教員が知るべき写真の法的知識とは?【令和6年度神戸市中学高校美術 教員採用試験】

学校著作権ナビ 動画
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今回の動画では、教員採用試験に出題された著作権に関する設問事例をわかりやすく解説します。

著作権とは、誰かが何かを作った時、その作品に自動的に与えられる権利のことです。
教員の皆さんが授業で使う教材や、学校で共有する資料にも、この著作権が関係してきます。これは教員として知っておくべき大切な法律です。

この動画で扱う設問は、すべて公開されている情報から集めたもので、インターネットで誰でも確認することができます。著作権がどのように問われるか、実際の設問をもとに詳しく説明します。

知的財産権・著作権に関する教員採用試験をここで紹介する理由は、教員採用試験の内容を現職の先生方や教員に勉強して欲しいのではなく、若手教員は知的財産権・著作権を勉強して教員になる学校に入ってくるということを現職の先生方に知ってほしいのです。

 

この記事は動画配信日時点の情報に基づいて作成しています。
実際に著作物を利用する際には、必ず最新の著作権法原文や運用指針などをご確認ください。

 

 

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著作権の基本と例外-学校での特別なルール

学校は、著作権の原則と例外の間にまたがっている。
原則(作った人に許諾が必要)→職員会議・オンライン事業・行事配信など
例外(許可が不要な場合)→授業・行事・委員会・クラブや部活動など

著作権とは、誰かが作った作品(音楽、文章、絵など)に自動的に与えられる権利です。通常、誰かの作品を使いたい場合は、その著作者から許諾を得る必要があります。しかし、学校などの教育の場では、少しルールが異なります。

著作権法第35条では、教育活動のためには特定の条件のもとで、作品を自由に使用することが認められています。例えば、授業で使う楽譜をコピーする場合、そのコピーは「授業で本当に必要な分だけ」という制限があります。これは、作者の権利を尊重しつつ、教育の質を保つためのバランスを取るためです。

 

また、学校の授業、クラブ活動、学校行事などでは、著作物を自由に使える場合が多いですが、これにも例外があります。例えば、職員会議や保護者会など授業以外の活動では、通常のルールが適用され、作者の許諾が必要になります。

このように、教育現場では著作権に関していくつか特別な例外が設けられていますが、これらのルールを正しく理解し、適切に適用することが求められます。

 

授業と部活・職員会議・研究会の違いについては「先生が陥りがちな著作権トラブル」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。

 

 

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教育現場における写真使用の法的知識:著作権と肖像権を理解する

今日取り上げるのは、令和6年度神戸市の中高美術科の教員採用試験に出題された問題をもとに、映像メディア表現の特徴と指導法について考えます。

 

映像メディア表現とその指導について、次の問いに答えよ。
映像表現の特徴とそれを生かす工夫のその際の注意点について、(ア)〜(ウ)にあてはまる語句をそれぞれ①~④から選び、番号で答えよ。

『映後表現の最も大きな特徴は、1枚の絵や写真では表すことのできない(ア)を表現できることにあります。コマーシャルなどの情報を伝える映像表現は、具体物や象徴的なイメージを用いて、構図やコマ割りなども工夫して印象に残るように伝えています。映像表現ならではの特徴は何かを考え、それらを効果的に生かし、学校紹介やコマーシャルなど、伝えたいメッセージや情報に合った映像をつくりましょう。また身の回りの人だけでなく、(イ)に伝わるような工夫も考えてみましょう。ただし、撮影禁止の場所では撮影しないようにしましょう。
また、人の顔を無断で撮影・公開したりすると、ブライバシー権や (ウ)の侵害になります。』

 

この中で知的財産権・著作権に関する部分は (ウ)の部分です。

(ウ)の選択肢は
「①意匠権②肖像権③プライバシー④著作権」
の4択です。

正解は②番の肖像権です。

写真を使用する際、特に教育現場での活用を考えると、法的な知識が不可欠です。ここでは、写真の撮影と公開に関連する主要な権利「著作権と肖像権」について詳しく解説します。

 

著作権と肖像権の基本

写真の撮影が行われた瞬間、撮影者には自動的に著作権が発生します。これは、写真が創作物として認識されるためです。著作権は、写真を無断で複製したり、公開したりすることを制限します。

一方で、撮影された人には肖像権が存在します。肖像権は、個人のプライバシーを保護するために重要で、無断で撮影や公開をされない権利を提供します。教育現場で生徒の写真を撮る際は、これらの権利を十分に考慮する必要があります。

 

意匠権と著作権の違い

知的財産権には著作権のほかにも意匠権があります。
意匠権は、製品のデザインを保護するための産業財産権です。これとは異なり、著作権は作品が創造された瞬間に発生し、特定の手続きを経る必要はありません。これにより、創作活動がより自由に行えるようになっています。

 

学校で「写真素材」を教材や学級通信等に使う場合には利用規約の確認をおすすめします。詳しくは、「安心して使える!学校での無料イラスト・写真素材の正しい使い方」をご覧ください。

 

 

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まとめ

教育現場での写真や映像の利用は、視覚的な教材として非常に効果的ですが、これには著作権と肖像権という重要な法的側面が伴います。ここでのポイントは以下の通りです。

 

■著作権:写真が撮影された瞬間、その写真は法的に保護される創作物となり、撮影者に著作権が発生します。この権利により、写真の無断使用が制限されます。
■肖像権:撮影された個人は、自身の肖像が無断で公開されない権利を持ちます。これは、プライバシーの保護と密接に関連しています。
■意匠権と著作権の違い:意匠権は製品のデザインを保護するためのもので、登録を必要とします。対照的に、著作権は自動的に発生し、追加の手続きを必要としません。

 

教員として、これらの権利を理解しすることは、教育活動を行う上で非常に重要です。
写真や映像を教育ツールとして使用する際には、著作権のルールを理解し、必要な場合は適切な許可を取得しましょう。

 

動画「教員が知るべき写真の法的知識とは?【令和6年度神戸市中学高校美術 教員採用試験】」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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