吹奏楽部の演奏会動画、HP公開はOK?【令和7年度 山梨県 中学校音楽科教員採用試験問題】

教員採用試験対策
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本日から、令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介します。

確認事項です。この情報は配信現在の情報です。必ず最新の情報をご確認ください。また、運用の際は必ず原文をお読みください。

 

知的財産権とは?

「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。

 

今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。

この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。

学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。

 

 

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【令和7年度採用】山梨県 中学校音楽科 教員採用試験問題より

それでは、問題について具体的に見ていきます。この問題は、令和7年度採用 山梨県 中学校音楽に出題された問題です。

 

出題された問題:著作物の利用と許諾の要否

6⃣中学校学習指導解説音楽編『第4章 指導計画の作成と内容の取扱い』について次の(1)(2)に答えよ。(2)③次のaからdの著作物の利用例について許諾が必要なものに〇を、必要でないものに×を記せ
a 音楽の授業で使用するために教師が著作権のある楽譜をコピーして配布した。
b 学校の吹奏楽部が定期演奏会で来場者から入場料を徴収して著作権のある曲を演奏した。
c 学校の吹奏学部による無料の演奏会で著作権のある曲を演奏した動画を学校のホームページ上に公開した。
d 学校行事で使用する著作権のある曲をCDからコピーし、アクセスした人が自由に聞くことができるようにして自分のブログに貼り付けた。

許諾が必要なものに〇、必要でないものに×、考えてみてください。

 

 

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正解と解説:許諾が必要なのはB・C・D、不要なのはA

正解は、許諾が必要なものはB、C、D、不要なものはAです。
回答の解説をいたします。

 

A(授業での楽譜コピー)の判断

Aの場合も条件によっては許諾が必要なので、ちょっと迷いました。
こちらは回答が公表されているものではありませんでした。一部分であったら楽譜もコピーすることはできます。ただ、大量のコピーについては許諾が必要です。

 

B(入場料を徴収する演奏会)の判断

bが必ず許諾が必要だというのは、「入場料を徴収している」という点です。
これは著作権法第38条(非営利)に関連します。

 

C(無料演奏会の動画をHPで公開)の判断

またC、これも第38条(非営利)に関係します。演奏会自体は無料でやっている、これは非営利の範囲内ではありますけれども、「学校のホームページに公開した」これは誰でも見られる状態ですので許諾が必要です。

 

D(CDコピー曲をブログで公開)の判断

Dの「CDをコピーする」ここまでは、学校の行事の範囲であれば子供たちと教員のやり取りであれば許諾が不要なんですが、その先です。
「アクセスした人が自由に聞くことができるようにする。」「自分のブログに貼り付ける。」これは学校(第35条)の範囲を超えていますので、これは許諾が必要となります。

 

 

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著作権の制限(第30条~50条)について

今お話しした著作権の制限について、第30条から50条の中に、原則は許諾が必要なんですけれども、30条から50条の範囲は許諾が不要で使える範囲というのがあります。ただし、条件や前提があります。

 

この問題で関わってくるのは、「第38条 非営利」、そして「第35条 学校」。これが関係してきます。

 

非営利と学校での利用については、「【校歌の著作権】授業・行事・HP掲載…学校での安心な活用ポイント解説」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。
うっかり著作権侵害を防ぐ!校歌利用のルールとポイントを解説
校歌の著作権、正しく理解していますか?授業や行事、学校ホームページでの使用時にうっかり侵害しないためのルールと注意点をわかりやすく解説します。

 

 

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まとめ

このような学校での著作権について、私のYouTubeチャンネルやウェブサイトで色々配信をしています。
学校に関係する第35条の条件、それからオンライン授業に活用するSARTRAS(サートラス)について知りたい方は、是非他の動画・記事もご覧ください。

 

著作権の基本と授業目的公衆送信補償金制度については「SARTRASって何?教員が知るべき著作権の例外と補償金制度」の動画で解説しています。
SARTRASとは?オンライン授業と著作権の例外を支える制度
「SARTRAS(サートラス)」は、オンライン授業における著作物の利用を支える補償金制度です。学校教育における著作権の原則と例外を、教員向けにわかりやすく解説します。

 

この記事は、動画「【学校著作権】吹奏楽部の演奏会動画、HP公開はOK? 教採問題(令和7 山梨 中学音楽)で学ぶ」をもとに作成しました。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応しています。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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