学校管理職が知るべき著作権の基本と実践:トラブルを防ぐためのポイント

学校著作権ナビ 動画
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学校運営を円滑に行ううえで、管理職の先生方が著作権について正しく理解することは非常に重要です。学校の授業や行事、ウェブサイトなどで著作物を扱う場面は多く、適切な対応を行うことで、教職員や生徒が安心して学び、活動する環境を整えることができます。

この記事では、管理職の先生方が知っておくべき著作権の基本から、学校での具体的な活用ポイント、さらには教員や生徒への指導方法まで、3つの観点に分けて詳しく解説します。

この記事を通して、著作権に対する理解を深め、学校全体で安心して著作物を利用するためのヒントを掴んでいただければ幸いです。

 

初めにご案内です。この情報は動画配信日開始日時点の情報です。必ず最新の情報をご確認ください。また運用の際は必ず原文をお読みください。

 

 

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管理職の先生が知っておきたい著作権の基本

著作権は知的財産権の一つで、作品が作られた瞬間にその人に権利が発生します。

この原則は、子どもたちや教職員にも等しく適用され、著作物は「作った人のもの」であるという考え方が基本となっています。そのため、著作物を「使う」「増やす」「変える」際には、基本的に著作者の許諾が必要です。

一方で、著作権法には例外が設けられています。
たとえば、学校は著作権法第35条に基づき、授業などの特定の条件下で著作物を許諾なしに利用できる場合があります。この制度は、教育現場において非常に重要な役割を果たしています。

管理職の先生方には、学校全体を見渡した視点から、著作物を利用する際の基本ルールを理解することが求められます。特に、学校で著作権を扱う際には以下のポイントに注意してください:

著作権法の原則を守ること
学校における例外規定を正しく理解すること
著作物の利用場面を適切に管理すること

これらの基礎を押さえることで、教職員や生徒が安心して著作物を扱うことができ、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

 

「学校は例外である」ということが著作権法35条に定められています。動画「教員必見!著作権法 第35条の基本と学校での適用」で解説しています。
著作権法第35条をわかりやすく解説|学校での適用と注意点
著作権法第35条の基本をわかりやすく解説。学校での具体的な適用方法や注意点、改正点の影響について詳しく説明します。教員必見のガイドとして、授業や複製の定義も事例を交えて解説。学校現場での著作権法第35条の正しい理解と活用をサポートします。

 

 

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著作物を使用する際の注意点

学校では、日常的にさまざまな著作物を使用する機会があります。

特に、学校ウェブサイトにイラストや写真などの著作物を掲載する場面では、いくつかの重要な注意点があります。これらを把握しておくことで、著作権トラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

他人のイラストや写真を使用する場合

学校のウェブサイトやウェブに掲載する資料に他人のイラストや写真を使用する際は、以下の3つのポイントを確認してください:

  • 利用規約を読む
    他人が制作した著作物には、それぞれの利用規約があります。「商用利用は不可」「クレジット表記が必要」などの条件が明記されていますので、必ず利用規約を確認し、遵守しましょう。
  • 著作権者の許可を取る
    使用する場合は、原則通り著作権者の許可を得る必要があります。著作権者に確認し、適切な手続きを行ってください。
  • 子どもの作品も同様に扱う
    子どもが作成したイラストや写真にも著作権が発生します。使用する場合は、本人や保護者の許可を得るようにしましょう。

 

動画「安心して使える!学校での無料イラスト・写真素材の正しい使い方」で、ウェブ上の素材を安心して使うための簡単なコツを紹介しています。
学校で安心して使える!イラスト素材の著作権ルールと正しい利用法
学校や教育現場でイラストや著作権を正しく扱う方法を徹底解説!文化祭や授業でのトラブル回避のポイントや、具体例を交えた実践的なガイドです。著作権に詳しくない方でも安心して利用できる情報満載。

 

過去の「●●だより」の管理

過去の「学校だより」「給食だより」「保健だより」などがそのままウェブサイトに掲載されている場合、著作権に関する問題が生じる可能性があります。
特に、「●●だより」が長期間ウェブに公開されたままでいると、そこで使用している著作物の著作権者から公開期間に応じた多額の利用料を請求されるケースもあります。

不必要なものは削除し、また公開範囲を見直すことが大切です。

 

公開範囲の設定

学校のウェブサイトで公開している情報については、誰でも閲覧できる状態にする必要があるか再考しましょう。

たとえば、学校の方針や活動報告は広く公開する一方で、「学校だより」や「給食だより」は在校生や保護者のみがアクセスできるよう、閲覧制限を設けることもおすすめです。

 

 

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著作物を作成する際のポイント

管理職の先生方が自身で著作物を作成する場合や、教員や生徒が作成した著作物を扱う場面では、著作権の基本ルールを正しく理解し、適切に対応することが重要です。

以下に、著作物を作成する際に注意すべきポイントを挙げます。

 

写真の権利を尊重する

写真には、「写真を撮影した側」と「写真に写っている側」の両方の権利が存在します。

  • 撮影者の権利(著作権)
    撮影した人には著作権があり、写真を「使用」「加工」「複製」する場合には、撮影者の許可が必要です。たとえば、校長先生が撮影した写真であれば、その使用には校長先生の許可が必要です。
  • 写っている人の権利(プライバシー権)
    写真に写っている人には、無断で撮影されたり、公表されたりしない権利があります。生徒や教職員の写真を使用する際には、同意を得ることが不可欠です。

 

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「●●だより」を作成する時の配慮

学校で配布される「学校だより」「給食だより」などを作成する際には、以下の点に注意してください:

  • 他人の著作物の利用有無の確認
    イラストや写真など、他人の著作物を使用している場合は、その利用規約を確認し、必要に応じて許可を取得する必要があります。
  • 配布範囲を管理する
    作成した「●●だより」そのものについても作った人に著作権が発生します。無断で外部のウェブサイトに掲載されていないか、無断で学校外で配布されていないかを確認しましょう。配布範囲や公開範囲を適切に管理することが重要です。

 

子どもや教員の作品の扱い

子どもや教員が制作した作品にも著作権が発生します。これには以下の点に配慮が必要です:

  • 許可を得る
    子どもが描いた絵や撮影した写真を使用する場合は、本人や保護者の許可を取得してください。
  • 同一性保持権への配慮
    子どもや教員の作品を使用する際は、無断でトリミングや加工を行わないよう注意してください。同一性保持権は著作権法で保護されています。
  • 既存キャラクターが含まれる場合
    子どもや教員が創作した作品に既存のキャラクターが含まれている場合、元のキャラクターの著作権者に許可を取ることが必要となるケースがあります。

 

 

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著作物を利用させる際の配慮

管理職の先生方は、教員や生徒が授業や学校行事で著作物を利用する際に、適切な指導を行う役割を担っています。

特に他人の著作物を使用する場合、以下のポイントに配慮し、著作権トラブルを未然に防ぐことが重要です。

 

「●●だより」などの発行物の決裁

学校で発行される「学校だより」「給食だより」などの発行物には、他人の著作物(イラストや写真、新聞記事など)が使用される場合があります。他人の著作物を適切に扱うためには、以下の点に注意してください:

  • 利用規約の確認
    他人の著作物を利用する際には、著作物の利用規約を必ず確認し、条件に従うようにしましょう。例えば、商用利用の禁止やクレジット表記が必要といった条件がある場合があります。
  • 著作権者の許可を得る
    使用前に著作権者に許可を得ることが基本です。新聞社や出版社の素材を利用する場合には、許可申請の手続きが必要になる場合があります。
  • 子どもの作品も同じ配慮を
    子どもが描いたイラストや写真にも著作権が発生します。そのため、子どもの作品を使用する際にも、本人や保護者の許可を得るよう心掛けましょう。

 

授業でのスライドやレポートの作成

教員や生徒がスライドやレポートを作成する際にも、他人の著作物が含まれることがあります。この場合、次の点に気を付けてください:

  • 利用する著作物の規約を確認する。
  • 必要に応じて著作権者に許可を得る。
  • 適切な引用方法を指導する。

 

授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)の活用

オンライン授業や資料配信など、オンラインで著作物を利用する際には、授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)の制度を理解し活用することが有効です。

この制度では、小学生1人あたり年額120円、中学生180円、高校生420円の補償金を支払うことで、教員子供間の授業という範囲において著作物を許諾なしでオンライン利用することができます。資料のメール配信やオンラインプラットフォームを利用した授業にも対応可能です。

管理職の先生方は、制度の利用状況を自治体や学校名で確認し、教員や生徒に制度の内容を説明することで、自信をもって著作物を利用できるようサポートしてください。

 

補償金を支払うことで何ができるようになるかを「学校教職員必見:120円の補償金で広がる授業の可能性」で具体的に解説しています。
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発信物の確認と適切な運用

学校の公式ウェブサイト、ブログ、SNS投稿、またはYouTubeチャンネルなどで発信する内容についても、著作物を適切に利用するよう注意を促すことが必要です。特に、他人の著作物を含む場合は、許可取得や利用規約の遵守が求められます。

 

 

管理職としての著作権への対応まとめ

今日は管理職の先生方へ向けて、3つの観点から著作権についてお話ししました。

 

著作物を使う側

管理職の先生方は、学校のウェブサイトや「●●だより」などで他人の著作物を使用する際、利用規約の確認や著作権者の許可取得に注意を払う必要があります。

特に古い「●●だより」がウェブサイトに掲載されていないかを定期的にチェックし、不要なものは削除することが大切です。また、公開範囲の設定も再考し、必要に応じて閲覧制限を設けることで、著作物の不適切な利用を防ぎます。

 

著作物を作る側

管理職の先生方自身が著作物を作成する場合、または教員や生徒が作成した著作物に対しても、著作権を尊重することが求められます。

自分で撮った写真や作成した「●●だより」などに対しても、適切な権利の管理を行いましょう。著作権は作品が作られた瞬間に発生しますので、教員や生徒の作品についても同様に配慮する必要があります。

 

著作物を使わせる側

管理職の先生方は、教員や生徒が日々の授業や行事で他人の著作物を適切に利用できるように指導する立場にあります。

著作物の利用規約を確認し、必要な場合は許可を得るように指導してください。また、授業目的公衆送信補償金等制度を理解することで、授業におけるオンラインでの著作物利用を円滑に行うことができます。

 

重なる部分もありましたが、管理職の先生方は「著作物を使う側」「作る側」「使わせる側」という3つの役割を持っています。これらの役割を理解し、正しい著作権の知識を持って対応することが、円滑な学校運営に繋がります。

管理職の先生方が著作権に関する知識を持ち、根拠を持って説明できるようにすることで、教員や生徒も安心して著作物を利用できる環境を整えましょう。

 

動画「【学校管理職必見】著作権の基本と実践!トラブルを防ぐ3つのポイント」でも解説しています。
あわせてご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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