学校の保健室から発行される「保健だより」は、生徒や保護者に対して、健康に関する大切な情報を届ける役割を担っています。手洗いや感染症予防、食中毒への注意喚起など、分かりやすく伝えるためにイラストや新聞記事を引用したいと考える先生も多いのではないでしょうか?
しかし、こうした著作物の利用には「著作権」のルールが関わってきます。今回は、「保健だより」に著作物を掲載する際の著作権上の注意点について、分かりやすく解説します。
- Q学校で発行する保健だよりに、イラスト・新聞記事といった著作物を使えるでしょうか?
- A
利用に際して許諾が必要とされるケースと無許諾で利用できるケースがあります。
誰(先生?生徒?etc)が誰のため(生徒?保護者?etc)に作るものかをはっきりさせましょう
保健委員会活動と著作権の関係
中には、保健だよりを保健委員会の児童・生徒が作成している学校もあるでしょう。この場合、委員会活動が学校教育活動の一環であり、その成果物を「授業の成果物」と捉えることもできます。
ただし、著作権法第35条が適用されるのは、あくまで授業の目的や進行に直接的に関係している場合に限られます。保健だよりのように、情報発信を目的として広く配布されるものは、この範囲を超えると考えられるため、やはり著作物の利用には注意が必要です。
利用規約の確認を忘れずに
新聞記事やインターネット上の資料には、著作権法とは別に「利用規約」が設けられていることが多くあります。
たとえば、「教育目的であれば利用可」と明記されている場合もあれば、「商用・非商用を問わず転載不可」としている場合もあります。使用する前に、必ず利用規約を確認するようにしましょう。
まとめ:代替手段の活用を
保健だよりに著作物を掲載する際は、原則として著作権者の許諾を得ることが必要です。許諾を得るのが難しい場合には、以下のような代替手段を検討しましょう。
- 著作権フリーの素材(フリーイラスト・写真素材など)を使う
- 自分でイラストを描く、もしくは学校内で作成する
- 公的機関が発信している資料(例:厚生労働省、文部科学省)を活用する
著作権を正しく理解し、適切に情報発信を行うことが、保健だよりの信頼性を高める第一歩です。先生方の工夫で、より多くの人に伝わる紙面づくりを目指してください。
「無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」で、そのからくりを紹介しています。
この記事は動画「【先生からの質問に回答】保健だよりにイラストや新聞記事は使える?知らないと危ない著作権のポイント解説!」をもとに作成しました。