今回は子どもからの質問です。
これまで、小学校や中学校で、対面・オンラインの形式で著作権の出前授業をしてきました。
校種に応じて、「著作物の考え方」や「法律の考え方」、そして著作権の取り扱いの例外と言える「引用」や「学校での著作権」について話をしています。
その出前授業の中で「アイコンにキャラクターや有名人・芸能人やブランドのロゴはダメですよ。許諾をとっていないと使えませんよ」という話をした時に、授業を受けていた子どもから出てきたのが今回の質問です。
「自分が作った作品には自分に著作権がある」とも話をしていますので、「じゃあ、自分で描いた既存のキャラクターだったらアイコンにしていいのかな?」という、いかにも子どもらしい素直な質問です。
- Q自分で描いた既存のキャラクターの絵をSNSのアイコンにしていいですか
- A
どちらとも言えません。(答が明確に出せずゴメンナサイ)
自分で描いた既存のキャラクターを二次的著作物と言います。
その二次的著作物の扱いについては見解が分かれます。「良い」という場合もあれば「ダメ」という場合もあって、本当にどちらとも言えないのです。
子どもに対しては大変申し訳ないのですが、大人が考えても法律家が考えても、「どちらとも言えない」という結論であるということを理解してもらって、「なぜそうなんだろう?」「それによって誰が得をして誰が損をしているのだろう?」「あなたが著作者ならどう考えるか?」など発展的な学習につなげていただければと思います。
学校では二次的著作物が使われる場面が多くあります。「【学校で著作権侵害をしないために】二次的著作物のことを簡単に考えないで!ー運動会の看板 ・文化祭のTシャツ ・行事のしおり大丈夫?」で、色々な場面で使われる二次的著作物について解説しました。
明確な答が出せず、本当にすみません。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【子どもからの質問に回答】自分で描いた有名キャラクターの絵をSNSアイコンにできる?」も是非ご覧ください。
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