学校の保健室にいる養護教諭の先生から「保健だより」に関する質問です。
保健だよりでは、その時に流行しているものや気をつけなければいけない点(手の洗い方や食中毒)といった注意喚起がなされています。
その内容を分かりやすく説明するためにイラスト・新聞記事などを添える場合があります。それは使っていいのでしょうか?
- Q学校で発行する保健だよりに、イラスト・新聞記事といった著作物を使えるでしょうか?
- A
利用に際して許諾が必要とされるケースと無許諾で利用できるケースがあります。
誰(先生?生徒?etc)が誰のため(生徒?保護者?etc)に作るものかをはっきりさせましょう
学校だよりにイラストや新聞などを載せる場合、「授業の範囲」に該当しないので許諾が必要とされています。
保健だよりの場合、保健委員の児童生徒などが他の児童生徒に向けて発行することもあります。
そういった際には、「委員会活動=授業の範囲内」と考えられますので、許諾を得ずに使うことができます。
ただし、養護教諭の先生などが保健だよりを発行する場合には注意が必要です。
保健だよりに載せるような新聞やデータ元になる資料には、必ず利用規約(利用についての規則)が書いてあります。規約の存在に注意を払い、必ず読んでから使うようにしましょう。
許諾なしで使ってもバレない??いいえ、簡単に見つかります。
「無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」で、そのからくりを紹介しています。
「無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」で、そのからくりを紹介しています。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】保健だよりにイラスト・新聞記事を許諾なしで載せて良いか?」も是非ご覧ください。
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