【令和5年度大阪府等中学美術 教員採用試験】中学校美術科の出題で学ぶ著作権と肖像権

学校著作権ナビ 動画
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今回の動画では、教員採用試験に出題された著作権に関する設問事例をわかりやすく解説します。

著作権とは、誰かが何かを作った時、その作品に自動的に与えられる権利のことです。
教員の皆さんが授業で使う教材や、学校で共有する資料にも、この著作権が関係してきます。これは教員として知っておくべき大切な法律です。

この動画で扱う設問は、すべて公開されている情報から集めたもので、インターネットで誰でも確認することができます。著作権がどのように問われるか、実際の設問をもとに詳しく説明します。

知的財産権・著作権に関する教員採用試験をここで紹介する理由は、教員採用試験の内容を現職の先生方や教員に勉強して欲しいのではなく、若手教員は知的財産権・著作権を勉強して教員になる学校に入ってくるということを現職の先生方に知ってほしいのです。

 

この記事は動画配信日時点の情報に基づいて作成しています。
実際に著作物を利用する際には、必ず最新の著作権法原文や運用指針などをご確認ください。

 

 

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著作権の基本と例外-学校での特別なルール

学校は、著作権の原則と例外の間にまたがっている。
原則(作った人に許諾が必要)→職員会議・オンライン事業・行事配信など
例外(許可が不要な場合)→授業・行事・委員会・クラブや部活動など

著作権とは、誰かが作った作品(音楽、文章、絵など)に自動的に与えられる権利です。通常、誰かの作品を使いたい場合は、その著作者から許諾を得る必要があります。しかし、学校などの教育の場では、少しルールが異なります。

著作権法第35条では、教育活動のためには特定の条件のもとで、作品を自由に使用することが認められています。例えば、授業で使う楽譜をコピーする場合、そのコピーは「授業で本当に必要な分だけ」という制限があります。これは、作者の権利を尊重しつつ、教育の質を保つためのバランスを取るためです。

 

また、学校の授業、クラブ活動、学校行事などでは、著作物を自由に使える場合が多いですが、これにも例外があります。例えば、職員会議や保護者会など授業以外の活動では、通常のルールが適用され、作者の許諾が必要になります。

このように、教育現場では著作権に関していくつか特別な例外が設けられていますが、これらのルールを正しく理解し、適切に適用することが求められます。

 

授業と部活・職員会議・研究会の違いについては「先生が陥りがちな著作権トラブル」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。

 

 

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大阪府・大阪市・堺市・豊能地区 中学美術科の教採問題と解説

今日取り上げるのは、令和5年度に行われた大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の公立学校教員採用選考テストの中学校美術科の問題です。この問題は、美術教科の教育内容と指導方法の理解を深めるためのものです。

 

問題は次の通りです。

「中学校学習指導要領解説 美術編」から「中学校学習指導要領 第2章第6節美術第3 指導計画の作成と内容の取扱い2(7)」に関する解説に記載されている内容について、次の各文のうち誤っているものはどれか。1~4から一つ選べ。

選択肢:
1生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した作品にはかけがえのない価値があり、自己や他者の作品に表れる創造性を尊重する態度を育成することが重要である。
2生徒の作品も有名な作家の作品も、創造された作品は同等に尊重されるものであり、著作権などの知的財産権が文化・社会の発展を支える重要な役割を持つことを理解させる。
3他人の著作物を活用した生徒作品を学校のウェブサイトに掲載したり、地域に看板やポスターを掲示する際は、著作者に了解を得る必要はない。
4肖像権については著作権とは異なり、法律で明記された権利ではないが、プライバシー権の一環として裁判例で定着しており、人物を撮影して作品化する際には相手の了解が必要である。

 

この問題の正解は3番です。(3番が誤りです)
学校の教育活動であっても、著作物を公に展示または公表する場合には、原則として著作権者の許諾が必要です。

 

 

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著作権と肖像権:教育現場での適用例

教育現場での著作権と肖像権の扱いは、教員にとって非常に重要です。特に、生徒の作品や授業での活動が関わる場合、これらの権利を正しく理解し適用する必要があります。

著作権法第35条によると、「学校であること」「教員と子供のやり取りであること」「授業であること」などが条件として設定されています。学校内や授業中での作品使用には比較的自由が認められていますが、それを学校のウェブサイトに掲載したり、地域にポスターとして公表する場合は、原則として著作者の許可が必要です。

例えば、選択肢3に記載された「他人の著作物を活用した生徒作品を学校のウェブサイトなどへ掲載したり、看板やポスターなどを地域に貼ったりする際は、著作者に了解を得る必要はない」というのは誤りです。実際には、著作権者からの許諾を得る必要があります。

また、肖像権についても注意が必要です。肖像権は「プライバシー権の一部」として認識されており、撮影された人の同意なしにその画像を公表することはできません。教育現場で生徒の写真やビデオを取る際には、これを尊重し、事前に了解を得ることが必要です。

 

 

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まとめ

この記事では、令和5年度の大阪府・大阪市・堺市・豊能地区公立学校教員採用選考テストにおける中学校美術の問題を通じて、教員として理解しておくべき著作権について解説しました。
教採試験を分析することで、教育現場で直面する可能性のある著作権の課題について理解を深めることができます。

特に重要なポイントは以下の通りです:

・教室内での著作物の使用は比較的自由ですが、公に展示または公表する場合は著作権者の許可が必要です。
・肖像権は、プライバシー保護の一環として重要であり、教育現場での写真やビデオの使用に際しては、撮影される人の同意を得ることが不可欠です。

 

 

このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【令和5年度大阪府等中学美術 教員採用試験】中学校美術科の出題で学ぶ著作権と肖像権」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。公立中学校の音楽科教員として教鞭をとる傍ら、教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー

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