今回の動画では、教員採用試験に出題された著作権に関する設問事例をわかりやすく解説します。
著作権とは、誰かが何かを作った時、その作品に自動的に与えられる権利のことです。
教員の皆さんが授業で使う教材や、学校で共有する資料にも、この著作権が関係してきます。これは教員として知っておくべき大切な法律です。
この動画で扱う設問は、すべて公開されている情報から集めたもので、インターネットで誰でも確認することができます。著作権がどのように問われるか、実際の設問をもとに詳しく説明します。
知的財産権・著作権に関する教員採用試験をここで紹介する理由は、教員採用試験の内容を現職の先生方や教員に勉強して欲しいのではなく、若手教員は知的財産権・著作権を勉強して教員になる学校に入ってくるということを現職の先生方に知ってほしいのです。
著作権の基本と例外-学校での特別なルール
原則(作った人に許諾が必要)→職員会議・オンライン事業・行事配信など
例外(許可が不要な場合)→授業・行事・委員会・クラブや部活動など
著作権とは、誰かが作った作品(音楽、文章、絵など)に自動的に与えられる権利です。通常、誰かの作品を使いたい場合は、その著作者から許諾を得る必要があります。しかし、学校などの教育の場では、少しルールが異なります。
著作権法第35条では、教育活動のためには特定の条件のもとで、作品を自由に使用することが認められています。例えば、授業で使う楽譜をコピーする場合、そのコピーは「授業で本当に必要な分だけ」という制限があります。これは、作者の権利を尊重しつつ、教育の質を保つためのバランスを取るためです。
また、学校の授業、クラブ活動、学校行事などでは、著作物を自由に使える場合が多いですが、これにも例外があります。例えば、職員会議や保護者会など授業以外の活動では、通常のルールが適用され、作者の許諾が必要になります。
このように、教育現場では著作権に関していくつか特別な例外が設けられていますが、これらのルールを正しく理解し、適切に適用することが求められます。
パブリックドメインとは何か?
今日の解説対象は、令和6年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験問題(高校・情報)からの著作権に関連する問題です。
問題文は次の通りです:
3著作権について、次の1・2に答えなさい。
1 著作権の保護期間が過ぎたり、著作権を放棄したりしている著作物のように、著作権者の許諾なしに自由に利用できる状態を何といいますか。書きなさい。
2著作権がある音楽を使用し、生徒が部活動のPR動画を制作しました。制作したPR動画を、自校の文化祭のステージ発表で一般公開する場合と自校のWebページで公開する場合では、著作物を利用するための手続きが異なります。それぞれの場合の手続きを、著作権法第35条の内容を踏まえて簡潔に書きなさい。ただし、自校の文化祭のステージ発表は無料で一般公開するものとし、オンライン配信しないものとします。
解答は、
【1】パブリックドメイン
【2】文化祭の場合は第35条で定める 『授業』の範囲内であるかどうかに留意する。著作者の利益を不当に害しない範囲で最小限であるか、公表されている音楽であるかなどを確認する。
ウェブページの場合は、視聴する対象が第35条で定める『授業を受ける者』ではなくなるため、音楽の権利を持つ管理団体や出版社などに問い合わせて使用する楽曲や範囲を申請し、適切な金額を支払うなどして許諾を得る。
(2については回答例がウェブページになかったので私なりに考えてみました。回答例としてご覧ください。)
パブリックドメインとは?
パブリックドメインについて解説します。
パブリックドメインとは、著作権の保護期間が満了した著作物、または著作権を放棄した著作物のことを指します。日本においては、著作者の死後70年が経過すると、著作物はパブリックドメインとなり、誰でも自由に利用することが可能です。
著作権を放棄するというのは、著作者が意図的に著作権保護を放棄した場合です。これは、著作者自身がその意志を明確に示した場合に限られます。
また、パブリックドメインには著作権の発生しない事柄も含まれます。例えば、一般的なアイデアや事実、数学の公式、憲法や法令のように法的に著作権が発生しない内容もパブリックドメインです。
著作権フリーとパブリックドメインの違い
「著作権フリー」とパブリックドメインはよく混同されがちですが、これには大きな違いがあります。著作権フリーの素材は利用にあたっても、多くの場合、利用規約が存在します。これは、素材を作成した人が設けたルールに従う必要があることを意味します。
一方、パブリックドメインの素材は、そのような制約が一切ありません。
教育現場での著作物利用:著作権法第35条の理解
著作権法第35条は、教育現場での著作物利用に関する重要な法律です。
この条文により、学校の教育活動の一環として、著作権で保護されている素材を特定の条件下に限り、許諾なく使用することが可能になります。
条件を図示したものがこちらです。
・学校であること、
・子供と教員とのやり取りであること
・授業であること
・最小限の利用
・公表されてるもの
・オンラインは有償
ただし、ウェブページ上での公開など、オンラインでの利用は「授業目的公衆送信補償金」の支払いが必要です。
授業目的公衆送信補償金制度については以下の図の通りです。
この制度や授業目的公衆送信補償金等管理協会(サートラス・SARTRAS)について詳しく知りたい方は他の動画「【教員のための著作権解説】SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」などもご覧ください。
まとめ
この記事では、著作権の基本から具体的な学校での適用例まで、教育現場での著作権利用について解説しました。
ポイントは以下の通りです。
1.パブリックドメインとは:著作権の保護期間が終了した作品は自由に利用できる「パブリックドメイン」となります。教材としての活用する場合には、著作権の状態を確認することが重要です。
2.著作権法第35条の適用:学校行事や授業での著作物利用には、著作権法第35条が大きな役割を果たします。この法律のもと、教育活動での特定の条件下での無許諾での著作物使用が許可されていますが、その適用範囲と条件を正しく理解し遵守することが必要です。
3.適切な手続きの遵守:特にオンラインでの著作物公開には、著作権者からの許諾を得ることが必須です。適切な手続きを行いましょう。
動画「パブリックドメインって何?【令和6年度広島県教員採用試験(高校・情報)】」も是非ご覧ください。
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