今回は、小中学校で行った著作権に関する授業中に子どもたちから寄せられた質問をもとに、その答えと注意点を詳しく解説します。この記事では、著作権に関する基本知識を学びながら、ぬいぐるみや写真をSNSで安全に使用するためのポイントをお伝えします。
子どもからの素朴な質問:「ぬいぐるみの写真をアイコンにしてもいい?」
これまで、対面やオンラインを通じて小学校・中学校で「著作権」や「引用」、「学校での著作権」についての出前授業を行ってきました。

その中で、「キャラクター・有名人・ブランドロゴなどを許可なくSNSのアイコンに使用してはいけない」という話をよくしますが、今回はその授業中に子どもたちから「ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいの?」という素朴な質問を受けました。

- Qぬいぐるみの写真をSNSのアイコンに使っていいですか?
- A
基本的には問題ありませんが、著作権に注意。
自分で購入したぬいぐるみを自分で撮影した写真を、個人のSNSやLINEのアイコンとして使う場合、著作権法上は大きな問題になることはほとんどありません。
ただし、ぬいぐるみが著作権で保護されるキャラクター商品(たとえば有名なアニメやゲームのキャラクター)の場合、営利目的や大規模な公開、または第三者の権利を侵害するような使い方には注意が必要です。一般的な個人利用の範囲(SNSのアイコンなど)であれば、現状では大きなトラブルになることは少ないと考えられます。
著作権と写真の基本的なルール
著作権は、作品を作成した瞬間にその制作者に与えられる権利です。
たとえば、写真を撮った場合、その写真に対する著作権は撮影者にあります。ただし、写真に写っている被写体自体が著作物(たとえばキャラクターぬいぐるみなど)の場合は、その著作物の権利も考慮する必要があります。
ぬいぐるみと「所有権」
ぬいぐるみが大量生産されている場合、その「所有権」は購入者にあります。
しかし、所有権と著作権は別の権利です。自分が買ったぬいぐるみを自分で撮影し、その写真をSNSのアイコンに使用することは、個人利用の範囲であれば通常問題ありませんが、ぬいぐるみ自体が著作権で保護されているキャラクターの場合、営利利用や広範な公開には注意が必要です。
「写り込み」について
テーマパークなどで撮影した写真や、自宅で撮った写真に偶然有名なキャラクターが写り込んでしまった場合、このようなケースを「写り込み」と呼びます。
写り込みについては、著作権法第30条の2で一定の条件下で許容されていますが、テーマパークの規約や権利者の方針によっては制限される場合もあります。文化庁著作権課のサイトで「写り込み」と検索することで詳細な情報を確認できますので、気になる方はぜひ確認してください。
この記事は、動画「【著作権】ぬいぐるみの写真はSNSアイコンに使っていいの?子どもの質問に答えます!」をもとに作成しています。