保健だよりへのイラスト・新聞記事の著作権|許諾が必要なケースとそうでないケース

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保健だよりにイラストや新聞記事を使いたい——そう考えたことのある養護教諭の先生や保健委員担当の先生は多いのではないでしょうか。手洗いの方法、感染症の予防、食中毒の注意喚起。視覚的に伝えるためのイラストや、信頼性を高めるためのデータ資料は、紙面づくりに欠かせないものです。しかし、こうした著作物の利用には著作権のルールが関わります。

この記事では、「誰が・誰のために作るか」という視点を軸に、著作権上の判断のポイントを整理します。

 

 

 

Q
学校で発行する保健だよりに、イラスト・新聞記事といった著作物を使えるでしょうか?
A

利用に際して許諾が必要とされるケースと無許諾で利用できるケースがあります。
誰(先生?生徒?etc)が誰のため(生徒?保護者?etc)に作るものかをはっきりさせましょう

 

 

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養護教諭が発行する場合:原則として許諾が必要

養護教諭などの教職員が保健だよりを作成し、全校生徒や保護者に配布する場合、イラストや新聞記事などの著作物を使用するには、原則として著作権者の許諾が必要と考えられます。

 

なぜ第35条(授業の特例)が使えないのか

学校では「授業で使うならコピーしていい」という話があります。これは著作権法第35条(授業の過程での複製・公衆送信の特例)による特別なルールです。授業で配布するプリントや、タブレットへの配信はこの特例の対象になります。

しかし、保健だよりはこの特例の対象外です。理由は2つあります。

  • 「授業の過程」ではない: 第35条が対象とするのは授業に直接関わる複製・配信です。保健情報の発信を目的として広く配布する保健だよりは、この要件を満たしません
  • 広く一般に配布・掲示される: 生徒だけでなく保護者にも届き、廊下への掲示も伴う場合があります

「学校が発行するものだから大丈夫」という感覚はよくわかります。ただ、第35条が適用されるかどうかは「学校が発行するかどうか」ではなく、「授業の過程で使われるかどうか」で判断されます。

 

学校の「著作権」トラブル、例外規定の範囲は?掲示物や動画、音楽の利用に注意 | 東洋経済education×ICT
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保健委員が発行する場合:委員会活動として許諾不要の場合がある

保健委員などの児童・生徒が、他の児童・生徒に向けて保健だよりを作成・発行する場合は、扱いが異なります。

委員会活動は学校教育活動の一環であり、授業の過程の範囲内として認められる場合があります。この場合、著作権法第35条の特例が適用され、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる可能性があります。

ただし、注意すべき点があります。

  • 配布範囲が校外(保護者など)に及ぶ場合は、授業の範囲を超えると判断される可能性があります
  • 公衆送信(学校ウェブサイトへの掲載など)を伴う場合は、SARTRASへの補償金支払いが別途必要になります

委員会活動の場合でも、「どこまでが授業の範囲か」の判断は状況によって異なります。
また、委員会活動が「授業の過程」に含まれるとしても、保健だよりとして広く配布する行為が「授業の過程における利用」の要件を満たすかどうかは、配布範囲や利用目的によって判断が変わる場合があります。判断に迷う場合は、管理職や著作権担当者に確認することをおすすめします。

 

 

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いらすとやなどのフリー素材を使う場合の注意点

「フリー素材ならどんな使い方でも大丈夫」と思っていませんか。実は、フリー素材にも利用規約があり、用途によって使える範囲が異なります。

研修先でも「いらすとやは学校で自由に使えますよね?」と聞かれることがよくあります。いらすとやをはじめとするフリー素材サイトは多くの場合、教育目的での利用に寛容ですが、利用規約はサイトごとに異なるため、使用前に必ず原文を確認することが大切です。

確認しておきたい主なポイントは次の通りです。

確認項目確認内容
利用範囲教育目的はOKか、校外配布・ウェブ掲載はOKか
クレジット表示出典の記載が必要かどうか
加工・改変色の変更・トリミングなどが許可されているか
枚数・点数制限1つの紙面に使える点数の上限があるか

新聞記事やインターネット上のデータ資料も同様です。「教育目的であれば利用可」と明記されているものがある一方、「商用・非商用を問わず転載不可」としているものもあります。

この記事で扱ったテーマは、学校向け著作権研修でもよくご質問をいただく内容です。研修でのご活用をお考えの方は、研修テーマ一覧もあわせてご覧ください。

 

 

許諾を取るのが難しい場合の代替手段

著作権者への許諾取得が難しい場合は、次のような方法が現実的です。

  • フリー素材を活用する: 利用規約を確認した上で、いらすとやなどのフリーイラスト・写真素材を使う
  • 自作する: 養護教諭の先生自身や保健委員の生徒が絵を描く
  • 公的機関の資料を活用する: 厚生労働省・文部科学省・国立感染症研究所などが公開している広報資料は、利用条件を確認した上で使える場合が多い(各サイトの利用規約を要確認)

いたずらに恐れるのではなく、「どうすれば使えるか」を考えていただければ、保健だよりの紙面づくりはきっと前向きに進められます。

 

許諾なしで使ってもバレない??いいえ、簡単に見つかります。
無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」で、そのからくりを紹介しています。

 

 

よくある質問(FAQ)

Q. 養護教諭が発行する保健だよりに、いらすとやのイラストを使っても大丈夫ですか?

A. いらすとやの利用規約を確認した上で、規約の範囲内であれば使用できます。いらすとやは教育目的での利用に比較的寛容ですが、利用規約の内容は変更されることもあるため、使用前に必ず最新の原文を確認してください。なお、著作権法第35条の特例は保健だよりには原則として適用されないため、あくまで利用規約に基づいた判断が必要です。

Q. 保健委員の生徒が作る場合、どんな著作物でも自由に使えますか?

A. 委員会活動の範囲内であれば著作権法第35条が適用される場合がありますが、「どんな著作物でも自由に」というわけではありません。配布範囲が校外に及ぶ場合や公衆送信を行う場合は別途の考慮が必要です。また、第35条が適用される場合でも、著作者人格権(同一性保持権など)への配慮は必要です。

Q. 厚生労働省や文部科学省の資料は自由に使えますか?

A. 公的機関の資料は比較的利用しやすいですが、「政府機関の資料だから必ず自由に使える」とは言い切れません。各機関のウェブサイトに掲載されている利用規約・著作権表示を確認してから使用することをおすすめします。

Q. 第35条と引用(第32条)の違いは何ですか?

A. 第35条は授業の過程での複製・配信を認める特例規定で、学校教育活動に限定されます。第32条の引用は、自分の主張を補強するために他の著作物の一部を借りるもので、主従の関係や出所の明示など複数の条件を満たす必要があります。保健だよりへの著作物掲載を引用として行う場合も、主従関係・必然性・明確な区分・出所明示などの条件を満たす必要があります。

▼引用についての解説記事

学校だよりへの引用はOK?著作権法第32条の5つの条件を教員向けに解説
学校だよりや研究紀要への「引用」は授業目的の第35条とは別のルールです。著作権法第32条に基づく引用の5つの条件・主従関係のNG例・新聞記事や調べ学習での具体的な判断基準を解説します。

 


この記事は動画「保健だよりのイラスト・新聞記事と著作権|誰が作るかで判断が変わる3つのポイント」をもとに作成しました。

「もっと体系的に学びたい」「校内で共有したい」という方へ
本記事の内容を含め、学校現場での著作権対応を体系的にお伝えする研修を行っています。
教育委員会・学校単位・研究会単位でのご依頼も受け付けています。これまでの研修例については、先生向け研修・生徒向け授業・司書向け研修をご覧ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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