学校行事、特に遠足や修学旅行など外に行った時には様々な写真たくさん撮りますよね。
そこに映り込んだお土産、またパブリックアートと言われる彫刻や絵画を広報誌に使うことができるのでしょうか?
- Q学校行事の際に撮影した写真に「お土産」や「パブリックアート」が映り込みました。この写真をそのまま広報誌に使えますか?
- A
写真に映り込んだ著作物(お土産・パブリックアート)が「主の著作物」から切り離せない場合、そのまま広報誌に掲載することは可能。
例えば主の著作物、生徒自身を写そうとして後ろにあるパブリックアートなとか映り込んでしまった場合には使用可能です。
それ以外については「映り込みの規定」というのが著作権法第30条2項にあります。
この対象かどうかを確認してみてください。
外での活動、遠足や修学旅行で写り込む著作物はもちろんですけれども、例えば運動会や文化祭などでの看板こういったものも著作物になります。
広報誌にするということは色々な人の目に触れるということです。
学校内だけの条件、35条の範囲では収まりきらないこともありますのでよく注意してください。
学校行事に関連して起こりそうな著作権の問題について「保護者が陥りがちな著作権トラブル(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)」でも紹介しています。
ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】著作物(看板など)が写り込んだ学校行事の写真を広報誌に使える?」も是非ご覧ください。
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