校長・教頭が知っておきたい学校著作権|使う・作る・使わせるの3視点で解説

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「著作権は教員向けの話」と感じている管理職の先生方も多いかもしれません。しかし、校長・教頭をはじめとする管理職の先生方が日常的に関わる場面にこそ、著作権を意識してほしいポイントがあります。学校ウェブサイトの管理、「●●だより」の決裁、SARTRASの教員への周知。これらはすべて、管理職の先生方が動く領域です。

この記事では、「使う・作る・使わせる」の3つの視点から、校長・教頭など学校管理職の先生方が知っておきたい著作権の基本をお伝えします。

 

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管理職の先生が押さえておきたい著作権の基本

著作権は知的財産権の一つで、作品が作られた瞬間にその人に権利が発生します。これは子どもたちも教職員も同じです。著作権法の原則は「作品は作った人のもの」です。そのため、著作物を「使う・変える・増やす」際には、基本的に著作者の許諾が必要です。

しかし、著作権法には例外が設けられています。学校はその例外の一つであり、著作権法第35条に基づいて、授業などの特定の条件下では許諾なしに著作物を利用できると考えられています。 管理職の先生方が著作権を考えるべき立場は、大きく3つあります。「自分が著作物を使う立場」「自分が著作物を作る立場」そして「教員や生徒に著作物を使わせる立場」です。

「学校は例外である」ということが著作権法35条に定められています。動画「教員必見!著作権法 第35条の基本と学校での適用」で解説しています。
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①著作物を「使う」立場として──学校ウェブサイトを見直す3つのポイント

管理職の先生方が最も他人の著作物に関わる場所の一つが、学校のウェブサイトです。著作権の観点から、次の3点を意識して一度見直してみてください。

 

チェック①:他人のイラストや写真が使われていますか?

学校ウェブサイトには、さまざまなイラストや写真が掲載されています。「自分たちで撮った・描いた」ものか、「他の人が作ったもの」かを確認することが出発点です。

他の人が作ったイラスト・写真・音楽・グラフなどの著作物には、必ず利用規約があります。「クレジット表記が必要」「商用利用不可」「トリミング禁止」「会員登録が必要」など、条件はさまざまです。複数のウェブサイトのイラストを使っている場合は、それぞれの利用規約をすべて確認してください。

条件を満たせない場合や許諾が必要な場合は、著作権者に連絡を取ることが基本的な対応です。新聞社であれば、ウェブサイト上に申請書のひな型や連絡先を用意しているケースもあります。 子どもが描いたイラストや撮った写真も同様です。著作権は作った瞬間に子どもに発生しますので、掲載する際は本人に確認を取るようにしてください。また、子どもの作品の中に市販のキャラクターが含まれている場合は、子どもへの確認に加えて、元のキャラクターの著作権者への確認も必要になる場合があります。2段階の確認が必要になる点に注意してください。

 

動画「安心して使える!学校での無料イラスト・写真素材の正しい使い方」で、ウェブ上の素材を安心して使うためのポイントを紹介しています。
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チェック②:何年も前の「●●だより」がそのまま残っていませんか?

学校ウェブサイトには、過去の「学校だより」「給食だより」「保健だより」「学年だより」などが蓄積されていることがあります。数年前のものがそのまま公開されていないか、ぜひ確認してみてください。

学校に勤務している教員は「その月のだよりはその月しか読まない」とわかっています。しかし、そこで使われているイラストの著作者からすると、「ウェブサイトに掲載されていた期間、ずっと使われていた」という計算になります。もし利用料を請求される場合には、サーバーに掲載されていた期間全体を対象に算出される可能性があります。

不要なものはウェブサイトやサーバーから削除することをお勧めします。著作権法第35条が認める学校での利用は「授業の過程」に限られており、一般公開のウェブサイトへの掲載はこの範囲外となります。他人のイラスト等が含まれているだよりは、不要になった時点でウェブサイトやサーバーから削除しておくのが適切な対応と考えられます。

 

チェック③:誰でも見られる状態になっていますか?

学校の教育方針や活動紹介など、広く見てもらいたい情報は誰でも閲覧できる状態でも問題ありません。しかし「学校だより」や「給食だより」は、その学校に在籍している方に向けた情報です。

必要に応じて、在校生のみ・保護者のみ・特定の学年のみが閲覧できるよう、閲覧制限を設けることも一つの選択肢です。

また、学校だよりを市町村のウェブサイトに掲載したり、紙で近隣施設に配布したりする場合は、学校内での利用の範囲を超えます。他人の著作物が含まれている場合は、許諾を取るか、掲載する著作物を差し替えるといった対応が必要です。

 

 

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②著作物を「作る」立場として──写真と「●●だより」の権利意識

管理職の先生方自身が著作権者になる場面もあります。

 

自分で撮った写真の扱い

写真には2種類の権利が関わっています。「撮った人の権利(著作権)」と「写真に写っている人の権利(プライバシー権)」です。

例えば、校長先生が1年1組の集合写真を撮ったとします。この場合、写真を「使う・加工する・複製する」際には、撮った校長先生の許可が必要です。一方、写真に写っている子どもたちには、「無断で撮影・公表されない」というプライバシー権があります。写真を使う際には、この両方の権利を念頭に置いてみてください。

 

「●●だより」を作るときの意識

「●●だより」を作った場合、そのだよりそのものにも著作権が発生します。他のウェブサイトに無断転載されていないか、紙の配布がどこまで行われているかを把握しておくことも、著作権者としての大切な意識です。

他人のイラストや写真を使って「●●だより」を作る場合は、前述の通り利用規約の確認と、必要に応じた許諾取得が必要です。

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③著作物を「使わせる」立場として──決裁と周知の役割

管理職の先生方が最も独自の立場として関わるのが、この「使わせる側」です。教員や生徒が日々の授業・行事の中で他人の著作物を使う場面は多くあります。ワークシート・スライド・レポート・しおり・ブログ・SNS投稿など、著作物が使われる場面はさまざまです。その決裁や周知に関わる管理職の先生方の理解が、学校全体の著作権への姿勢を形作ります。

 

「●●だより」や発信物の決裁時に確認すること

「学校だより」「給食だより」などの決裁の際には、使われているイラスト・写真・新聞記事などの著作物について、利用規約の確認や許諾取得がなされているかを意識してみてください。学校公式のブログ・SNS・YouTubeチャンネルへの投稿についても同様です。

また、子どもが描いたイラストや撮った写真を発信物に使う場合は、本人への確認が必要です。「子どもの作品だから自由に使える」とはなりません。公表権・氏名表示権・同一性保持権という著作者人格権が、子どもにも認められています。

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SARTRASを知り、教員・生徒に背中を押してあげる

管理職の先生方にぜひ知っておいていただきたいのが、「授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS:サートラス)」です。

平成30年(2018年)の著作権法改正で制度が創設され、令和2年(2020年)4月から施行されました。学校の設置者がSARTRASに補償金を支払うことで、授業の範囲内であれば許諾なしに他人の著作物をオンラインで利用できます。補償金の有償化は令和3年度(2021年度)からとなっています。

補償金の金額は、小学生1人あたり年額120円、中学生180円、高校生420円です。資料のメール送信・Google Classroomなど外部サーバー経由での配信・オンデマンド授業・リアルタイム配信授業、こういったことが可能になります。

自治体名や学校名でSARTRASのウェブサイトから支払い状況を検索・確認できます。支払いが確認できたら、教員や生徒にぜひ伝えてあげてください。「これは著作権違反ではないか」と不安を感じながら使わせるのではなく、「うちの学校は補償金を支払っているから、授業でオンラインを使っていい」と根拠を持って伝えることが、管理職の先生方の大切な役割の一つです。

国公立学校の場合、この補償金の原資は税金です。地域の方たちの納税によって支えられているということも、教員や子どもたちと共有できると良いと思います。

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よくある質問

Q. 授業でポケモンなどの市販キャラクターを生徒に描かせても大丈夫ですか?

著作権法第35条に基づき、授業の過程での利用であれば許諾なしに複製できると考えられます。ただし、作成した作品を学校ウェブサイトに掲載したり、コンクールに出品したりする場合は第35条の範囲外となりますので、別途対応が必要です。

 

Q. 何年も前の「学校だより」がウェブサイトに残っています。どうすればよいですか?

そのだよりに他人のイラストや写真が含まれている場合、掲載期間全体を対象に利用料を請求される可能性があります。不要なものはできるだけ早めに削除することをお勧めします。「最小限の利用」という考え方からも、必要な期間が過ぎたコンテンツは削除しておくのが適切です。

 

Q. SARTRASへの補償金の支払い状況はどうやって確認できますか?

SARTRASのウェブサイトで自治体名や学校名を検索することで確認できます。支払いが確認できた場合、授業の範囲内でのオンライン利用が可能になります。確認できたら、教員や生徒にも積極的に周知してあげてください。

 

 

まとめ

今日は管理職の先生方向けに、「使う・作る・使わせる」の3つの視点から著作権についてお話ししました。

重なる部分もありましたが、管理職の先生方は「著作物を使う立場」「作る立場」「使わせる立場」という3つの役割を持っています。その中で最も管理職ならではの役割が「使わせる立場」です。

大切なのは、知識を持ったうえで根拠を持って説明できるようにしておくことです。「うちの学校はSARTRASに補償金を支払っているから大丈夫」「学校だよりのイラストは利用規約を確認済みです」と自信を持って言えることが、教職員も生徒も安心して著作物を活用できる環境につながります。


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この記事は、動画「校長・教頭が知っておきたい学校著作権|使う・作る・使わせる3つの立場で整理」をもとに作成しました。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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