今回の動画では、教員採用試験に出題された著作権に関する設問事例をわかりやすく解説します。
著作権とは、誰かが何かを作った時、その作品に自動的に与えられる権利のことです。
教員の皆さんが授業で使う教材や、学校で共有する資料にも、この著作権が関係してきます。これは教員として知っておくべき大切な法律です。
この動画で扱う設問は、すべて公開されている情報から集めたもので、インターネットで誰でも確認することができます。著作権がどのように問われるか、実際の設問をもとに詳しく説明します。
知的財産権・著作権に関する教員採用試験をここで紹介する理由は、教員採用試験の内容を現職の先生方や教員に勉強して欲しいのではなく、若手教員は知的財産権・著作権を勉強して教員になる学校に入ってくるということを現職の先生方に知ってほしいのです。
著作権の基本と例外-学校での特別なルール
原則(作った人に許諾が必要)→職員会議・オンライン事業・行事配信など
例外(許可が不要な場合)→授業・行事・委員会・クラブや部活動など
著作権とは、誰かが作った作品(音楽、文章、絵など)に自動的に与えられる権利です。通常、誰かの作品を使いたい場合は、その著作者から許諾を得る必要があります。しかし、学校などの教育の場では、少しルールが異なります。
著作権法第35条では、教育活動のためには特定の条件のもとで、作品を自由に使用することが認められています。例えば、授業で使う楽譜をコピーする場合、そのコピーは「授業で本当に必要な分だけ」という制限があります。これは、作者の権利を尊重しつつ、教育の質を保つためのバランスを取るためです。
また、学校の授業、クラブ活動、学校行事などでは、著作物を自由に使える場合が多いですが、これにも例外があります。例えば、職員会議や保護者会など授業以外の活動では、通常のルールが適用され、作者の許諾が必要になります。
このように、教育現場では著作権に関していくつか特別な例外が設けられていますが、これらのルールを正しく理解し、適切に適用することが求められます。
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区 中学音楽科の教採問題と解説
今日取り上げるのは、令和5年度に行われた大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の公立学校教員採用選考テストの中学校音楽科の問題です。
問題は次の通りです。
著作権法第三十五条(平成30年5月改正)に関する条文について、以下の(ア)、(イ)に あてはまる語句として適切なものを1~5から一つ選べ。
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。) を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該者作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公送又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に書することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公信を行う場合には、同項の(ア)は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3.前項の規定は、公表された著作物について、第一項の(イ)の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所におい当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
選択肢
1 ア教育機関を設置する者 イ教育機関における授業
2 ア教育機関を設置する者 イ教育を担任する者の授業
3 ア授業を受ける者 イ教育を担任する者の授業
4 ア授業を受ける者 イ教育機関における授業
5 ア教育を担任する者 イ教育を担任する者の授業
正解は1番です。
(ア)には教育機関を設置する者(イ)教育機関における授業 という言葉が入ります。
この問題を解説いたします。
今回の出題では改正著作権法第35条について、そして授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)について知っていないと答えられない問題でした。
著作権法第35条の内容
学校やその他非営利の教育機関で、先生や生徒は授業の中で著作物を使うことができます。これには、教材として必要な範囲でのコピー作成や、インターネットを通じての公開(公衆送信)が含まれます。
しかし、これらの行為が著作権者の利益を害する場合は許されません。つまり、必要以上に多くコピーしたり、無断で広く公開することはできません。
補償金について
授業で著作物を広く公衆に送信する場合(例えば、オンライン授業でビデオを使う場合)、学校はSARTRAS(を通じて著作権者)に「補償金」を支払う必要があります。これは、著作権者が公正な対価を受け取れるようにするための制度です。
この法律の理解は、音楽科教員だけでなく全ての教員にとって重要です。
授業目的公衆送信補償金制度の理解
令和5年度大阪府大阪市堺市豊能地区公立学校教員採用選考テスト中学校音楽科の試験において、著作権法第35条と授業目的公衆送信補償金制度に関する理解が問われました。
この部分は、この補償金(教育機関での著作物の利用における費用)について説明します。
著作権法第35条の補償金制度とは何か?
著作権法第35条により、学校や他の教育機関は授業の一部として公表された著作物を利用することが許可されています。これには、教材として音楽や文書を複製したり、オンラインで生徒に配信する行為が含まれます。
授業で著作物をオンラインで公衆に送信する場合、教育機関はSARTRAS(を通じて著作権者)に対して適切な補償金を支払う必要があります。
これは、著作権者がその利用による収益の一部を受け取れるようにするための制度です。
教育機関の設置者が補償金を支払う仕組み
例として、自治体や教育委員会などの教育機関設置者は、SARTRAS(サートラス)という団体に対して補償金を支払います。これにより、教育機関が利用する著作物に対する著作権者の権利が保護されます。
支払いは、学校や教育委員会からSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に支払われ、その後、著作権者に分配されます。
この制度を理解することは、教育現場で著作物を適切に利用するために非常に重要です。
まとめ
この記事では、令和5年度の大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の公立学校教員採用選考テスト(中学校音楽科)において出題されたの著作権法第35条に関する問題を解説しました。
教育機関での著作物の適切な使用と、それに関連する著作権法35条について詳しく解説しました。
主なポイントは以下の通りです:
●補償金制度は、オンライン授業などで著作物を公衆送信する場合に、教育機関が著作権者に適切な対価を支払うための制度です。
動画「【令和5年度大阪府等中学音楽 教員採用試験】中学校音楽科の出題で学ぶ著作権法35条とSARTRAS」も是非ご覧ください。
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