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【学校で著作権侵害をしないために】無料イラスト素材の利用規約を比較解説します

【学校で著作権侵害をしないために】無料イラスト素材の利用規約を比較してみた 学校著作権ナビ 動画
学校著作権ナビ 動画
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知的財産権・著作権法で取り扱う著作物について、

1.著作物の種類
2.各著作物を学ぶ方法
3.著作物に応じた教育

を紹介していきます。

今回は「イラスト」を取り上げます。
学校では、教員が作るものに使うはもちろん、子どもが作るものにもイラストは使われます。

イラストが学校で使える場合とは?・使えない場合とは?・どうすればイラストを学校で使えるのか?を紹介します。

この情報はYouTube動画配信日時点の情報です。著作権は変わることがあります。必ず最新の情報をご確認ください。また、利用の際は必ず利用規約原文をお読みください。

 

まずは著作権の基礎から。
「イラスト」は知的財産権の中の著作権の一つであり、様々な著作物の中の一つとなっています。

作った人が著作物を生み出した時に著作権は発生します

原則…著作権のルールは「作品は作った人のもの」
使う時・増やす時・変える時には作った人に許諾が必要。学校は例外です。

 

著作権の基本について知りたい方は、まず「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」をご覧になってください。

 

 

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イラストを学校で使う場面とは?

著作権法は124条あり、「著作物」と定められるものは第2章の中に記載されてます。
「イラスト」は「四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」にあたります。

まず、イラストを学校で使う場面を考えます。

 

教員がイラストを使う場面

最初に、教員が使う場面です。

プリントやワークシート。
作成した授業プリントに、漢字プリントなら漢字に関連するイラストや吹き出しがついているキャラクター、季節のイラストをつけることもあるかもしれません。

次に模造紙やパワーポイントといった「提示するもの」にも使うことがあるでしょう。
黒板やホワイトボードに貼ったりスクリーンに写したりして、全員が見られるようにする資料や板書などに関連する歴史上の人物の似顔絵、生物や植物などをつけることもあるかもしれません。

教科以外では、学年・学級だより・行事の案内などにも使います。

 

生徒がイラストを使う場面

次に、イラストを子どもが使う場面です。

発表で使う模造紙の場合は、自分で描いたり、すでにある物をプリントアウトして貼ったりします。端末を使ったスライドやレポート作成なら、もっと簡単にできてしまいます。たとえば、理科のレポートなら「恐竜 イラスト」と検索すれば、コピー・ペーストでできてしまいます。

このように、学校では様々な著作物にイラストが使われます。

 

図工・美術・技術・家庭科の授業で著作権教育をしよう(ディズニーは著作権にうるさい?)」では、キャラクターやブランドロゴの著作権について解説しています。

 

 

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イラストの著作権を知る

イラストは検索すればたくさん出てきます。無い分野はないというくらい、とても充実しています。
イラストの著作権を学ぶためには、イラストのサイトを見るのが1番勉強になります。

学校の授業の範囲内であれば著作権法第35条の範囲で使用できます。
しかし、誰でも見ることができるウェブサイトに掲載することは著作権法35条の範囲内ではありません。

また、「著作権法35条には、『著作者の利益を不当に害する』(つまり、作った人が損をする)使い方はできない」と書いてあります。学校で使える範囲がどの程度なのか、ということも作った人(著作権者)が決めます。

 

【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で35条の内容について少し詳しく解説しています。

 

「著作権フリー」の注意点

作品を作った人がルールを決めるので、イラストの「利用規約」の内容は人によって様々です。たとえ「著作権フリー」と書いてあったとしても、「フリーの範囲や条件」は作った人が決めるのです。

学校の授業である・ないに関わらず、イラストを使う前にはイラストの「利用規約」(利用の仕方)を必ず読みましょう。

「フリー イラスト」でGoogle検索した時に上位になったサイトをランダムに抜粋して、その「利用規約」を見てみました。そして、学校に関する部分を抽出して要約・再編集しました。
今回調べてみて、「著作権フリー」と言っても内容はサイトによって様々だったので驚きました。

 

抜粋させていただいたサイトは以下の5つです。
▶イラストレイン:https://illustrain.com/
▶illust image:https://illustimage.com/
▶子供と動物のイラスト屋さん:https://www.fumira.jp/
▶いらすとや:https://www.irasutoya.com/
▶イラストAC:https://www.ac-illust.com/
利用の際は、サイトの利用規約の原文を必ずお読みください。

 

無断で使用してもバレない?いいえ、バレます。
なぜ見つけることができるのかを「無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」の動画で紹介しています。

 

「著作権フリー」のイラストサイトの利用規約を比較してみた

著作権フリーイラストの利用規約

著作権フリーイラストの利用規約

著作権フリーイラストの利用規約

このように、利用規約はサイトによって様々です。

学校で使う際は使い方に応じて使い分けをしましょう。
紙の場合・非公開のウェブサイトの場合・公開されたウェブサイトの場合・授業の場合など、見られる範囲や対象などによって、それぞれのフリーイラストサイトを使い分けましょう。

また、校内で児童生徒に配布する物に付けたイラストを再利用する際…例えば学校のウェブサイトに載せる・地域のウェブサイトに載せる・自治体の広報誌に載せる場合は、利用規約を再確認しましょう。

教員がしてしまいがちな、「去年のおたよりの日付や文章は変えるけど、イラストはそのまま使う」という場合は要注意です。
利用規約が変わっているかもしれません。もう一度利用規約を確認しましょう。
そして、同じことを子どもたちにも伝えてください。

 

「面倒くさいし、よく分からないから使わない」
「面倒くさいし、よく分からないから子どもに伝えない」
するととどうなるか?

作った人も使う人も、双方にとってよくない結果になります。
作った人も自分の作品を広めたいはずです。使う人も作品を使いたいはずです。

使い方を知って正しく使うことで、作った人・使う人の両方がウィンウィンになります。使わない・子どもに伝えないことは、問題を先延ばしにしてしまいます。子どもはいつか、もしくはもう既に著作権について知らなければならない状況かもしれません。

 

イラストの著作権トラブル以外にも先生がやりがちな著作権トラブルについて「先生がやりがちな著作権違反(授業と部活・職員会議・研究会の違いとは)」で紹介しています。

 

 

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「フリーイラスト」を通して著作権を子供に教えよう

では、子どもたちにどう伝えるか?

一番は実践の場で伝えることです。
レポートやスライドを作らせる授業や行事の過程で、イラストの使い方について説明しましょう。

子供に教える時に、「ダメ」を教えるのではなく、「こうすれば使える」という前向きな話にしましょう

利用規約を探して、文章が難しければ発達段階に応じて翻訳をして示します。
時間が取れれば、「なぜこのような利用規約にしたのか」「AサイトとBサイトの違いは何か。どうして違いがあるか」と、作った人の気持ちに切り込みましょう。小学生だって著作者になりうる時代です。

 

著作権教育の授業例「イラスト・利用規約を作ろう」

たとえば、「子どもにイラストを考えさせて、校長先生の学校だよりや担任の先生の学級だよりで使ってもらう」という授業はいかがでしょうか。

「上手に描けたから、さっそく『学校だより』で使います」としてしまいそうですが、それは落とし穴。

小学校低中学年までは、それでいいかもしれません。しかし、子ども自身の自覚なく著作権を子どもに放棄させてタダで使うのは、大人にとって都合が良すぎます。作った人へのリスペクトが育ちません。

小学校高学年以上なら「利用規約も考えさせる」のもおもしろいです。使っていい条件=利用規約を著作者である子どもに考えさせましょう。たとえば、

 

・使っていい場所、回数、加工の可否
・金銭のやり取りは難しいでしょうからそれに代わる対価
・クレジットをどう入れてもらう
・学校を卒業したらどうする?

これらを子どもに決めさせます。
イラストの内容や規約によっては、校長先生から「いらない」と言われるかもしれませんね。

 

・それでも使ってもらえるような魅力的なイラストは?
・他の人と差別化する工夫は?
・学校だより特有のイラストの選ばれ方は?
・もしくは、規約を見直す?
・とにかく使って欲しいから著作権を放棄する?

 

予想される発言として、「ポケモンのキャラクターを使って、描いてもいいですか?」というのもありそうな話です。これはチャンス!二次創作の話へとふくらみそうです。実際に、いらすとやさんのサイトには『ONE PIECE』コラボのイラストがあります。

このように、使う人だけでなく作った人の気持ちを考えられる授業になると良いと思います。

 

児童生徒に対する著作権出前授業も行っています。「生徒向け著作権出前授業の紹介」のページで、事例を紹介していますので是非ご覧ください。

 

 

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まとめ:【学校で著作権侵害をしないために】無料イラスト素材の利用規約を比較解説します

学校でのイラストの使い方について、報道されていること・文科省が注意喚起をしていることはご承知の通りです。

子どもや教員の違反者を出したくないという気持ちで教育委員会・教員・子ども向けの活動を続けている私にとっては、最も見たくない報道です。自分のせいだとさえ思って心臓がぎゅっとなります。

 

学校著作権に関するニュースやその解説を学校著作権ナビのSNSで不定期に発信しています。
Facebook:@maruc.work
Twitter:@makiba_work

 

教員はもちろん、子どもも一緒に著作権の話をしませんか。表面上の法律やダメではなく、作り手と使い手の心を育てる教育をしましょう。

 

このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【学校で著作権侵害をしないために】無料イラスト素材の利用規約を比較解説します」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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