【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権トラブルとその対策

子供が陥りがちな著作権トラブル 学校著作権ナビ 動画
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SNSのアイコンや子供たちが学校で制作する作品には、著作権に関するルールが深く関わっています。しかし、知らずに違反してしまうことも多く、特に子どもたちにとっては理解が難しい分野です。

この記事では、特に教員や保護者の方が知っておきたい、子どもがやりがちな3つの著作権違反と、その対策をわかりやすく解説します。

 

この動画で次の内容を解説します。

▶子どもに見習ってほしくない教員の著作権の扱い方
▶子どもが悪気なくやってしまっている著作権違反とは?
▶教員の目の届かないところで子どもがやりがちな著作権違反(保護者の方が指導が重要となる場合)

 

 

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SNSのアイコンでの著作権違反

TwitterやFacebook、LINEといったSNSのアイコンは、ユーザーを象徴する大切な部分です。しかし、キャラクターや有名人、企業のロゴなどをアイコンに使用することは、著作権違反といった法律的な問題が生じる可能性があります。

子どもたちが「好きなものを他の人にも見せたい」「自分の好きなキャラクターで自分を表現したい」という気持ちで無意識に行ってしまいがちなこの行為は、著作権の侵害となりうるため、特に注意が必要です。

 

著作権の取り扱い以外に、教員・実習生がSNSを使う場合に注意してほしいことを「教員・教育実習生がSNSを利用するときに注意すべき点とは?【子どもに教えるその前に…】」で解説しました。

 

なぜアイコンでの使用が問題になるのか?

アイコンはSNS上で誰にでも見られる公開状態にあります。たとえば、キャラクターや有名人の写真、企業のロゴなどは、個人で楽しむために所有することには問題がなくても、それらを公に使用する場合は、著作権者の許可が必要です。

実際に、アイコンとしての使用に対し著作権者から警告が出されることもあり、最悪の場合、法的措置に発展する可能性もあります。

 

プロ写真家の著作物を無断でツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…他の侵害ケースにも波及か - ライブドアニュース
プロ写真家の著作物が、別人のツイッターのアイコンに無断で使われていた。これを受け写真家は、米ツイッター社を相手どり発信者情報開示を申し立てた。東京地裁は、米ツイッター社に対し情報開示を命じる仮処分を決定した

 

解決策

アイコンには、著作権フリーであり、商用利用やアイコン利用が許可されている画像を使用するのが最も安全です。

インターネット上には無料で利用できるフリー素材サイトが多く存在しますが、利用条件を必ず確認し、SNSアイコンとして使用して良いかを確かめてから選びましょう。また、自分で描いたイラストや、自分が撮影した写真を使用するのもおすすめの方法です。

 

では、ぬいぐるみの写真をアイコンに使っても良いでしょうか?「ぬいぐるみ写真をSNSアイコンに使うときの著作権ルールを解説|子どもの質問に答える」で解説しています。
子どもからの質問:ぬいぐるみ写真をSNSで使う場合の著作権ポイント
SNSでぬいぐるみの写真をアイコンに使っても大丈夫?子どもの質問に答えながら、著作権に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。写真使用のルールを守って安心してSNSを楽しみましょう。

 

 

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学校で制作する作品に関する著作権違反

学校の図画工作や美術の授業で作られる作品には、キャラクターやロゴが使われることが多々あります。

授業内での作品制作であれば、一般的には問題ありませんが、文化祭や運動会といった場で展示する場合や、外部のコンテストに出品する場合には注意が必要です。作品に著作権のあるキャラクターやロゴを無許可で含めたまま外部で使用すると、著作権の侵害に該当する可能性があります。

 

教員と子どもにオススメの著作権学習サイト4選」の動画は著作権を学べるおすすめサイトを紹介しています。疑問があればサイトをご覧ください。
教員と子どもにオススメの著作権学習サイト4選
子どもや教員にオススメの著作権を学ぶウェブサイトを紹介。CRIC、JASRAC、文化庁、SARTRASなど、教育現場で役立つ著作権情報と情報リソースを提供します。

 

公開範囲と使用目的の違い

校内の掲示板や教室内での使用は授業の一環として扱われることが多く、比較的許容されやすいですが、これを広く一般に公開する場合、著作権者からの許可が必要となることがあります。

例えば、文化祭でTシャツやパンフレットにキャラクターを使用することは、著作権者の許可がない場合は認められません。さらに、ホームページやSNSに掲載して不特定多数が閲覧可能な状態にすることも避けるべきです。

 

解決策

学校行事の作品に使用する画像やキャラクターは、許可を得た素材や利用規約を確認した上でフリーの素材を使用するのが理想です。

こうしたルールを子どもたちにも理解してもらい、作品制作の際には著作権の重要性も一緒に教えると良いでしょう。

 

キャラクターやブランドロゴなどを題材にした著作権教育のやり方について「キャラクター・ロゴを使って著作権教育をしよう【図工・美術・技術・家庭科】」で紹介しています。

 

 

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音楽の利用での著作権違反

学校行事や授業の一環でスライドショーやビデオ作品を制作する際、BGMとして楽曲を使用するケースがあります。好きな音楽をBGMとして使いたいという気持ちは自然ですが、これも著作権が関わる問題です。

授業内でのみ使用する場合には著作権法35条の規定する利用であれば許容されますが、公開する場合やYouTubeにアップロードする場合は注意が必要です。

 

SARTRAS(授業目的公衆送信補償金制度)について

もし音楽を利用した授業や行事をYouTubeで配信使用したい場合は、自分の学校や自治体が補償金をSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に支払っているかの確認が必要です。

SARTRASに登録していれば、条件を満たすことで一定の範囲で利用が許可されますが、登録がない場合や条件に合致しない場合は使用できません。オンライン配信をする際は、必ず事前に確認を行いましょう。

 

安全な音楽利用の方法

著作権フリーの音楽や購入した楽曲を使用するのが最も安心です。配信サービスで楽曲を購入すれば、1曲あたり数百円でBGMとして利用可能なケースも多く、違法ダウンロードは絶対に避けるよう、子どもたちに指導することも大切です。

 

SARTRASへ支払う授業目的公衆送信補償金については「【授業目的公衆送信補償金制度とは?】学校でYouTubeを活用するコツ(合法なの?無料なの?)」の動画で解説しています。あわせてご覧ください。

 

 

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まとめ:子供が陥りがちな著作権トラブル

子どもがやりがちな3つの著作権違反について、具体的な対策方法と注意点をお伝えしました。

違反を発見した際には、「なぜそれが問題なのか」「どうすれば安全なのか」を分かりやすく説明し、子どもたちの理解を深める機会として活用してください。
著作権のルールを理解し、正しく使うことで、子どもたちも安心して好きなものを表現できるようになるでしょう。

 

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権違反3選!SNS・学校作品・音楽利用の注意点」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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