教員がやりがちな著作権違反とは?授業・職員会議・部活動の境界線

先生が陥りがちな著作権トラブル(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは) 教職員向け(校内研修・啓蒙)
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教員が著作権についてよく分からない、これは当たり前のことです。

教員がやってしまいがちな著作権違反とは、SNSのアイコン・文化祭の装飾、職員会議や研究会用の資料、部活動やコンクールでの楽譜のコピー・改変など、「授業なら許可なく使えるから」という感覚のまま、授業の範囲を超えて著作物を使ってしまうケースを指します。授業での利用も一定の条件のもとで認められているものです。その条件の外に出ると、改めて許可が必要になることがあるのです。

学校著作権ナビゲーターとして研修先を回っていると、「学校の中だから大丈夫」と誤解している先生に多く出会います。この記事では、どこまでがOKでどこからがNGなのか、具体的な場面ごとに整理します。

 

 

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なぜ教員は著作権を意識しにくいのか

中学校では、平成10年告示の学習指導要領(技術・家庭科)で著作権の保護を扱うことが示されました。音楽科などで知的財産権への配慮が明記されたのは平成20年3月告示の学習指導要領からです。それより前に学校で学んだ方が著作権について知らなくても不思議ではありません。

また、大学で著作権をしっかり学ぶのは主に法律を専攻する学生であり、教員養成課程で法律を体系的に学ぶ機会は多くないのが実情です。しかし最近では、著作権が学習指導要領に載ったり、教員採用試験で出題されたりすることもあります。教員も無関係ではいられませんので、まずはやってしまいがちな3つの場面から押さえていきましょう。

▼知的財産権が現在の指導要領のどの科目でどのように触れられているでしょうか。

【教員のための著作権解説】学習指導要領の中での著作権の扱い
今日は学習指導要領の中にある著作権について、校種・教科をまたいでご紹介します。学習指導要領とは全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするために、文部科学省が学校教育法等に基づいて、各学校で教育課程(カリキュラム)...

 

 

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SNSアイコン・文化祭で気をつけたい著作権

1つ目は、アイコン・作品・音楽です。子どもが陥りがちな著作権トラブルについては別の記事で解説していますので、そちらもあわせてご覧ください。

SNSアイコンや学校作品で悪気なく子どもがやりがちな著作権違反と対策【保護者・教員向け】
SNSのアイコンや学校の作品・音楽に著作権のルールがあることを、子どもたちはどこまで知っているでしょうか。授業ではOKでも外に出るとNGになる3つの場面を、保護者・教員向けにわかりやすく解説します。

 

教員もSNSやLINEを利用する場合、権利者の許諾なくアイコンにキャラクターや芸能人を使っていないでしょうか。無断で公開すると、著作権のほか、芸能人の場合は肖像権などの問題にもなるおそれがあります。

また文化祭や運動会で、Tシャツ・看板・パンフレットなどに既存のキャラクターを描く場合、授業や特別活動の一環として必要と認められる限度内であれば認められる余地があります。しかし、授業以外・学校以外でそれを使ったり外部から見られる状態にしてしまったりすると、違反になる可能性があります。

▼キャラクターやロゴを学校で使う時に知っておきたいこと

学校でキャラクター・ブランドロゴを使う際の著作権|ポケモン・ディズニー・いらすとや等の公式ルールを確認
学校の行事・授業・図工でキャラクターやブランドロゴを使うときの著作権について、ポケモン・ディズニー・ルイヴィトン・集英社・いらすとや各公式サイトの記載をもとに解説。著作権法第35条で認められている「授業の過程での利用」と、授業外での制限についても整理します。

 

音楽についても同様です。すでに公表された曲を、営利を目的とせず、入場料も出演料もなしで上演・演奏する場合は、著作権法第38条(営利を目的としない上演等を認める規定)により著作権者の許諾なく行える場合があります。しかし、その様子を録音・録画してSNSに投稿・配信する場合は別の許可が必要になると考えられます。

▼著作権の取り扱い以外にも、教員・実習生がSNSを使う際の注意点は別記事で解説しています。

教員・教育実習生のためのSNSの使い方【子ども・同僚が見てるかも…】
皆さん、こんにちは。一歩先ゆく音楽教育、原口直です。現在は学校での教育研究の経験と、未来につながる新しい学びについて情報発信しています。このYouTubeチャンネルでは学び続ける先生と学生さんのために、学校で役立つ情報と提案を発信しています...

 

重要なのは、「授業の中では一定の条件のもとで許可を取らずに著作物を使える」というルールに守られ過ぎないことです。「著作物を使うときには許可を取る」という原則そのものへの理解が疎かになってしまわないようにしたいのです。アイコンをキャラクターや芸能人にしている場合や、作品や音楽を授業以外で使っている場合は、ぜひまず先生方ご自身から見直してみてください。先生は、子どもたちにそうした指導をする立場でもあるからです。

 

▼著作権の基本ルールと学校で許されている例外については以下の記事でも解説しています。

著作権とは?学校教育になぜ関係するのかをやさしく解説【超基礎解説①】
著作権とは何か、なぜ学校教育に関係するのかを、学校著作権ナビゲーターが現場目線で解説します。教材づくりで感じる「使っていいのか不安」を解消する超基礎シリーズの1本目です。
著作権法第35条の3つの条件とは|学校の授業でコピー・配信はどこまでOK?【超基礎解説②】
著作権法第35条は、授業のためなら一定の条件で著作物をコピー・配信できる特別ルールです。守るべき3つの条件と、オンライン授業を支える補償金制度(サートラス)まで、著作権をわかりやすく解説する超基礎シリーズの2本目です。

 

 

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職員会議・研究会の資料はどこまで著作権を気にすべき?

校内で、許可を取らずに比較的広く著作物を使えるのは、主に「授業」の場面です。授業の定義は、教育機関の管理下で教育を担当する者が学習者に対して実施する教育活動とされています。教員が児童生徒に授業をするときには、著作権法第35条(授業の過程での利用を認める規定)により一定の条件を満たす範囲で著作物を利用できます。条件とは、授業の過程での利用であること、必要と認められる限度であること、公表された著作物であること、著作権者の利益を不当に害しないことなどです。

しかし、学校の中だからといって全てが授業になるわけではありません。職員会議は「授業」に当たらないとされています。そのため、著作物を含む資料を職員会議で配る場合は、改めて許可が必要になることがあります。

研究会は少し整理が必要です。教育センターなどが行う教員研修は「授業」に含まれますが、任意の研究会などは授業に当たらない場合があります。また、授業のために用意したパワーポイントを授業以外の場面に持ち出すと、「目的外の使用」として著作権者の了解が必要になる可能性があります。キャラクターの入ったスライド画像やイラストを、職員会議や外部の研究会でそのまま公開するときは気をつけたいところです。

一方で、授業参観や研究授業の参観者に、授業で配ったものと同じ資料を配ることは、「必要と認められる限度」内とされています。また、研究会の発表資料において引用の条件を満たして使う場合は、許可なく使えることもあります(引用する必然性があること、自分の文章が主で引用部分が従であること、引用部分をはっきり区別すること、出所を明示することなど)。

教員は学校の中であれば著作権を考えなくていいと思われがちですが、それはあくまで授業の中の、しかも一定の条件のもとでの話です。授業以外の学校の活動では資料の扱いに注意しましょう。

▼研究授業で参観者に配布する教材の著作権についてはこちらで解説しています。

研究授業で参観者に教材コピーを配布できるか?著作権法第35条の範囲を解説
研究授業の参観者に、授業で配った楽譜やプリントと同じコピーを配ってよいのでしょうか。第35条運用指針に基づき、オンライン公開・研修での教科書の扱い・学習指導案の著作権まで解説します。

 

 

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楽譜の著作権はどこまで許される?―部活動・コンクールの注意点

特に音楽系の部活動は気をつけたい場面です。部活動は著作権法上の「授業」に含まれますが、楽譜については授業の中でも特別な注意が必要なのです。

 

楽譜のコピーについて

部活動も授業の一部として扱われますが、楽譜を購入する代わりに人数分コピーすることは、校内の活動でも著作権者の利益を不当に害するものとして認められない可能性があります。部活動で使う楽譜を購入の代わりになる形でコピーすることは、運用指針で「不当に害する」例として具体的に挙げられています。

さらに学校外のコンクールでは、大会規程で「楽譜は人数分購入すること」と定めている場合もあります。場合によっては、人数分購入した領収書の提示を求められることもあります。また、外部の団体が主催するコンクールへ提出する録音・録画などは、授業の過程での利用とは扱いが異なります。校内での部活動と校外のコンクールではルールが異なりますので気をつけましょう。

 

楽譜の改変について

演奏時間を考えて繰り返しをなしにする、パート不足のため楽器を変える(例:ホルンをテナーサックスに変える)、ディヴィジ(音が分かれている箇所)を人数不足のため省略する——これらはいずれも楽譜の編曲や改変にあたる可能性があります。

授業の過程では必要と認められる限度内で行える場合があります。ただし、作品の意図を大きく変えるような改変は避けたいところです。授業で使える場合でも、作者の思いを守る権利(著作者人格権)まで制限されるわけではないからです。

そして、外部のコンクールでは著作権者(作曲者・出版社等)の許諾が必要と考えられ、許諾を得ていない場合は違反になる可能性があります。コンクールによっては、許諾を得ていない演奏は放送・配信ができなかったり、受賞が取り消されたりする例もありますので、非常に気をつけたいところです。

授業と学校外ではルールが異なることをぜひ覚えておいてください。

 

授業内・授業外で何が変わる?できること/できないこと

場面授業の中授業以外(職員会議・任意の研究会・校外のコンクール等)
アイコン・キャラクター利用授業の過程で必要な範囲なら利用できる校外・学校外への公開はNGの可能性
資料・パワーポイント教材として、必要と認められる範囲で利用できる授業以外への持ち出しは許可が必要な場合あり(引用の条件を満たせば使える場合も)
楽譜のコピー・改変授業の過程で必要な範囲に限る(購入の代わりになるコピーは認められない可能性)コンクールでは人数分購入・許諾が必要な場合あり

※第35条による利用は、授業の過程で必要な範囲内で、公表された著作物を、著作権者の利益を不当に害しない形で利用する場合に限られます。部活動・学校行事も「授業」に含まれます。

▼著作権に関する知識・情報を他の教員に伝えるにはコツがあります

校内で著作権を広めるコツ|「学校はコピーOK」の誤解と5つの伝え方
著作権研修で得た知識を職員室にどう広めるか。「立ち位置」「伝え方」「考え方」の3観点で、自分ごと化・個への寄り添いなど5つの工夫を解説します。「学校はコピーOK」という誤解への対応も含めた実践的な内容です。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 授業中に使うキャラクターやイラストは自由に使っていいですか?
A. 授業の過程で必要と認められる限度内であれば利用できると考えられます。ただし、それを授業以外の場面や学校外から見られる形で公開してしまうと違反にあたる可能性があります。

Q. 職員会議で配る資料は著作権を気にしなくていいですか?
A. 職員会議は「授業」にはあたらないため、著作物を含む資料を配る場合は著作権者の許可を得る必要があると考えられます。ただし、引用の条件を満たす場合や利用規約であらかじめ許諾されている素材であれば、個別に許可を取らずに使えることもあります。

Q. 部活動は「授業」に含まれますか?
A. 運用指針では、部活動も「授業」に含まれるとされています。ただし、楽譜のように購入が前提の著作物を購入の代わりにコピーすることは、授業でも認められない可能性があります。

Q. 部活動の楽譜は人数分購入する必要がありますか?
A. 校内の部活動でも、楽譜の購入の代わりになるコピーは認められない可能性があります。さらにコンクールによっては「人数分を購入すること」を条件としており、領収書の提示を求められる場合もあります。大会要項を確認することをおすすめします。

 

 

まとめ

自分が関わる著作物について、学校の中と外、また学校の中でも授業と授業以外——この線引きを意識しておくと判断に迷ったときにも安心です。いたずらに恐れるのではなく、原則に則って一つずつ確認していきましょう。

 

▼子供・保護者向けの記事もあります。ぜひご覧ください。


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動画「教員がやりがちな著作権のNG例3選|授業・職員会議・部活動の境界線」では、この記事をやさしく解説していますのであわせてご覧ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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