令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介しています。
「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。
今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。
この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。
学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。
【令和7年度採用】群馬県 高等学校 音楽科 教員採用試験問題より
では実際に問題を見ていきましょう。こちらの問題は令和7年度採用 群馬県 高等学校 音楽です。
出題された問題:著作権者の了解が必要となるもの
1(3)次の①~④の文は学校における音楽の扱いについて述べたものである。著作権を有している者の了解が必要となるものを全て選び記号で答えよ。
① 授業で使用するために楽譜の一部をコピーして生徒に配布する
② 入場料金を徴収するコンサートで音楽の授業で学習した楽曲を演奏する。
③ 流行しているポピュラー音楽を音楽の授業の過程において必要な範囲で生徒用に編曲する。
④ 流行しているポピュラー音楽を音楽の授業で演奏し、その録音を校内放送で放送する。
考えてみてください。
正解と解説
正解は②と④です。
解説をします。正解の②と④が許諾が必要となる場合です。
②(入場料金を徴収するコンサート)の判断
②は「入場料金を徴収するコンサート」とあります。著作権法第38条(非営利)の中には、入場料を徴収するコンサートでは必ず許諾を取るということが書かれています。
入場料金の他に、演奏者に利益があるかどうか、また営利目的であるかどうか、こういったところがポイントとなってきますので、第38条確認してみてください。
④(授業で演奏した録音の校内放送)の判断
また④については、「音楽の授業で演奏する」、これは構いません。また「その録音を録る」ことも構いません。しかしそれを「校内放送で放送する」場合には許諾が必要となります。
演奏した音楽をどこまで使うか、どのように使うかという「音楽の行方」に是非注目してみてください。こちらの④については、文化庁が発表している資料の中にこういった項目がありました。
著作権の制限(第30条~50条)について
先ほど説明しました著作権法第38条(非営利)と言いました。
著作権法の第30条から50条は「著作権の制限」といって、許諾を得ずに使うことができる範囲があるというのがあります。もちろん条件や前提がありますので、その範囲にはお気をつけください。

先ほどお話ししたのは非営利の話、第38条です。

まとめ
私のウェブサイトやYouTubeチャンネルでは、このような著作権に関することをお話ししています。
必ず出てくる第35条とは何なのか。
またSARTRAS(サートラス)というオンライン授業に欠かせない仕組みが何なのかについても解説しています。是非他の動画・記事もご覧ください。

この記事は、動画「【学校著作権】授業の録音、校内放送はOK?| 教採問題(令和7 群馬 高校音楽)解説」をもとに作成しました。

