令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介しています。
「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。
今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。
この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。
学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。
【令和7年度採用】兵庫県 中学校高等学校 音楽科 教員採用試験問題より
では実際に問題を見ていきましょう。今回の問題は、令和7年 兵庫県 中学校高等学校 音楽に出された問題です。
出題された問題:著作権の観点から許容される事例
Ⅱ次の楽譜を見て後の問に答えなさい。
7 著作権の観点からみて、許容される事例として適切なものを、次のア~エから全て選んで、その符合を書きなさい。ア モーツァルトの作品のCD音源をコピーし、自分のブログに貼り付けて、アクセスする人が聴けるようにした。
イ 学校の音楽の授業で著作権のある合唱曲の楽譜をコピーして、生徒に配布した。
ウ 学校の吹奏楽部による無料の演奏会で、著作権のある曲を無断で演奏した。
エ 自分の好きなアーティストのCDを、パソコンでコピーして友達に配布した。
考えてみてください。
正解と解説
正解はイとウです。
解説をします。
イ(授業での楽譜コピー)の判断
まずはイ「楽譜をコピーして生徒に配布した」という例です。これは条件や範囲、かなり迷いました。
楽譜をコピーするということが認められているのは「一部分」であり、生徒への配布つまり授業に限られています。この「一部分」とか「何部コピーするか」というところ、かなり慎重な判断が必要です。
ウ(無料の演奏会)の判断
また、ウ「吹奏楽部の無料の演奏会」、これについては著作権法第38条(非営利)に関連します。
吹奏楽部の演奏会で「無料であること」、また「生徒(演奏する人)に報酬がないこと」、また「非営利であること」、この3つの条件をクリアすることで、著作権のある曲でも無断で許可なく演奏することができます。
著作権の制限(第30条~50条)について
こちらは著作権法、全部で124条ある中の30条~50条「著作権の制限」に関連があります。許諾不要で使える場合というのが第30条から50条に書かれていますが、条件や前提条件必ず確認をしてください。

この問題の楽譜の複製については第35条(学校)、それから吹奏楽部の演奏会については第38条(非営利)に関わってきます。是非内容について確認をしてみてください。

まとめ
私のYouTubeやウェブサイトではこういった学校に関する著作権に関する情報を発信しています。
学校に関係する第35条の条件、それからオンライン授業に活用するSARTRAS(サートラス)について知りたい方は、是非他の動画・記事もご覧ください。

この記事は、動画「【学校著作権】無料の演奏会、著作権のある曲を演奏してOK?| 教採問題(令和7 兵庫 中高音楽)解説」をもとに作成しました。

