第35条・運用指針

第35条・運用指針

授業目的で著作物を扱うときに関わる「第35条」と、関連する運用指針・ガイドラインを紹介します。結論の断言ではなく、一次情報の要点と確認ポイントを整理し、学校としてどこを押さえるべきかが見えるようにまとめています。

最後は、必ず法律の専門家や教育委員会・管理職に確認するようにしましょう。

※記事の内容は、常に最新かつ正確であるように細心の注意を払っておりますが、情報の正確性を保証するものではありません。記事の情報を利用して万が一何らかの損害等が発生したとしても一切責任を負いません。あらかじめご了承の上で各情報をご活用ください。

著作権の基礎(用語・考え方)

教員が知っておきたい著作権の基礎ー学校現場での「困った」をスッキリ解消

学校での著作権利用はどこまで認められるのでしょうか。著作権法第35条による教育目的の例外、私的利用(第30条)との違い、ドリルのコピーや運動会動画の配信など現場のQ&Aをわかりやすく解説します。
第35条・運用指針

もし著作権法第35条がなかったら──授業・オンライン配信・補償金制度まで、学校を守るルールを徹底解説

著作権法第35条がない世界を想像したことはありますか?コピー・引用・オンライン配信……学校の当たり前を支えるこの法律と、授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)の仕組みをセットで解説します。
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【先生からの質問に回答】学校内研究会での著作物配布、許諾は必要?教職員向け著作権の注意点まとめ

学校内研究会で配布する資料に著作物が含まれている場合、許諾は必要?授業と研究会での扱いの違いや、学習指導案への注意点を教職員向けにわかりやすく解説します。
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著作権法第35条をわかりやすく解説|学校教育で許諾が不要になる条件とは

著作権法第35条は、授業の過程での著作物の複製・公衆送信を一定の条件のもとで認める規定です。条文の意味、2018年改正でSARTRASが生まれた背景、「授業」の定義まで、学校教員向けにわかりやすく解説します。
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