学校著作権に関する質問、
今回は、
Q.合唱コンクールで歌詞を生徒と保護者に配布するのは良いでしょうか?
というご質問です。
合唱コンクールをする際にパンフレット・プログラムなどを配ることがあると思います。
学校名やクラスの名前・曲名や指揮者や伴奏者の子供の名前を書くこともあると思います。
そこに歌詞を書くのはどうでしょうか?
答えは
A.部数が多い場合は手続きが必要です。
そもそも校内の合唱コンクールは授業の扱いです。
ですので著作権法第35条の「学校は許諾なしに著作物を使うことができる」に入っていますけれども、今回は生徒だけではなく保護者にも配るというところがポイントです。
「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、著作権法35条には何が書かれているのかを分かりやすく解説しました。
JASRACに支払いをすれば、つまり許諾を得られれば配布することができます。
JASRACのホームページでその金額を算出することができます。
部数や曲数によって値段が変わってきますが、一例として100部までであれば歌詞1曲につき1,600円、学校は半額の800円を支払えば歌詞をプログラムなどにのせて保護者に配ることができます。
簡単な計算式がホームページに載ってますのでぜひ見てみてください。
ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?」も是非ご覧ください。
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