オンライン授業の著作権|著作権法第35条で何ができて何ができないのか

【GIGAスクール版】学校における著作権(オンライン授業で何ができる?) 著作権の基礎(用語・考え方)
著作権の基礎(用語・考え方)オンライン授業・配信
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オンライン授業では教科書の一部を画面に映したり、資料をメールで送ったりと、著作物を扱う場面が増えています。「これは著作権的に大丈夫なのか」と判断に迷う先生が多いのも、当然のことだと思います。

この記事では、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の考え方をもとに、オンライン授業でできることとできないことを整理します。また、職員会議や研修など「授業ではない場面」での扱いについても触れます。

 

 

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そもそも学校での著作物利用はどう考えればよいのか

著作権の大原則

著作権の基本は、「作品は作った人のもの」です。人の作品をコピーしたり、ネットで送信したりする場合には、原則として作った人の許可(許諾)が必要です。

ただし、著作権法には「一定の条件を満たせば、許可なく利用できる」という例外が設けられています。学校での利用に特に関係するのが、以下の2つです。

①私的複製(著作権法第30条)

個人的または家庭内などの限られた範囲での利用を目的にする場合、許可なく複製できます。

②学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)

営利を目的としない学校等で、授業を担任する者(先生)や授業を受ける者(児童生徒)が、授業の過程において、公表された著作物を、必要と認められる限度で複製や公衆送信することができます。ただし、公衆送信については、原則として設置者による補償金の支払いが必要です。

 

第35条の4つの条件

第35条の例外が適用されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件ポイント
授業の過程であること授業と直接関係のある場面であること
公表された著作物であること未発表の著作物は対象外
必要と認められる限度であること授業の目的に照らして、使う量が妥当であること
著作権者の利益を不当に害しないこと購入の代替となるような利用はNG

 

著作権の基礎や第35条については以下でも解説しています。

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オンライン授業で「できること」

著作権法第35条の範囲で、オンライン授業においても以下のことが認められると考えられます。

教材の配信・送付 教科書や新聞記事などの一部を、必要と認められる限度で、配信画面に映したり、児童生徒にメールで送付したりすることができます。ただし、問題集・ドリル・ワークブックなど、児童生徒が購入することを想定した著作物については、購入の代替となるような利用はできません。

資料の共有 授業に関する資料を生徒へメールで送ったり、生徒のみがアクセスできるサイト(学習管理システム等)にアップロードして共有することができます。

YouTubeを使った授業動画の配信 オンライン授業でYouTubeを使う場合は、「限定公開」または「非公開」の設定にして、授業を受ける児童生徒等に限定して配信する必要があります。ただし、YouTubeの仕組み上、配信できなくなる場合もあります。

「授業」として扱われる活動の範囲 ここでいう「授業」は教科の授業に限りません。特別活動(学活・ホームルーム・クラブ活動・児童生徒会活動・学校行事)、部活動、課外補習授業なども含まれます。

 

 

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オンライン授業で「できないこと」

以下は、著作権法第35条の例外の範囲外となり、別途権利者の許諾等が必要と考えられます。

授業動画の一般公開 誰もが見られる状態(公開設定)で動画を配信することはできません。第35条の適用は、授業を受ける児童生徒等への限定配信が前提です。

必要限度を超えた利用 「必要と認められる限度」を超える利用や、購入の代替となるような利用はできません。著作物の種類によっては全部の利用が認められる場合もありますので、ケースごとに判断が必要です。

利用場面扱い
授業動画を限定公開で配信する○(第35条の範囲内)
授業動画を一般公開で配信する×(許諾が必要)
教科書の一部を配信画面に映す○(必要限度の範囲内で)
問題集をそのまま全員に送付する×(購入代替になる可能性)
生徒のみのサイトに資料をアップする○(授業の範囲内)

 

 

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注意が必要な場面:第35条が適用されないケース

職員会議・教員研修・保護者会での利用

職員会議・教員研修・保護者会などで使用する資料に著作物を用いて複製や公衆送信をする場合は、第35条の例外になりません。これらは「授業の過程」にあたらないためです。別途、権利者の許諾等が必要です。

 

授業で作った資料を他の教員・他の学校と共有する場合

ある先生が著作物を利用して作った資料を、その授業と関係のない他の教員や他の学校に複製・共有する場合も、第35条の対象外です。見落としがちなポイントですので注意が必要です。

 

教育委員会等の組織が主体となる場合

教育委員会等の組織が主体となって著作物を用いた授業動画を作成・配信する場合は、第35条の対象外となり、原則として権利者の許諾が必要です。授業を担当する「先生」が主体であることが、第35条適用の重要な前提です。

 

学習管理システムでの継続利用

大学などで、履修が終わった後も引き続き授業教材を利用できる状態にする場合も、第35条だけでは対応できません。「授業の過程」を超えた利用となるためです。

 

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授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)について

2021年度以降、著作物をネット上で使用する場合、学校の設置者が「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」に定額の補償金を支払う制度が設けられています。児童生徒1人あたりいくらという定額制です。

この補償金を学校の設置者が支払うことで、個別の権利者への許諾なくオンラインで著作物を利用できる仕組みになっています。

 

SARTRASについては以下の記事もご覧ください。

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よくある質問

Q. YouTubeを授業で使う場合、どの公開設定にすればよいですか?
A. 「限定公開」または「非公開」に設定するなどし、授業を受ける児童生徒等のみが視聴できる状態にする必要があります。誰でも見られる「公開」設定では、第35条の例外の対象外となり、権利者の許諾が必要になると考えられます。

Q. 職員研修で著作物を使った資料を配付することはできますか?
A. 職員研修での利用は「授業の過程」にあたらないため、著作権法第35条の例外には該当しません。別途、権利者の許諾等が必要と考えられます。研修資料で著作物を扱う際は、引用の範囲の確認や適切な許諾手続きを検討してください。

Q. 授業で作った教材を、同僚の先生に共有してもよいですか?
A. 共有する相手が「その授業と関係のない教員」や「他の学校」の場合は、第35条の対象外となり、別途許諾等が必要と考えられます。授業を担当するクラスの範囲を超えた共有については慎重に判断することが大切です。

Q. 部活動や学校行事でも著作物を使えますか?
A. 部活動・課外補習授業・学活・ホームルーム・学校行事などの特別活動も「授業」として扱われ、第35条の対象に含まれると考えられます。ただし、行事の一般配信(保護者向けの公開配信等)については別途の判断が必要です。

 

 


参考情報

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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