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【先生からの質問に回答】保護者・生徒に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?

【先生からの質問に回答】保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い? 著作権よくある質問
著作権よくある質問
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合唱コンクールを開催する際にパンフレット・プログラムなどを配ることがあると思います。
学校名・クラスの名前・曲名・指揮者や伴奏者の子供の名前を書くこともあると思います。
そこに歌詞を書くのはどうでしょうか?

Q
合唱コンクールにおいて、歌詞を載せたパンフレット・プログラムを生徒と保護者に配布するのは良いでしょうか?
A

生徒への配布は原則として許諾がなくても可能ですが、部数が多い場合は所定の手続きが必要です。
保護者への配布は、部数の多少に関係なく必ず許諾が必要です。

そもそも校内の合唱コンクールは「授業」の扱いです。
ですので著作権法第35条の「学校は許諾なしに著作物を使うことができる」に入っています。
(ただし「授業で必要な部数(1クラス分)を超えてコピーするとき」は許諾が必要です。)

 

【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、著作権法35条には何が書かれているのかを分かりやすく解説しました。

今回は生徒だけではなく保護者にも配るというところがポイントです
これについては、JASRACに支払いをすれば(許諾を得られれば)保護者へ配布することができます。


JASRACのホームページでその金額を算出することができます。
部数や曲数によって値段が変わってきますが、一例として100部までであれば歌詞1曲につき1,600円、学校は半額の800円を支払えば歌詞をプログラムなどにのせて保護者に配ることができます。

簡単な計算式がホームページに載ってますのでぜひ見てみてください。

ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】生徒・保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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