令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介しています。
「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。
今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。
この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。
学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。
【令和7年度採用】東京都 中学校 技術科 教員採用試験問題より
では実際の問題を見ていきましょう。
今回の問題は、令和7年度 東京都 中学校 技術で出された問題です。
出題された問題:知的財産権に関する適切な記述
1⃣次の各問に答えよ。 問20 知的財産権に関する記述として適切なものは次の1~4のうちどれか。
1 特許権は、特許要件を満たした発明に対して認められる権利で、特許庁長官に出願した日から30年間保護される。
2 実用新案件は日用品や玩具のように、少し工夫を加えただけでヒット商品になるような簡易的な発明である考案を保護する権利である。取得した権利の期間は、出願日から20年間である。
3 著作権は、著作物を創作した著作者が、創作と同時に得られる権利である。届け出は必要なく、保護の期間は、原則著作者が著作物を創作してから死後70年までである。
4 商標権は、商品やサービスに使用する文字、図形、色彩、音などを独占的に使用できる権利である。商標の信頼が蓄積し、使用され続けている場合、10年間は権利を継続できるが、更新することはできない。
考えてみてください。
正解と解説
正解は3の著作権、書かれている文章全て正しいです。
「創作と同時に得られる」というところが他と違うところであったり、また「死後70年」こういった保護が決められています。
他の選択肢の解説
1はどこが違うかと言うと、 特許権の保護期間は出願日から20年です。30年ではありません。
また2の実用新案権も、 出願日から10年です。20年ではありません。
そして4の商標権については、 登録日から10年であり、更新により何度でも延長可能です。「更新できない」という部分が謝りです。
知的財産権と産業財産権
問題に出てきた「知的財産権」という言葉、学習指導要領でも使われています。知的財産権は、著作権だけではなく特許や商標そして意匠といった「産業財産権」もあります。
それぞれの特徴について押さえておきましょう。

まとめ
私のYouTubeやウェブサイトではこういった学校に関する著作権に関する情報を発信しています。
学校に関係する第35条の条件、それからオンライン授業に活用するSARTRAS(サートラス)について知りたい方は、是非他の動画・記事もご覧ください。

この記事は、動画「【学校著作権】著作権の保護期間はいつまで?| 教採問題(令和7 東京 中学技術)解説」をもとに作成しました。

