今日は部活動の著作権について話します。
音楽科の教員は音楽に関する部活動の顧問を持つことが多いです。
今日は部活動での著作権を知り、実際の音楽に関するコンクール(規定や開催要項)から内容を理解するという内容です。実際に吹奏楽コンクールを例にとって著作権を考えてみましょう。
【基本】部活動で演奏する場合の著作権
音楽に関する部活動が演奏する場は2つ。「校内での演奏」「校外での演奏」です。
「校内での演奏」とは、
・日々の練習
・校内行事(文化祭での発表、運動会、入学式や卒業式などの儀式的行事など)
・校外行事(学校が主催する地域の行事、自治体の発表会)
「校外での演奏」とは、
・各種コンクール
・演奏会
まず基本的な考えです。
この著作権の原則がありながら、「学校は例外」です。「学校」の指す範囲は授業・校内の部活動です。使ったり・増やしたり・変える場合には許可が要らないとなります。
具体的に「校内での演奏」「校外での演奏」に分けて、著作権が出てくるシーンで考えてみましょう。
例えば「ホルンパートがいない」となった時、代わりにテナーサックスで代用したり。「演奏時間が長い」となった時、リピートなしで演奏する。
こういうことに関して、許可が要らないということです。
学校内で使う場合とルールが異なります。許可が必要なのです。
2021年度の情報ですので、最新の情報はきちんと公式のホームページをご覧ください。
吹奏楽コンクールに出場する場合の著作権ルール
全日本吹奏楽連盟の下部組織である東京都中学校吹奏楽連盟。2021年度の情報ですのでお気を付けください。
著作権に関する項目は2ヶ所あります。
「8.著作権について」
(1)著作権が存在する楽曲を編曲する場合は、必ず事前にその著作権者から編曲の許諾を受け、許諾書を提出すること。
とあります。
ホルンをテナーサックスに代える。これは編曲にあたりますし、リピートを演奏しないのも編曲です。その際には許諾書を提出する必要があると書いてあります。
出版されている楽譜をきちんと演奏するということ。つまり、正規の楽譜を使っているか?ということを確認しているのです。
レンタル楽譜・未出版の楽譜を使用する場合も書いてあります。一番下には
実際に許諾書がなかったためにコンクールに出場できなかった例がありましたので、ご注意ください。
とあります。吹奏楽でも著作権に関する注意喚起がなされています。
このように、学校外で演奏する場合では学校内で演奏する場合とは著作権のルールが異なります。許可が必要なのです。著作権者に無許可で勝手に使えない・勝手に増やせない・勝手に変えられないということです。
授業や校内の部活で何気なくやっていることを校外では決してしてはいけないのです。
校外の演奏会に出演する場合の著作権ルール
例えばホールを借りて演奏会を行う場合。
「このようなケースは手続きがいりません」という項目があります。
それは、次の3つの条件をすべて満たした場合
2.演奏する人(歌手やバンド)や指揮者などに報酬を支払っていない。
3.企業が主催しているなど、営利を目的としたものではない。
すべて満たしていれば手続きは必要ありません。1つでも満たしていなければ、著作権の手続きが必要です。
「学校外での演奏会」と書きましたが、学校内の体育館や講堂などを使ってお金を取ったり・支払ったり・営利を目的とした演奏会をする場合には手続きが必要です。
まとめ:【部活動の著作権】校外の吹奏楽コンクール(吹コン)に出場する時
著作権について、部活動・学校での著作権について知りたい場合は2つのサイトをおすすめします。
JASRAC PARK
子ども用に作られたサイトですが私も愛用しているほど、大人にもわかりやすく勉強になることがたくさんあります。部活動以外にも、学校内での行事、楽譜のコピーなど授業のことも書いてありますので、ぜひご活用ください。
著作権情報センター(CRIC)
「学校教育と著作権」というページがあります。実際のシーンを想定した問答集がありますので、こちらもぜひご参照ください。
部活動の成果を発表するコンクールやコンサート。この場で著作権に関する違反や勘違い、申請漏れなどがあって子どもたちの思い出・努力を無駄にしてしまっては元も子もありません。
部活動の顧問として責任をもって著作権を知り、コンクールやコンサートが児童生徒はもちろん、顧問の先生にとっても充実した発表の場になるようにしましょう。
このサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【部活動の著作権】校外の吹奏楽コンクール(吹コン)に出場する時」も是非ご覧ください。
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