす、あるいは自分の言葉で要約して紹介するといった方法も検討しましょう。

「●●だより」の著作権は、学校研修でも先生方の関心が高いテーマのひとつです。引用のルールや素材の使い方など、研修でどのような内容を取り上げているかは、研修テーマ一覧ページでご確認いただけます。

引用の条件や方法についての解説は以下の動画・記事をご覧ください。

動画:【著作権】学級だよりに新聞記事を貼るのはNG?先生が絶対に守るべき「引用」5つのルール

学級だよりに新聞記事は載せられる?先生が知っておくべき正しい「引用」5つの条件
「学級だよりに新聞記事を載せてもいいの?」学校現場で迷いがちな「引用」のルールを徹底解説。著作権法第35条(授業利用)と第32条(引用)の違いや、引用として認められるための5つの条件、具体的なOK・NG事例を分かりやすく紹介します。

 

 

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著作権侵害を避けるための3つの対策

対策① 著作権フリー素材・条件付き使用可能な素材を活用する

インターネット上には、イラストや写真など無料で使える、あるいは一定の条件のもとで使える素材を提供しているサイトが多数あります。ただし、「教育目的はOK」「商用利用は不可」「改変禁止」「クレジット表記が必要」など、サイトや素材ごとに利用条件が異なります。「フリー」と書かれていても何でも自由に使えるわけではない場合が多いため、必ず利用規約を丁寧に確認してください。

フリー素材の不正使用がどのように発見されるか、また利用規約の確認方法については「学校で安心して使えるイラスト素材|著作権ルールを徹底解説!」で解説しています。

動画▶学校で安心して使えるイラスト素材|著作権ルールを徹底解説!

学校で安心して使える!イラスト素材の著作権ルールと正しい利用法
学校や教育現場でイラストや著作権を正しく扱う方法を徹底解説!文化祭や授業でのトラブル回避のポイントや、具体例を交えた実践的なガイドです。著作権に詳しくない方でも安心して利用できる情報満載。

 

対策② 自作するか、許諾を得ることを原則にする

イラストが得意な先生であれば自分で描く、写真は自分で撮影する——これが最も確実で安心な方法です。どうしても使いたい著作物があり、フリー素材でもなく引用の範囲も超えそうな場合には、著作権者に連絡して使用許諾を得ることが原則です。手間はかかりますが、これが最も正しい対応です。例えば、地域の作家さんの詩を掲載したい場合などは、連絡を取ってみることを検討しましょう。

 

対策③ 学校・教育委員会の方針を確認する

著作物の利用に関しては、自治体や学校法人、学校ごとに特定のルールや推奨される対応方法が定められている場合があります。推奨フリー素材のリストや、許諾申請の窓口が整備されていることもあります。判断に迷った際は、管理職の先生や担当の先生に相談し、学校全体での方針を確認することが大切です。一人で抱え込まず、学校全体で著作権への意識を高めていきましょう。

管理職の先生が知っておくべき著作権については「著作権の基本と実践!トラブルを防ぐ3つのポイント」で整理しています。

動画▶【学校管理職必見】著作権の基本と実践!トラブルを防ぐ3つのポイント

学校管理職が知るべき著作権の基本と実践:トラブルを防ぐためのポイント
学校運営に欠かせない著作権の基本ルールを解説!学校ウェブサイトや授業資料での著作物利用時の注意点から、教員や生徒への指導方法、授業目的公衆送信補償金制度の理解まで、実践に役立つ具体例を交えて詳しく解説します。

近年では、PTA広報誌などでキャラクターの無断使用が問題となるケースもあります。学校から発信されるお便りは、保護者や地域の方々との信頼関係を築く重要な役割を果たしています。著作権への配慮を怠ることで、学校全体の信用を損なうリスクもあるのです。

 

 

まとめ:著作物を守ることは、子どもたちの創作を守ることにもつながる

「●●だより」の作成には、日々の忙しさの中で頭を悩ませることも多いと思います。しかし、著作権について少し知識を持つだけで、より安心して、そして自信をもって情報発信ができるようになります。

著作物を尊重するという姿勢は、子どもたちへの教育そのものにもつながる大切な視点です。著作物を創作した人の権利を守ることは、私たち自身や子どもたちの創作活動・表現が守られることにもつながっています。ぜひこの機会に、「●●だより」における著作権について改めて考えてみてください。

関連する情報は以下の記事・動画もあわせてご覧ください。

学校だよりと著作権|第35条が使えない理由と正しい素材の使い方
学校だよりへのイラストや写真の使用は、著作権法第35条(授業目的の特例)の対象外です。なぜ授業の資料と扱いが違うのか、ウェブ掲載・地域配布の注意点、許諾の取り方の手順まで、現場目線でわかりやすく解説します。
学校で安心して使える!イラスト素材の著作権ルールと正しい利用法
学校や教育現場でイラストや著作権を正しく扱う方法を徹底解説!文化祭や授業でのトラブル回避のポイントや、具体例を交えた実践的なガイドです。著作権に詳しくない方でも安心して利用できる情報満載。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 学校だよりにイラスト素材を使うのは著作権上問題ありますか?

A. 著作権フリーと明記された素材や、利用規約で教育目的での使用が認められている素材であれば利用できます。ただし「フリー」でも著作権が放棄されていない場合が多く、必ず利用規約を確認することが必要です。

Q. 新聞記事の一部を学校だよりに引用することはできますか?

A. 一定の条件(主従関係・引用の必然性・出所の明示など)を満たせば、引用として著作権者の許諾なしに使える場合があります。ただし条件のいずれかを欠くと無断転載とみなされるリスクがあります。記事の内容を自分の言葉で要約して紹介する方法も検討しましょう。

Q. 著作権法第35条があれば、学校だよりに著作物を使えますか?

A. 著作権法第35条は授業の過程での利用を想定した規定です。「●●だより」は家庭・地域への配布物であり、授業の過程とは言えない場合もあります。第35条だけで説明できるかどうかは、利用の目的・状況ごとに確認が必要です。

 


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この記事は動画「学校だよりの著作権侵害を防ぐ3つのポイント|イラスト・引用・フリー素材の注意点」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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