著作権法第35条を理解する【令和6年度採用大阪市等中学技術 教員採用試験問題】

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今日は、教員採用試験で出題される知的財産権や著作権についてお話しします。

 

この記事は動画配信日時点の情報に基づいて作成しています。
実際に著作物を利用する際には、必ず最新の著作権法原文や運用指針などをご確認ください。

 

私が教員採用試験における著作権問題について取り上げる理由は、単に現職の教員の皆さんに勉強していただきたいからではありません。特に若手の教員は、知的財産権や著作権についてしっかりと学んで教員になっています。このことを、現職の教員の方々にも知っていただきたいのです。

 

 

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知的財産権と学校での著作権運用の基本

知的財産権とは?

まず、知的財産権についておさらいします。知的財産権には「産業財産権」と「著作権」が含まれます。著作権は、作品が生み出された瞬間にその創作者に自動的に発生します。
著作権法には「作品は作った人のものである」「作品を使用・複製・改変する場合には、作成者の許諾が必要である」と定められています。

 

ただし、著作権法の中には許諾を取らずに利用できる例外規定もあります。その一つが学校での使用です。

学校では教育活動の一環として、一定の条件下で著作物を許諾なしに使用することが認められています。ただし、これにも細かい条件があり、適切に運用するためには最新の法規やガイドラインを確認することが重要です。

 

 

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大阪市中学校技術の教採試験での著作権問題を解説

今回は、令和6年度大阪府大阪市堺市豊能地区の中学校技術科教員採用試験問題を解説します。著作権に関する出題内容を詳しく見ていきましょう。

 

問題4:
(8)次の著作権に関する説明文のうち、誤っているものはどれか。1~5の中から1つ選べ。解答番号は35。1.著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義している。
2.違法にアップロードされた著作物を、違法だと知りながらダウンロードすることは、私的使用目的であっても禁止されている。
3.著作権者の許諾を得て、または裁定を受けて著作物を利用する際、検討のために著作物を会議資料で使用する場合にも承諾が必要である。
4.インターネット上の著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教材を作成するなど、授業のためには著作物を使用することができる。
5.AI開発のような情報解析等において、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用行為は、原則として著作権者の許諾なく利用できる。

 

正解(誤っているの)は3番です。

この問題の解説を行います。

1番の説明は、著作権法の定義に基づいており正しい記述です。
2番については、違法アップロードされた著作物に関しては、私的使用目的であってもダウンロードすることは法律で禁止されています。
4番は、学校の授業において著作物を使用する際の許諾不要なケースを指しており、正しい記述です。ただし、使用には制限があり、必要な範囲内でのみ使用が許される点に注意が必要です。
5番については、AIの情報解析で著作権を侵害しない利用が可能な場合があるという現代の法改正を反映した記述です。

 

文科省が公表した生成AIの利活用に関する暫定ガイドラインの内容について「生成AIを学校でどう教える?:子供たちに教えるべき3つのポイント」で解説をしました。
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授業での著作物使用と著作権法の適用範囲

インターネット上の著作物をダウンロードしたり、プリントアウトやコピーして教師が教材を作成することは、授業のためであれば著作権者の許諾なく使用することができます。
これは、著作権法第35条によって、教育現場での使用が認められているためです。しかし、この利用にはいくつかの制限があります

 

著作権法35条の内容や、学校におけるどのような場面で著作物を許諾なく使えるのかについて、「著作権法第35条をわかりやすく解説|学校での適用と注意点」で解説しています。
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授業で使用する際、許可なく利用できる範囲は「必要と認められる限度内」に限られます。つまり、無制限にコピーやダウンロードが許されるわけではなく、あくまで教育目的のために必要な範囲内でのみ許可されています。
さらに、著作物の複製が著作権者の利益を不当に害する場合、この特例の適用外となります。
なお、サートラスの補償金を支払っている場合でも、利用限度を超える使用は認められていません。

そのため、教師が授業で著作物を使用する際には、必ずその利用範囲や条件を確認し、著作権法に則った適切な利用を心掛けることが重要です。使用可能な範囲を超える場合には、著作権者からの許諾を得る必要があります。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【教員採用試験】著作権法第35条を簡単解説!(令和6年大阪府等中学技術)」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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