【先生からの質問に回答】保健だよりにイラストや新聞記事は使える?知らないと危ない著作権のポイント解説!

教育現場での著作権対応
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学校の保健室から発行される「保健だより」は、生徒や保護者に対して、健康に関する大切な情報を届ける役割を担っています。手洗いや感染症予防、食中毒への注意喚起など、分かりやすく伝えるためにイラストや新聞記事を引用したいと考える先生も多いのではないでしょうか?

しかし、こうした著作物の利用には「著作権」のルールが関わってきます。今回は、「保健だより」に著作物を掲載する際の著作権上の注意点について、分かりやすく解説します。

 

Q
学校で発行する保健だよりに、イラスト・新聞記事といった著作物を使えるでしょうか?
A

利用に際して許諾が必要とされるケースと無許諾で利用できるケースがあります。
誰(先生?生徒?etc)が誰のため(生徒?保護者?etc)に作るものかをはっきりさせましょう

 

 

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保健委員会活動と著作権の関係

中には、保健だよりを保健委員会の児童・生徒が作成している学校もあるでしょう。この場合、委員会活動が学校教育活動の一環であり、その成果物を「授業の成果物」と捉えることもできます。

ただし、著作権法第35条が適用されるのは、あくまで授業の目的や進行に直接的に関係している場合に限られます。保健だよりのように、情報発信を目的として広く配布されるものは、この範囲を超えると考えられるため、やはり著作物の利用には注意が必要です。

 

 

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利用規約の確認を忘れずに

新聞記事やインターネット上の資料には、著作権法とは別に「利用規約」が設けられていることが多くあります。

たとえば、「教育目的であれば利用可」と明記されている場合もあれば、「商用・非商用を問わず転載不可」としている場合もあります。使用する前に、必ず利用規約を確認するようにしましょう。

 

 

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まとめ:代替手段の活用を

保健だよりに著作物を掲載する際は、原則として著作権者の許諾を得ることが必要です。許諾を得るのが難しい場合には、以下のような代替手段を検討しましょう。

  • 著作権フリーの素材(フリーイラスト・写真素材など)を使う
  • 自分でイラストを描く、もしくは学校内で作成する
  • 公的機関が発信している資料(例:厚生労働省、文部科学省)を活用する

著作権を正しく理解し、適切に情報発信を行うことが、保健だよりの信頼性を高める第一歩です。先生方の工夫で、より多くの人に伝わる紙面づくりを目指してください。

 

許諾なしで使ってもバレない??いいえ、簡単に見つかります。
無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」で、そのからくりを紹介しています。

 

この記事は動画「【先生からの質問に回答】保健だよりにイラストや新聞記事は使える?知らないと危ない著作権のポイント解説!」をもとに作成しました。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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