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学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)

学校における著作権入門(学校でコピーできるのは例外だから) 学校著作権ナビ 動画
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【補足】
学校で著作物を使用される場合は、最新のガイドライン等を確認・遵守の上でご利用ください。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

 

 

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基本:著作権とは?

知的財産権とは?

まず、著作権とはどういうものかというと、大きく「知的財産権」という中に「著作権」があります

他にも意匠権や特許権、商標権などがありますが、音楽の授業に深く関わりがあるのは著作権です。なので、著作権について話をします。

知的財産権という言葉については、新しい学習指導要領にも指導するよう書いてあります。
まずは、知的財産権の中の著作権を理解しましょう。

 

どの校種のどの科目で知的財産権・著作権について触れられているか、調べてみました。「【教員のための著作権解説】学習指導要領の中での著作権の扱い」をご覧ください。

 

 

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学校の授業で使用するものの著作権

まず、基本となる考え方は「作品はつくった人のもの」であるということです。

だから、「勝手にコピーしたり、変えたり、使ってはダメだ。作った人に許可を取ってくださいね」という法律があります。

しかし、その考えには「例外」があります。
学校で授業で使う場合は、コピーをしてもいいですよということも書いてあります。
ですので、学校の授業ではない場合、例えば部活動やお金を取るコンサートやコンクール、行事の動画のコピーなどはダメですよという考え方です。

授業で使用するものについては、授業者が生徒の人数分、楽譜をコピーすることは認められています。文化祭も学校行事の一つですのでコピーは認められています。

 

著作権法35条の規定があるので「学校は例外」となります。「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、35条について解説しています。

 

 

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部活動で使用するものの著作権

ここで注意しなければならないのは部活動についてです。
部活動は、学校の授業という位置づけではないので、楽譜のコピーは認められていません。

 

また、文化祭で認められているのにも条件があります。

①営利を目的としない
②入場料を取らない
③演奏者に報酬がないこと

 

これらが満たされているので、文化祭では吹奏楽部や軽音楽部などが演奏することが認められています。
この3つの中で1つでも該当しない場合、例えば外部でお金を取るコンサートをおこなう場合は、必ず作った人への許可が必要です。

 

校内での合唱コンクールのパンフレットに歌詞を印刷することは著作権法上の問題はないでしょうか?「保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?」の動画で解説しています。

 

それから、気を付けることは行事で録画した動画を複製することは授業ではないので認められていません。その使用した音楽を作った人に許可を取る必要があります。
学校で使う楽譜やCD・動画については様々なケースでルールがありますが、基本は「作品はつくった人のもの」という原則です。

 

詳しく知りたい場合は、著作権情報センターJASRACのサイトに載っています。色々な場面ごとの「これはいい」「これはダメ」ということがわかりやすく書いてあります。音楽の教員なら絶対に知っておかなければいけないことです。一度目を通してみてください。

 

姉妹サイト「一歩先ゆく音楽教育」内の再生リスト「【学校と著作権】授業・学級経営・行事で著作物を利用する」もおすすめです。あわせて是非ご覧ください。

 

 

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まとめ:学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは?)

今日は著作権について話しました。

著作権は法律の文章だけ見るととても複雑で難しいですが、基本は「作品はつくった人のもの」ということです。学校で使われる音楽は、音楽の教員が関わることが多いです。ルールを知った上で、学校や生徒の活動に活かしていきましょう。

 

著作権に関する質問は、学校・先生のための著作権相談室で受け付けています。

 

ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは?)」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
▶その他のご相談・ご質問はこちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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