2022年11月24日、文部科学省初等中等教育局から「1人1台端末により撮影した教材の画像データを活用した学びについて」という事務連絡が発表されました。
2ページにわたって教材の画像データについて易しい言葉で具体的に書かれています。
受験シーズンや冬休みを前に端末を持ち帰りにするという学校や、教科書や教材を学校に置いていくいわゆる「置き勉」はするけれど必要な箇所だけ端末で撮影して持ち帰るのは著作権上良いのかを想定していることだろうと思いました。
今回の通知に何が書いてあるのか?
通知も十分易しい言葉ですが「著作権って何?」「学校は例外ってどういうこと?」という方には、専門用語の解説や予備知識がなければ難しい箇所もあります。よりわかりやすい言葉で解説します。
「1人1台端末により撮影した教材の画像データを活用した学びについて」を要約してみた
まず、1枚目はあいさつ文です。段落ごとにまとめます。
・普段から端末の持ち帰りをさせておくと、家でも使えるし非常時も便利だよ。
・教科書の必要な部分だけ撮影して持ち帰れば「置き勉」もできるね。
・「著作権はどうなの?」と聞かれたから答をまとめたよ。端末の持ち帰りを進めてね!
次に2枚目は、【紙の教材の撮影と著作権の関係について】。これも、項目ごとに後述の注も含めてまとめます。
・授業でも許可なく撮影できるよ。でも、ドリルやワークブックは許可なくコピーも撮影できないことがあるよ。1人1冊買ってね。
・Googleクラスルームなどクラウドにアップする場合は、SARTRASに1人毎年、小学生120円・中学生180円・高校生は420円払ってね。支払うのは自治体で、昨年度は小中高の80%が支払済みだよ。
・学校での著作権については、「運用指針」を読んでね。
これが通知の内容を、子どもでもわかりやすく易しく翻訳した文章です。
ここからはこの文科省からの文書を読み解くために参考になる動画を、これまで作成した動画の中から項目ごとに紹介します。
今回の文科省事務連絡を解説
GIGA端末の持ち帰りについて
東京都北区のICT教育アドバイザー野間俊彦先生とのインタビューで「持ち帰り」について話しています。北区は初めから当たり前に持ち帰りだったそうです。元校長先生ならではのお話を聞けます。
授業では著作権者の許可なく撮影できる
著作権法第35条にそのように書いてあります。
学校で著作権の話になると必ず出てくる「第35条」の条文には何が書いてあるのか、「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画にわかりやすくまとめています。
SARTRAS
授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS(サートラス)は、オンラインを使う授業には欠かせない制度です。
SARTRASって何?という方は「【教員のための著作権解説】SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」の動画を御覧ください。
また、「80%は支払が済んでいると言っていたけど、自分の自治体・学校は大丈夫?」と不安になった方には、サイト上でいつでもだれでも検索できる方法を「【オンライン授業・行事配信に不可欠】学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」の動画で紹介しています。
実際に「東京学芸大学」「世田谷区」で検索してみました。管理職や教育委員会に聞かなくても大丈夫です。
改正著作権法第35条運用指針
第35条の内容を学校現場に落としこんで言葉の定義や実際の場面を「入学式・卒業式・運動会・文化祭をネットで配信する場合の注意点」の動画で解説しています。
運用指針には全体版と、その後に出た特別活動版の2種類あります。特別活動版はオンラインで行事配信をする際の注意事項(考え方・概要欄に書くこと・保護者へ伝えること等)が具体的に書いてあるので、全体版を読んだ後、行事配信の前に管理職や担当の先生は必読です。
まとめ:【文科省通知の解説】持ち帰るGIGA端末での教材撮影時の著作権について
今日は2022年11月24日、文部科学省初等中等教育局から「1人1台端末により撮影した教材の画像データを活用した学びについて」という事務連絡を解説しました。運用にあたっては、必ず原文をあたってください。
また、この通知をきっかけに授業で端末を使うことや学校での著作権に興味を持った方は、YouTubeチャンネルやウェブサイト『原口 直の一歩先ゆく音楽教育』『原口 直の学校著作権ナビ』をぜひご覧ください。
このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。
動画「【文科省通知の解説】持ち帰るGIGA端末での教材撮影時の著作権について」も是非ご覧ください。
コメント