【先生からの質問に回答】著作物(看板など)が写り込んだ学校行事の写真を広報誌に使える?

【先生からの質問に回答】行事の写真に写り込んだ著作物(看板など)を広報誌に使える? 著作権よくある質問
著作権よくある質問
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学校行事、特に遠足や修学旅行など外に行った時には様々な写真たくさん撮りますよね。
そこに映り込んだお土産、またパブリックアートと言われる彫刻や絵画を広報誌に使うことができるのでしょうか?

 

Q
学校行事の際に撮影した写真に「お土産」や「パブリックアート」が映り込みました。この写真をそのまま広報誌に使えますか?
A

写真に映り込んだ著作物(お土産・パブリックアート)が「主の著作物」から切り離せない場合、そのまま広報誌に掲載することは可能。

 

 

例えば主の著作物、生徒自身を写そうとして後ろにあるパブリックアートなとか映り込んでしまった場合には使用可能です。

それ以外については「映り込みの規定」というのが著作権法第30条2項にあります。
この対象かどうかを確認してみてください。

外での活動、遠足や修学旅行で写り込む著作物はもちろんですけれども、例えば運動会や文化祭などでの看板こういったものも著作物になります。

広報誌にするということは色々な人の目に触れるということです。
学校内だけの条件、35条の範囲では収まりきらないこともありますのでよく注意してください。

学校行事に関連して起こりそうな著作権の問題について「保護者が陥りがちな著作権トラブル(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)」でも紹介しています。

 

ウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】著作物(看板など)が写り込んだ学校行事の写真を広報誌に使える?」も是非ご覧ください。

学校での著作権については研修・講習・授業などでお話をしています。(事例→先生向け研修生徒向け授業司書向け研修)国公立中学校での実践経験の中で培った現場目線を大切にしながら、各学校の実情やお悩みに沿って研修内容を考えます。ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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