【先生からの質問に回答】著作物を含んだ資料を校内研究会で配布する場合に許諾は必要か?

著作権よくある質問
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今回の質問は、「学校内で行われる校内研究会での資料配布について」です。

校内で行われる研究会では、様々な資料を子どもそして大人にも配布します。参観する先生方や来客した方、そういった方にも資料を配布します。

教員から子どもへの資料の配布は学校35条の範囲内で可能ですけれども、教員から教員へ資料を配布する行為は授業の範囲ではない。職員会議などでは無許諾で配布ができないというふうにありました。
では、研究会での資料の配布はどうなのでしょうか。

Q
校内研究会で先生方に資料を配布します。その資料の中に著作物が含まれている場合、配布するのに許諾は必要でしょうか?
A

授業内で子どもに配布するのと同じ資料であれば、無許諾で配布ができます

この根拠となるのは、2020年12月に公表された「改正著作権法第35条運用指針」です。以下で引用します。

(略)ただし、授業参観や研究授業の参観者に、授業で配布する著作物と同一の著作物を配布することは、「必要と認められる限度」と考えられます。
-出典「改正著作権法第35条運用指針

というふうにあります。

つまり、授業の中で子どもたちに配布するワークシートや資料といったものは、研究授業を参観している先生方にも許諾なしで配ることができます。

しかし、子どもたちに配らないものもありますよね。「学習指導案」ですね。
こういったものについては許諾が必要となりますので、たとえば学習指導案に著作物を載せる場合には注意が必要です。

あくまでも「研究授業において許諾なしで配布可能なのは、子どもと同じ資料」ということ。
これを覚えておいてください。

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問に回答】著作物を含んだ資料を校内研究会で配布する場合に許諾は必要か?」も是非ご覧ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭。東京都公立中・東京学芸大学附属世田谷中に勤務。元東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー。

2020年より学校勤務経験を活かして机上の法律と学校現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」としての活動を開始。教員・教育実習生・子どもに著作権への理解を深めてもらうための講演活動・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)

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