【先生からの質問】合唱コンクールで歌詞を配ってもOK?著作権ルールと学校での注意点をわかりやすく解説

【先生からの質問に回答】保護者に配る合唱コンクールパンフレットに歌詞を掲載しても良い? 教育現場での著作権対応
教育現場での著作権対応
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合唱コンクールで配布するプログラムやパンフレット。
クラス名や曲名、指揮者・伴奏者の名前だけでなく、「歌詞も一緒に掲載したい」と思う先生も多いと思います。

でもそこで気になるのが「著作権」の問題。
生徒への配布はOK? 保護者への配布は?
判断に迷う場面もあるのではないでしょうか。

この記事では、学校現場における歌詞掲載のルールを、著作権法第35条の適用範囲やJASRACでの手続きとあわせて、わかりやすく解説します。

 

Q
合唱コンクールで、歌詞を載せたパンフレットを生徒や保護者に配布しても大丈夫?
A

・生徒への配布は、著作権法第35条により「授業の一環」であれば許諾不要で可能です。
・保護者への配布や、「授業で必要な部数(例:1クラス分)」を超える配布は、著作権者の許諾が必要です。

対象や部数によって扱いが異なるため、事前にルールを確認しておくと安心です。

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歌詞を掲載に関する基本ルール

学校で行う合唱コンクールは、授業の一環と見なされることが多く、著作権法第35条の対象になります。この条文では「授業で必要な範囲に限り、著作物を許諾なく使用できる」とされています。

ただしこれはあくまで、クラス内など授業目的に必要な最小限の範囲に限定されます

 

保護者への配布は授業外の扱いとなるため、部数にかかわらず許諾が必要です。

 

【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、著作権法35条には何が書かれているのかを分かりやすく解説しました。

準備は余裕を持って。「早めの申請」が安心です。

 

この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】合唱コンクールで歌詞を配ってもOK?著作権ルールをわかりやすく解説」も是非ご覧ください。

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応してきました。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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