著作者人格権と財産権を解説【令和5年度島根県教員採用試験(高校・情報)】

学校著作権ナビ 動画
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今回の動画では、教員採用試験に出題された著作権に関する設問事例をわかりやすく解説します。

著作権とは、誰かが何かを作った時、その作品に自動的に与えられる権利のことです。
教員の皆さんが授業で使う教材や、学校で共有する資料にも、この著作権が関係してきます。これは教員として知っておくべき大切な法律です。

この動画で扱う設問は、すべて公開されている情報から集めたもので、インターネットで誰でも確認することができます。著作権がどのように問われるか、実際の設問をもとに詳しく説明します。

知的財産権・著作権に関する教員採用試験をここで紹介する理由は、教員採用試験の内容を現職の先生方や教員に勉強して欲しいのではなく、若手教員は知的財産権・著作権を勉強して教員になる学校に入ってくるということを現職の先生方に知ってほしいのです。

 

この記事は動画配信日時点の情報に基づいて作成しています。
実際に著作物を利用する際には、必ず最新の著作権法原文や運用指針などをご確認ください。

 

 

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著作権の基本と例外-学校での特別なルール

学校は、著作権の原則と例外の間にまたがっている。
原則(作った人に許諾が必要)→職員会議・オンライン事業・行事配信など
例外(許可が不要な場合)→授業・行事・委員会・クラブや部活動など

著作権とは、誰かが作った作品(音楽、文章、絵など)に自動的に与えられる権利です。通常、誰かの作品を使いたい場合は、その著作者から許諾を得る必要があります。しかし、学校などの教育の場では、少しルールが異なります。

著作権法第35条では、教育活動のためには特定の条件のもとで、作品を自由に使用することが認められています。例えば、授業で使う楽譜をコピーする場合、そのコピーは「授業で本当に必要な分だけ」という制限があります。これは、作者の権利を尊重しつつ、教育の質を保つためのバランスを取るためです。

 

また、学校の授業、クラブ活動、学校行事などでは、著作物を自由に使える場合が多いですが、これにも例外があります。例えば、職員会議や保護者会など授業以外の活動では、通常のルールが適用され、作者の許諾が必要になります。

このように、教育現場では著作権に関していくつか特別な例外が設けられていますが、これらのルールを正しく理解し、適切に適用することが求められます。

 

授業と部活・職員会議・研究会の違いについては「先生が陥りがちな著作権トラブル」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。

 

 

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著作権の基礎と著作者人格権

今日の解説対象は、令和5年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験(高校・情報)からの著作権に関連する問題です。

問題文は次の通りです:

第4問題(2)次の文は著作権の分類についてである。【ア】【イ】にあてはまる語句を答えよ。
「著作者が持つ権利としての著作権には、著作権(財産権)と【ア】がある。著作権(財産権)は、著作者の金銭的な利益を守るための権利であり、【ア】は、著作者が著作物をどのように扱うかという意思や著作者の名誉を守るための権利である。著作権法では、【ア】として公表権、氏名表示権、同一性保持権という3つの権利を定めている。このほか、歌手や放送事業者など、著作物の伝達者が持つ権利を【イ】という。これを合わせて著作権という場合もある。」

【ア】と【イ】に入る語句を考えてみてください。

 

解答は、【ア】は著作者人格権、【イ】は著作隣接権です。

この問題において、著作権が「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の二つに分けられていた点に注意してください。著作者人格権は、著作者の意思や名誉を守るための権利であり、公表権、氏名表示権、同一性保持権といった具体的な権利を含んでいます。

 

著作者人格権とはなにか?

著作者人格権について、詳しく見ていきましょう。
この権利は著作者が自身の著作物に対して持つ、非常に個人的かつ精神的な権利です。具体的には、次の3つの主要な権利があります:

公表権:著作者が自作を公表するかどうかを決定する権利です。
氏名表示権:著作物に著作者の名前を表示するか、または匿名または変名を使用するかを決定する権利です。
同一性保持権:著作物が改変されることなく、その原形を保持する権利です。

これらの権利は、著作者の人格を尊重し、その創作活動の自由と尊厳を保護するために設けられています。例えば、生み出された作品が著作者にとって非常に個人的な価値を持つ場合、この人格権が作品を適切に守ることになります。

教育現場では、これらの権利が教員や生徒の創作物にも適用されることがあります。
教員は、生徒が創作した作品に対して、公表権、氏名表示権、同一性保持権が存在することを認識し、適切に尊重する必要があります。

 

著作権(財産権)の範囲と意義

著作権(財産権)について掘り下げてみましょう。
この権利は、著作者が自身の作品から経済的利益を得るために重要な役割を果たします。具体的には、以下の権利が含まれます:

複製権:作品をコピーする権利。
上演権・演奏権:公の場での上演や演奏の権利。
上映権:作品を映画やビデオとして公に上映する権利。
公衆送信権(インターネットを含む):作品を無線や有線を通じて公に送信する権利。
展示権:美術作品などを公に展示する権利。
頒布権:作品の原本や複製品を公に販売または賃貸する権利。
譲渡権:作品の所有権を他人に譲渡する権利。
貸与権:作品の原本または複製品を公に貸し出す権利。
翻訳・翻案権:作品を他の形式や言語に翻訳または翻案する権利。
二次的著作物の利用権:元の作品を基に新たな創作活動を行う権利。

これらの権利は、著作者がその創作活動に対して適切な対価を得るために設計されています。
教育現場では、教員や生徒が作成した教材や創作物にこれらの権利が適用されることがあります。

 

 

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まとめ

教員採用試験の問題を例に挙げながら、著作権(財産権)と著作者人格権について学んできました。著作権は教育現場においても非常に重要であり、教員だけでなく生徒たちにもその権利が適用されることがあります。

1.著作者人格権と著作権(財産権)を正しく理解しましょう。
2.教員としては、自らが作成する教材や授業で使用する際にはコンテンツの著作権を遵守すると共に、生徒たちが創出する作品も著作物として適切に扱う必要があります。
3.著作権法の例外規定に注意を払い、教育目的での使用は法律の範囲内で行われるよう注意しましょう。

 

動画「著作者人格権と財産権を解明【令和5年度島根県教員採用試験(高校・情報)】」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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