本日から、令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介します。
「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。
今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。
この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。
学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。
【令和7年度採用】山梨県 中学校音楽科 教員採用試験問題より
それでは、問題について具体的に見ていきます。この問題は、令和7年度採用 山梨県 中学校音楽に出題された問題です。
出題された問題:著作物の利用と許諾の要否
6⃣中学校学習指導解説音楽編『第4章 指導計画の作成と内容の取扱い』について次の(1)(2)に答えよ。(2)③次のaからdの著作物の利用例について許諾が必要なものに〇を、必要でないものに×を記せ
a 音楽の授業で使用するために教師が著作権のある楽譜をコピーして配布した。
b 学校の吹奏楽部が定期演奏会で来場者から入場料を徴収して著作権のある曲を演奏した。
c 学校の吹奏学部による無料の演奏会で著作権のある曲を演奏した動画を学校のホームページ上に公開した。
d 学校行事で使用する著作権のある曲をCDからコピーし、アクセスした人が自由に聞くことができるようにして自分のブログに貼り付けた。
許諾が必要なものに〇、必要でないものに×、考えてみてください。
正解と解説:許諾が必要なのはB・C・D、不要なのはA
正解は、許諾が必要なものはB、C、D、不要なものはAです。
回答の解説をいたします。
A(授業での楽譜コピー)の判断
Aの場合も条件によっては許諾が必要なので、ちょっと迷いました。
こちらは回答が公表されているものではありませんでした。一部分であったら楽譜もコピーすることはできます。ただ、大量のコピーについては許諾が必要です。
B(入場料を徴収する演奏会)の判断
bが必ず許諾が必要だというのは、「入場料を徴収している」という点です。
これは著作権法第38条(非営利)に関連します。
C(無料演奏会の動画をHPで公開)の判断
またC、これも第38条(非営利)に関係します。演奏会自体は無料でやっている、これは非営利の範囲内ではありますけれども、「学校のホームページに公開した」これは誰でも見られる状態ですので許諾が必要です。
D(CDコピー曲をブログで公開)の判断
Dの「CDをコピーする」ここまでは、学校の行事の範囲であれば子供たちと教員のやり取りであれば許諾が不要なんですが、その先です。
「アクセスした人が自由に聞くことができるようにする。」「自分のブログに貼り付ける。」これは学校(第35条)の範囲を超えていますので、これは許諾が必要となります。
著作権の制限(第30条~50条)について
今お話しした著作権の制限について、第30条から50条の中に、原則は許諾が必要なんですけれども、30条から50条の範囲は許諾が不要で使える範囲というのがあります。ただし、条件や前提があります。

この問題で関わってくるのは、「第38条 非営利」、そして「第35条 学校」。これが関係してきます。

まとめ
このような学校での著作権について、私のYouTubeチャンネルやウェブサイトで色々配信をしています。
学校に関係する第35条の条件、それからオンライン授業に活用するSARTRAS(サートラス)について知りたい方は、是非他の動画・記事もご覧ください。

この記事は、動画「【学校著作権】吹奏楽部の演奏会動画、HP公開はOK? 教採問題(令和7 山梨 中学音楽)で学ぶ」をもとに作成しました。

