合唱コンクールで配布するプログラムやパンフレット。
クラス名や曲名、指揮者・伴奏者の名前だけでなく、「歌詞も一緒に掲載したい」と思う先生も多いと思います。
でもそこで気になるのが「著作権」の問題。
生徒への配布はOK? 保護者への配布は?
判断に迷う場面もあるのではないでしょうか。
この記事では、学校現場における歌詞掲載のルールを、著作権法第35条の適用範囲やJASRACでの手続きとあわせて、わかりやすく解説します。
- Q合唱コンクールで、歌詞を載せたパンフレットを生徒や保護者に配布しても大丈夫?
- A
・生徒への配布は、著作権法第35条により「授業の一環」であれば許諾不要で可能です。
・保護者への配布や、「授業で必要な部数(例:1クラス分)」を超える配布は、著作権者の許諾が必要です。対象や部数によって扱いが異なるため、事前にルールを確認しておくと安心です。
歌詞を掲載に関する基本ルール
学校で行う合唱コンクールは、授業の一環と見なされることが多く、著作権法第35条の対象になります。この条文では「授業で必要な範囲に限り、著作物を許諾なく使用できる」とされています。
ただしこれはあくまで、クラス内など授業目的に必要な最小限の範囲に限定されます。
「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」の動画で、著作権法35条には何が書かれているのかを分かりやすく解説しました。
この記事の内容は動画と同じです。
動画「【先生からの質問】合唱コンクールで歌詞を配ってもOK?著作権ルールをわかりやすく解説」も是非ご覧ください。