学校でイラストを使うときの著作権|授業・学校だより・Web掲載で変わる確認点

【学校で著作権侵害をしないために】無料イラスト素材の利用規約を比較してみた 児童生徒・保護者向け(授業作り・指導案)
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授業プリントに季節のイラストを添えたり、学級だよりに行事のイラストを入れたり。学校では毎日のようにイラストが使われています。では、そのイラストは、どの場面でも同じように使ってよいのでしょうか。

この記事では、授業・学校だより・学校ホームページで変わる著作権の考え方と、フリーイラストの利用規約で確認したい項目、子どもが描いた絵を使うときの注意をまとめます。

学校でイラストを使うとき、著作権の考え方は「どの場面で使うか」で変わります。
授業の過程での利用は、著作権法第35条(授業の過程での利用を認める規定)により一定の条件のもとで許諾なく複製などができます。一方、学校だよりや学校ホームページなど授業以外での利用は、イラストの利用規約や作者(著作権者)の許諾に沿って使うことになります。

 

 

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学校でイラストを使うとき、場面によって何が変わる?

ポイントは、「授業の中」なのか「授業の外」なのかです。

イラストの多くは、著作権法第10条第1項第4号の「美術の著作物」にあたります。著作権は、作った人が作品を生み出したときに自動的に発生します。原則は「作品は作った人のもの」。コピーする・ネットに載せる・変えるといった使い方をするときには、原則として作った人(著作権者)の許諾が必要です。

そのうえで、学校の授業には例外が設けられています。場面ごとの考え方を整理すると次のようになります。

場面主な例考え方
授業の中授業プリント・ワークシート、提示資料・スライド、子どものレポートや発表資料、学校行事(特別活動)の中で使う資料第35条により、一定の条件のもとで許諾なく使えます。利用規約もあわせて確認しておくと安心です
授業の外(配布物)学年・学級だより、保健だより、行事の案内(家庭向けのお知らせ)原則として第35条の対象外です(先生が作って配る場合)。利用規約の範囲で、または作者(著作権者)の許諾を得て使います
誰でも見られるWeb学校ホームページ、SNS第35条の対象外です。利用規約で、Web掲載が認められているかを確認します

 

授業で使う場合(著作権法第35条)

授業の過程でイラストを使う場合は、第35条の範囲で使うことができます。

条件は、営利を目的としない教育機関であること、教育を担当する先生と授業を受ける子どもが使うこと、授業に必要と認められる限度であることなどです。
また、第35条には「著作権者の利益を不当に害する」使い方はできない、とも書かれています。つまり、作った人が損をする使い方はできないのです。

なお、誰でも見られるウェブサイトへの掲載は第35条の範囲ではありません。

授業で使う場合も、サイトの利用規約をあわせて確認しておくと安心です。会員登録をして使う素材のように、規約に同意したうえで利用する場合もあるからです。

▼第35条の条件について詳しくはこちら

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学年・学級だよりで使う場合

先生が作って配る学年・学級だよりは、授業以外での利用です。運用指針の特別活動追補版に示されたチェックシート例でも、学級通信は「授業以外」の利用として挙げられています。

では、「引用」として使うことはできるでしょうか。CRICの事例集では、紙面のいろどりとしてイラストを使う場合、引用の目的上正当な範囲といえるかは疑問だと解説されています。カット集などのイラストを通信に使うことは、引用ではなく、利用規約に沿ってあらかじめ認められた利用をしていると考えるのが自然だとされています。

大切なのは、学校だよりのイラストは「利用規約の範囲で使う」と考えることです。

なお、子どもが委員会活動などで作るお便りは考え方が変わることがあります。

▼保健だよりでの考え方はこちら

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学校ホームページ・SNSに載せる場合

誰でも見られる学校ホームページやSNSは、第35条の範囲ではありません。規約によってはWeb掲載に条件がついていることもあります。

特に気をつけたいのは、校内で配った配布物の「載せ直し」です。学校のウェブサイト、地域のウェブサイト、自治体の広報誌などに載せる場合は、利用規約をもう一度確認しましょう。

▼Webに載せたイラストが見つかる仕組みはこちら

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「フリーイラスト」の利用規約で確認したい6つのポイント

「フリー」は「何をしてもよい」という意味ではありません。フリーの範囲や条件は作った人が決めているのです。作品は作った人のものですから、使い方を作った人が決められるのは当然のことですね。

利用規約(利用の仕方について説明した文章)で次の6点を確認しましょう。

確認するポイント見ておきたい内容
① 使える目的と場面商用・非商用、個人・法人の別。学校での利用についての記載
② 使える媒体・公開範囲紙、限定公開のWeb、一般公開のWebのどこまで使えるか
③ 会員登録の要否登録が必要なサイトもあります
④ 数量の制限印刷部数、使える点数、ダウンロード数、サーバーへの保存など
⑤ クレジット表記表記が必要か。作者のサインを消さないなどの決まり
⑥ 編集・加工拡大・縮小だけでなく、一部の切り取りや色の変更ができるか

 

同じ「フリー」でも、書き方や条件はサイトによってさまざまです。学校での使い方をよくある質問などで詳しく説明しているサイトもあります。学校での利用をどこまで認めているかも、サイトごとに違うのです。

注意したいのは、画像検索からそのままコピーしてしまうことです。規約を読まないまま使うことになってしまいます。必ずサイトの利用規約の原文を読みましょう。

 

去年のお便りを使い回すときは要注意

学校著作権ナビゲーターとして先生方の話を聞いていて、ついやってしまいがちだと感じるのが去年のお便りの使い回しです。日付と文章は変えてもイラストはそのまま、ということはないでしょうか。

利用規約は1年のあいだに変わっているかもしれません。使い回すときも、もう一度規約を確認しましょう。

 

 

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子どもが描いたイラストを学校だよりに使うときは?

子どもが描いた絵にも著作権があり、作者はその子ども本人です。学年にかかわらず、本人の了解を得て使いましょう。

CRICの事例集では、児童生徒の作品にも著作権があると明記されています。作品をどう公表するか、名前をどう表示するか、勝手に変えられないかといった権利(著作者人格権)にも配慮が必要です。先生が子どもの作品を当然に加工したり利用したりできるわけではないのです。

学校だよりは授業以外での利用ですからなおさらです。本人の了解に加えて、保護者の了解もあわせて得ておくと安心です。入学時や年度初めに、作品の使い方をまとめて説明しておく方法も考えられます。

「上手に描けたから、さっそく学校だよりで使います」としてしまいがちですが、それは落とし穴。子ども自身の自覚がないままタダで使ってしまうのは、大人にとって都合が良すぎます。作った人へのリスペクトが育たないのです。

▼子どもの作品の著作権について解説

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子どもにイラストの使い方をどう伝える?

一番は、実践の場で伝えることです。レポートやスライドを作る授業や行事の過程で、イラストの使い方を説明しましょう。

そのとき大切なのは、「ダメ」を教えるのではなく「こうすれば使える」という前向きな話し方にすることです。利用規約を一緒に探して文章が難しければ、発達段階に応じて言い換えて示しましょう。

時間が取れれば、「なぜこのような利用規約にしたのか」「サイトによって違うのはなぜか」と作った人の気持ちに踏み込んでみましょう。

「面倒くさいし、よく分からないから使わない」「子どもに伝えない」。それでは、作った人にも使う人にも良くない結果になります。作った人は作品を広めたいはずですし、使う人は作品を使いたいはずです。使い方を知って正しく使えば、両方にとってうれしい結果になるのです。

 

授業例「イラストの利用規約を作ろう」

たとえば、子どもにイラストを描いてもらい、校長先生の学校だよりや担任の先生の学級だよりで使ってもらう授業はいかがでしょうか。

小学校高学年以上であれば、使ってよい条件(利用規約)を著作者である子ども自身に考えさせるのもおもしろいでしょう。たとえば、次のようなことを子どもに決めてもらいます。

  • 使ってよい場所・回数、加工してよいか
  • お金のやり取りの代わりになる対価
  • クレジットをどのように入れてもらうか
  • 学校を卒業したらどうするか

イラストの内容や規約によっては、校長先生から「使えない」と言われるかもしれませんね。そこから、さらに考えを広げられます。

  • それでも使ってもらえる魅力的なイラストとは
  • 他の人と差別化する工夫とは
  • 学校だより特有のイラストの選ばれ方とは
  • 使いやすいように規約を見直すか
  • とにかく使ってほしいから、自由に使ってよいことにするか

「キャラクターを使って描いてもいいですか?」という質問が出るかもしれません。これはチャンスです。二次創作の話へと広げていけます。

▼キャラクター・二次創作の考え方はこちら

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使う人の気持ちと、作る人の気持ち。その両方を感じられる授業になるとよいですね。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 授業プリントにフリーイラストを使うとき、利用規約も確認したほうがよいですか?
A. 授業の過程での利用は、著作権法第35条により一定の条件のもとで許諾なく使えます。そのうえで、会員登録をして使う素材のように規約に同意して利用する場合もあるため、規約をあわせて確認しておくと安心です。

Q. 学級だよりにフリーイラストを使うときは何を確認すればよいですか?
A. 先生が作って配る学級だよりは授業以外の利用なので、原則として第35条の対象外です。利用規約で、学校での利用や印刷部数の制限、クレジット表記などを確認して使いましょう。学校ホームページにも載せる場合はWeb掲載が認められているかも確認が必要です。

Q. 「フリー」と書いてあれば学校で自由に使えますか?
A. フリーの範囲や条件は作った人が決めていてサイトごとに違います。使う前に利用規約の原文を確認しましょう。

Q. 子どもが描いた絵を学校だよりに載せてもよいですか?
A. 子どもの絵にも著作権があり、作者は子ども本人です。学年にかかわらず本人の了解を得て、保護者の了解もあわせて得ておくと安心です。

 

 

まとめ:規約を確かめてイラストを正しく使おう

学校でのイラストの使い方は、授業の中か外か、紙かWebかで変わります。いたずらに恐れるのではなく、場面を確かめ、利用規約を読むことから始めましょう。

そして、同じことを子どもたちにも伝えてください。正しく知って、正しく使う。その積み重ねが作った人と使う人の両方を大切にする学校をつくっていくはずです。

 


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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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