学校行事でのダンスと著作権を解説|恋ダンス・恋チュン・踊ってみた動画の具体例付き

「舞踊の著作物」を使って学校で著作権教育をしてみよう! 学校著作権ナビ 動画
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学校の授業や行事で使用されるダンスや振り付けにも、著作権が関わっていることをご存じですか?

この記事では、舞踊や振り付けに関連する著作権の基本ルールを分かりやすく解説します。学校現場での具体的な使用例を交えながら、どのような場合に許諾が必要か、または不要かについて詳しく説明します。

 

知的財産権・著作権に出てくる著作物について、

1.著作物の種類
2.各著作物を学ぶ方法
3.著作物に応じた教育

をシリーズで紹介します。
今回は「舞踊」を取り上げます。

 

学校での著作権の取り扱いについてはこのサイト・YouTubeチャンネル「原口直の学校著作権ナビ」で解説しています。まずは「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」の動画をご覧ください。

 

この情報はYouTube動画配信日時点の情報です。著作権は変わることがあります。必ず最新の情報をご確認ください。

 

 

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学校でのダンス利用における著作権の基本【授業・運動会・文化祭】

 

原則…著作権のルールは「作品は作った人のもの」
使う時・増やす時・帰る時には作った人に許諾が必要、学校は例外です。

 

著作権の基本について知りたい方は、まず「学校における著作権入門(学校でコピーが許される理由とは)」をご覧になってください。

 

著作権法で保護される「舞踊」とは?

著作権法は全124条あり、その中に著作物と定められているものが第2章の中にあります。

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

「踊ってみた動画」に関連する事項は、「舞踊又は無言劇の著作物」として3つ目に挙げられています。

このように著作権法第10条によると、舞踊や無言劇も著作物として保護されています。つまり、学校で使用する振り付けも、無断で使用することができるのは教育の目的に限られます。

  • 授業で使用する振り付け
  • 運動会や文化祭でのダンス

これらの使用は許諾不要ですが、営利目的で使用する場合やYouTubeなどで動画を公開する際には、音楽の著作権について注意が必要です。

 

学校でよく使われる「舞踊」とは?

学校生活における「舞踊」には、以下のような場面で活用されます。

  • 授業:保健体育でのダンス
  • 運動会:学年ごとの表現ダンス、応援団や応援合戦
  • 文化祭:部活動や個人発表の振り付け

これらは全て学校教育の一環として行われるため、著作権法第35条の「学校教育の例外」に該当し、基本的に許諾を得ずに既存の振り付けを使用できます。

 

「学校は例外」がどういうことか?については「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で詳しく解説しています。

 

 

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ダンス動画で学ぶ方法と著作権

ダンス(舞踊)を学ぶ方法として3つ提案します。

 

公式ダンス動画の見分け方と利用方法

YouTubeなどの動画サイトでは、多くの公式振り付け動画がアップロードされています。これらの公式動画は、歌手やアーティスト本人が提供しているもので、視聴者は振り付けを正確に学ぶことができます。

公式動画を見分けるポイントは、アップロードしたチャンネル名の右側にある「公式マーク」(丸にチェックマーク)が表示されているかどうかです。
このマークがある場合、著作権が適切に管理されており、学校の授業や行事で使用することが可能です。

例えば、ミュージックビデオとは別に、定点カメラで撮影された振り付けのみの動画や、振り付けを反転させてダンスを覚えやすくした動画もあります。
これらは「Choreography」「Dance Practice」「Dance ver」といったタイトルが付けられていることが多く、振り付けをしっかりと学びたい人にとって非常に便利なリソースとなっています。

 

運動会用ダンス動画の注意点

YouTubeには運動会や学校行事向けのダンス動画も多く見られます。

これらは、個人や教育関連企業によって公開されたものであることが多く、著作者が明確に示されているものも少なくありません。場合によっては、利用に際して料金が発生することもあります。

一見無料で利用できるように思える動画でも、著作権が存在する可能性があるため、注意が必要です。運動会や文化祭でダンス動画を使用する際には、著作権の確認を怠らないようにしましょう。

 

子ども向けの公式振り付け動画の活用

さらに、公式の歌手やダンサーが運動会や子ども向けに振り付けを紹介している動画も多く存在します。

教育関連企業やダンサーが提供するこれらの動画は、学校行事においても役立ちますが、使用する前に必ず著作権を確認し、適切な範囲で利用することが大切です。

 

YouTubeは積極的に著作権保護に取り組んでおり、原則として安心して授業に使うことが可能です。「YouTubeの著作権保護への取り組み【学校でYouTubeを使えます。ただし…】」で解説しました。

 

 

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恋ダンス・恋チュン・踊ってみた動画を使った著作権教育の実践

まず、授業や行事の一環の中で、制作の過程として著作権のことを学ぶというのは一つの方法です。

振り付けやダンスに関する子どもたちに身近な話題をここで3つ紹介します。

 

恋ダンスで学ぶ著作権

星野源さんが作詞作曲した楽曲「恋」に合わせて、新垣結衣さんや星野源さんが踊ったダンスが大きな話題となりました。

この「恋ダンス」は、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』のプロモーションとしてYouTubeなどに多くの動画が投稿されました。ドラマ放映中は広くシェアが奨励されましたが、放送終了後は動画の削除が求められ、著作権の管理が強化されました。

この事例から、プロモーション目的で許諾が緩和される場合がある一方で、期間終了後は適切な権利保護が求められることが分かります。

子供たちに「何でだろう?」「どうしてそういう対応したのかな?」ということを考えさせると、非常に面白いと思います。

 

恋チュンで学ぶ著作権

AKB48の「恋するフォーチュンクッキー(恋チュン)」は、秋元康さんが作詞し、伊藤心太郎さんが作曲した楽曲で、多くの団体や企業が振り付けを真似てYouTubeに動画を投稿しました。社会現象とも言えるこのダンス動画ブームでは、官庁や企業までが参加し、公式な場でシェアしました。

特筆すべき点は、これらの動画のほとんどがAKB48の公式YouTubeチャンネルを通じて公開され、収益がJASRACを通じてAKB48に配分されていたことです。

こんなことを話題にして教材にしてみても、面白いかもしれません。最後には踊ってもいいかもしれませんね。

 

私は音楽の授業でAKB48の曲を入り口とした知的財産権の授業を行っていました。「【音楽の新学習指導要領】音楽科で教える知的財産権の指導方法の実践例」で内容を紹介していますのでご覧ください。

 

踊ってみた動画で学ぶ著作権

近年、BTSやNiziUなどのアーティストが特徴的な振り付けを披露し、それを真似た「踊ってみた」動画がYouTubeで数多く公開されています。

これらの「踊ってみた」動画では、ダンスや振り付け自体には原則として著作権がないため、営利目的でなければ許諾なしで公開することが可能です。

しかし、ダンスに使われる音楽には必ず著作権が存在します。YouTubeに動画を投稿する際、音楽を使用する場合には許諾が必要であり、これを怠ると著作権侵害となる可能性があります。学校の授業や文化祭で「踊ってみた」動画を作成する際は、使用する音源に十分注意する必要があります。

 

YouTube に音楽をアップする際、自分で演奏したものをあげるのは可能です。なぜなら、作った人にYouTube・JASRACを通じてきちんとお金が行くようになっているからです。

しかし、演奏そのもの(本人が演奏したもの)をアップロードするのは許されていません。ダンスをアップロードするときに「何を音源にするのか」ということは、音楽と舞踊の両方の著作物を意識しなければいけないということです。

 

【授業目的公衆送信補償金制度とは?】学校でYouTubeを活用するコツ」の動画では、学校でYouTubeを活用する際に便利な機能などを紹介しています。

 

 

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まとめ:学校でのダンス利用における注意点

学校行事や授業でダンスや振り付けを使う際には、著作権法第35条の範囲内であれば原則として許諾は不要です。しかし、営利目的での利用やYouTubeなどでの公開時には、音楽や振り付けの著作権に十分配慮しましょう。

著作権教育を通じて、子どもたちにも文化や著作者を守る意識を育てることが大切です。詳しい内容は、YouTubeチャンネルで解説しているので、ぜひご覧ください。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【著作権解説】学校行事でダンスを使う際の注意点|恋ダンス・恋チュン・踊ってみた動画の事例付き【体育・文化祭】」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

▶研修のご依頼・ご相談はこちらの専用ページで受け付けています。
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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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