合唱コンクールのプログラムやパンフレット。クラス名・曲名・指揮者や伴奏者の名前を並べたあと、「歌詞も一緒に載せたい」と思う先生は多いのではないでしょうか。でも、保護者にも配ってよいのか、部数が増えたらどうなるのか、判断に迷う場面があるかと思います。
この記事では、歌詞の配布と著作権の関係を、著作権法第35条の適用範囲とJASRACでの手続きとあわせて整理します。
生徒への歌詞配布は著作権法第35条の範囲でOKか
校内の合唱コンクールは、学校の授業の一環として位置づけられることが多く、著作権法第35条の適用対象となると考えられます。この条文は、営利を目的としない教育機関において、授業を担任する教員またはその授業を受ける児童・生徒が主体となり、授業の過程で必要と認められる限度において著作物を複製できると定めています。また、著作権者の利益を不当に害しないことが条件となっています。
重要なのは、「必要と認められる限度」という部分です。授業目的に直接必要な部数(たとえば1クラス分)であることが前提であり、それを超える配布は第35条の対象から外れる可能性があります。
▼著作権法35条についての解説記事



著作権法第35条の5つの成立条件
著作権法第35条が適用されるためには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 営利を目的としない教育機関であること
- 授業を担任する教員またはその授業を受ける児童・生徒が主体となること
- 授業の過程における利用であること
- 必要と認められる限度の複製・公衆送信であること
- 著作権者の利益を不当に害しないこと
合唱コンクールの場合、校内行事として授業の一環と位置づけられていれば①〜③はクリアしやすい一方、配布する部数や配布相手(生徒か保護者か)によって④・⑤の判断が変わってきます。「保護者への配布は第35条から外れる」とされるのは、この⑤の観点からも理解できます。
著作権の研修で全国の学校を訪問していますが、「保護者向けの配布までOKだと思っていた」という声を耳にします。この違いを押さえておくことが、現場でのトラブル予防につながります。
▼地域の合唱団など学校外での著作権の注意点はこちら

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この記事は、動画「【先生の疑問】合唱の歌詞をプログラムに載せてOK?著作権ルール」をもとに作成しました。


