授業での楽譜コピーは合法?教員必見の著作権の基礎知識【令和5年度群馬県高校音楽 教員採用試験】

学校著作権ナビ 動画
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今回の動画では、教員採用試験に出題された著作権に関する設問事例をわかりやすく解説します。

著作権とは、誰かが何かを作った時、その作品に自動的に与えられる権利のことです。
教員の皆さんが授業で使う教材や、学校で共有する資料にも、この著作権が関係してきます。これは教員として知っておくべき大切な法律です。

この動画で扱う設問は、すべて公開されている情報から集めたもので、インターネットで誰でも確認することができます。著作権がどのように問われるか、実際の設問をもとに詳しく説明します。

知的財産権・著作権に関する教員採用試験をここで紹介する理由は、教員採用試験の内容を現職の先生方や教員に勉強して欲しいのではなく、若手教員は知的財産権・著作権を勉強して教員になる学校に入ってくるということを現職の先生方に知ってほしいのです。

 

この記事は動画配信日時点の情報に基づいて作成しています。
実際に著作物を利用する際には、必ず最新の著作権法原文や運用指針などをご確認ください。

 

 

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著作権の基本と例外-学校での特別なルール

学校は、著作権の原則と例外の間にまたがっている。
原則(作った人に許諾が必要)→職員会議・オンライン事業・行事配信など
例外(許可が不要な場合)→授業・行事・委員会・クラブや部活動など

著作権とは、誰かが作った作品(音楽、文章、絵など)に自動的に与えられる権利です。通常、誰かの作品を使いたい場合は、その著作者から許諾を得る必要があります。しかし、学校などの教育の場では、少しルールが異なります。

著作権法第35条では、教育活動のためには特定の条件のもとで、作品を自由に使用することが認められています。例えば、授業で使う楽譜をコピーする場合、そのコピーは「授業で本当に必要な分だけ」という制限があります。これは、作者の権利を尊重しつつ、教育の質を保つためのバランスを取るためです。

 

また、学校の授業、クラブ活動、学校行事などでは、著作物を自由に使える場合が多いですが、これにも例外があります。例えば、職員会議や保護者会など授業以外の活動では、通常のルールが適用され、作者の許諾が必要になります。

このように、教育現場では著作権に関していくつか特別な例外が設けられていますが、これらのルールを正しく理解し、適切に適用することが求められます。

 

授業と部活・職員会議・研究会の違いについては「先生が陥りがちな著作権トラブル」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。

 

 

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群馬県公立高等学校の試験問題と解説

群馬県公立高等学校音楽科の教員採用試験(令和4年7月実施)に出た著作権に関する質問を取り上げて、どのように理解すれば良いかを説明します。

 

問題は以下の通りです。

Q 授業の教材として使用する目的で著作権法第35条により許容されている楽譜のコピーを行う際の留意点を1つ答えよ。

この問題に対する模範解答は以下の通り示されています。

A コピーは授業で必要な限りの部数とすること

 

これは、著作権法が教育現場での教材利用に一定の例外を認めていることを示しています。
しかし、その例外には条件があり、教員が授業で使う場合に限り、必要な数だけコピーが許されるというルールが設けられています。

著作権法第35条は、学校の教育活動を支援するために、教材として著作物を使う場合に、限られた条件下でコピーを許可する内容です。
この条文のポイントは、授業の目的で必要な範囲内でのみ著作物を利用できるということです。

 

 

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オンラインでの教材利用における著作権

著作権法について、特にオンラインでの教材利用に関連する内容を、より理解しやすく説明します。

オンライン教育が増えるにつれて、インターネットを通じて教材を配布することが一般的になりました。
このとき、教材の著作権を適切に扱うことが非常に重要です。日本では、著作権法第35条により、教育目的での著作物の利用について特別なルールが設けられています。

 


具体的には、オンライン授業で教材を使う際、SARTRAS(サートラス)という組織が管理する授業目的公衆送信補償金制度を利用します。
この制度の下で、小学生は120円、中学生は180円の費用を支払うことで、教員が授業で使う場合に限り、オンライン上で教材を自由に使える(公衆送信ができる)ようになります。
このお金は著作権を持つ人たちへの報酬として支払われます。

このような補償金制度の目的は、オンライン上で著作物を教材として使う際に、作品の著作権者に適切な対価を保証することです。教育機関がこの補償金を支払うことによって、著作権を守りながらも柔軟に教材を活用できるようになります。

 

自分の学校がSARTRASへ補償金を支払っているかは誰でも簡単に確認できます。「【オンライン授業・行事配信に不可欠】学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」の動画で紹介しています。

 

 

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まとめ

この記事では、教員採用試験に出題された著作権法について説明しました。特に、学校での授業など教育の場で許されている例外ルール(著作権法第35条)と、オンライン授業での著作物の使い方に焦点を当てました。
教員として、また教員を目指す方々にとって、この著作権の基本的な知識は非常に重要です。日常の授業で適切に教材を使用するためにも役立ちます。

この記事では早足で紹介しましたが、著作権第35条やSARTRASについては他の記事・動画で解説しています。
是非合わせてご覧ください。

 

 

このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「楽譜のコピーは違法?著作権を解説【令和5年度群馬県高校音楽 教員採用試験】」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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