著作権法は全124条あり、第十条で「著作物」が以下の通り定義されています。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
たとえば、児童生徒にとって身近な「ダンス」「地図」「漫画」「ロゴ」「キャラクター」「小説」
これらはすべて著作権法で保護される著作物です。
ここでは、
・著作物の種類
・各著作物を学ぶ方法
・著作物に応じた教育
・各著作物を学ぶ方法
・著作物に応じた教育
を紹介します。
教科・校種に関わらず、授業・校外行事での著作権教育のヒントとしてご活用ください。