合唱コンクールを開催する際、パンフレットやプログラムを配布することがあります。学校名やクラス名、曲名だけでなく、指揮者や伴奏者の名前を記載する場合もあるでしょう。
では、そのパンフレットに歌詞を掲載する場合、著作権のルールはどのように適用されるのでしょうか?
この記事では、生徒や保護者への配布時の注意点や、著作権法第35条の適用範囲、さらにはJASRACを通じた許諾手続きについて具体的に解説します。
- Q合唱コンクールにおいて、歌詞を載せたパンフレット・プログラムを生徒と保護者に配布するのは良いでしょうか?
- A
生徒への配布は原則として許諾がなくても可能ですが、部数が多い場合は所定の手続きが必要です。
保護者への配布は、部数の多少に関係なく必ず許諾が必要です。
合唱コンクールのパンフレットに歌詞を載せる際の基本ルール
合唱コンクールでは、パンフレットやプログラムを配布することがよくあります。学校名やクラス名、曲名、指揮者や伴奏者の名前を記載することは一般的ですが、歌詞を載せる際には注意が必要です。
そもそも校内の合唱コンクールは「授業」の一環と見なされるため、著作権法第35条が適用される場合があります。この条文では、「学校での授業目的で必要な範囲内」に限り、著作物を許諾なしで使用できるとされています。
ただし、これは「授業で必要な部数(1クラス分)」を超えない範囲でのコピーや利用に限定されます。
また、歌詞を保護者に配布する場合は注意が必要です。保護者向けの配布には、部数に関係なく許諾が必要となります。
学校での使用が「授業の目的」から外れるためです。これらのルールを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、著作権法35条には何が書かれているのかを分かりやすく解説しました。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】合唱コンクールのパンフレットに歌詞を載せてもいい?著作権ルールを徹底解説」も是非ご覧ください。
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