授業目的で著作物を扱うときに関わる「第35条」と、関連する運用指針・ガイドラインを紹介します。結論の断言ではなく、一次情報の要点と確認ポイントを整理し、学校としてどこを押さえるべきかが見えるようにまとめています。
最後は、必ず法律の専門家や教育委員会・管理職に確認するようにしましょう。
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