【先生からの質問】合唱コンクールのパンフレットに歌詞を載せる際の著作権ルールを解説

【先生からの質問に回答】保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い? 著作権よくある質問
著作権よくある質問
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合唱コンクールを開催する際、パンフレットやプログラムを配布することがあります。学校名やクラス名、曲名だけでなく、指揮者や伴奏者の名前を記載する場合もあるでしょう。
では、そのパンフレットに歌詞を掲載する場合、著作権のルールはどのように適用されるのでしょうか?

この記事では、生徒や保護者への配布時の注意点や、著作権法第35条の適用範囲、さらにはJASRACを通じた許諾手続きについて具体的に解説します。

Q
合唱コンクールにおいて、歌詞を載せたパンフレット・プログラムを生徒と保護者に配布するのは良いでしょうか?
A

生徒への配布は原則として許諾がなくても可能ですが、部数が多い場合は所定の手続きが必要です。
保護者への配布は、部数の多少に関係なく必ず許諾が必要です。

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合唱コンクールのパンフレットに歌詞を載せる際の基本ルール

合唱コンクールでは、パンフレットやプログラムを配布することがよくあります。学校名やクラス名、曲名、指揮者や伴奏者の名前を記載することは一般的ですが、歌詞を載せる際には注意が必要です。

そもそも校内の合唱コンクールは「授業」の一環と見なされるため、著作権法第35条が適用される場合があります。この条文では、「学校での授業目的で必要な範囲内」に限り、著作物を許諾なしで使用できるとされています。

ただし、これは「授業で必要な部数(1クラス分)」を超えない範囲でのコピーや利用に限定されます

また、歌詞を保護者に配布する場合は注意が必要です。保護者向けの配布には、部数に関係なく許諾が必要となります。
学校での使用が「授業の目的」から外れるためです。これらのルールを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、著作権法35条には何が書かれているのかを分かりやすく解説しました。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】合唱コンクールのパンフレットに歌詞を載せてもいい?著作権ルールを徹底解説」も是非ご覧ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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