教員採用試験から学ぶ「著作権」:録音の校内放送はOK?【令和7年度 群馬県 高等学校 音楽科 問題】

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令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介しています。

確認事項です。この情報は配信現在の情報です。必ず最新の情報をご確認ください。また、運用の際は必ず原文をお読みください。

 

知的財産権とは?

「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。

 

今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。

この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。

学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。

 

 

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【令和7年度採用】群馬県 高等学校 音楽科 教員採用試験問題より

では実際に問題を見ていきましょう。こちらの問題は令和7年度採用 群馬県 高等学校 音楽です。

 

出題された問題:著作権者の了解が必要となるもの

1(3)次の①~④の文は学校における音楽の扱いについて述べたものである。著作権を有している者の了解が必要となるものを全て選び記号で答えよ。

① 授業で使用するために楽譜の一部をコピーして生徒に配布する
② 入場料金を徴収するコンサートで音楽の授業で学習した楽曲を演奏する。
③ 流行しているポピュラー音楽を音楽の授業の過程において必要な範囲で生徒用に編曲する。
④ 流行しているポピュラー音楽を音楽の授業で演奏し、その録音を校内放送で放送する。

考えてみてください。

 

 

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正解と解説

正解は②と④です。

解説をします。正解の②と④が許諾が必要となる場合です。

 

②(入場料金を徴収するコンサート)の判断

②は「入場料金を徴収するコンサート」とあります。著作権法第38条(非営利)の中には、入場料を徴収するコンサートでは必ず許諾を取るということが書かれています。

入場料金の他に、演奏者に利益があるかどうか、また営利目的であるかどうか、こういったところがポイントとなってきますので、第38条確認してみてください。

 

④(授業で演奏した録音の校内放送)の判断

また④については、「音楽の授業で演奏する」、これは構いません。また「その録音を録る」ことも構いません。しかしそれを「校内放送で放送する」場合には許諾が必要となります。

演奏した音楽をどこまで使うか、どのように使うかという「音楽の行方」に是非注目してみてください。こちらの④については、文化庁が発表している資料の中にこういった項目がありました。

 

 

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著作権の制限(第30条~50条)について

先ほど説明しました著作権法第38条(非営利)と言いました。
著作権法の第30条から50条は「著作権の制限」といって、許諾を得ずに使うことができる範囲があるというのがあります。もちろん条件や前提がありますので、その範囲にはお気をつけください。

 

先ほどお話ししたのは非営利の話、第38条です。

 

非営利と学校での利用については、「【校歌の著作権】授業・行事・HP掲載…学校での安心な活用ポイント解説」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。
うっかり著作権侵害を防ぐ!校歌利用のルールとポイントを解説
校歌の著作権、正しく理解していますか?授業や行事、学校ホームページでの使用時にうっかり侵害しないためのルールと注意点をわかりやすく解説します。

 

 

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まとめ

私のウェブサイトやYouTubeチャンネルでは、このような著作権に関することをお話ししています。

必ず出てくる第35条とは何なのか。
またSARTRAS(サートラス)というオンライン授業に欠かせない仕組みが何なのかについても解説しています。是非他の動画・記事もご覧ください。

 

著作権の基本と授業目的公衆送信補償金制度については「SARTRASって何?教員が知るべき著作権の例外と補償金制度」の動画で解説しています。
SARTRASとは?オンライン授業と著作権の例外を支える制度
「SARTRAS(サートラス)」は、オンライン授業における著作物の利用を支える補償金制度です。学校教育における著作権の原則と例外を、教員向けにわかりやすく解説します。

 

この記事は、動画「【学校著作権】授業の録音、校内放送はOK?| 教採問題(令和7 群馬 高校音楽)解説」をもとに作成しました。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応しています。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

研修のご依頼・ご相談は
こちらの専用ページで受け付けています。
その他のご相談などは
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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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