生成AIは授業準備や校務に役立つツールとして、学校現場への普及が進んでいます。一方で、「どこまで使っていいのか」「著作権的に問題はないのか」と悩む先生も多いのではないでしょうか。
この記事では、学校で生成AIを使う際に特に気をつけたい著作権のポイントを、入力・出力・公開という3つの場面に整理して解説します。文部科学省が令和6年12月26日に公表した「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン Ver.2.0」の内容もふまえています。
基本的な考え方
生成AIとは
生成AIとは、大量のデータを学習して新しい文章・画像・音楽などを生成する技術です。学校の中では、学校だよりの下書き、授業計画の案出し、テスト問題の作成補助など、校務・授業の両面での活用事例が増えています。
著作権の原則と学校における例外
著作権の基本は「他の人が作ったものを大切に守る」こと。作品は作った人のもので、使用・複製・改変には許諾が必要です。
ただし著作権法第35条により、学校の授業目的であれば一定範囲で許諾なく著作物を利用できます。この例外は授業を担任する教員、または授業を受ける児童生徒による、授業の過程での利用に限られており、SNSやWebへの一般公開には適用されません
生成AIと著作権が交わる点
生成AIは大量の既存データを学習して出力を生成しているため、出力結果が他の著作物に類似する場合があります。そのような場合には著作権侵害のリスクが生じることがあります。文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月)では、生成物の著作権侵害は「類似性」と「依拠性」によって判断されるとされています。
▼学校での著作権に関する記事まとめ

著作物・著作者・権利(財産権/人格権)・引用など、学校で特に押さえたい基本用語と考え方を整理します。条文や公的資料の読み方も含め、基礎から確認できるページです。

授業目的の利用に関わる著作権法第35条と、関連する運用指針・ガイドラインの要点を紹介します。学校で確認すべき観点(対象・範囲・留意点)を一次情報をもとに整理します。
注意すべき場面と対応
(1)入力(プロンプト)のとき
- 有名キャラクター名・商標など、著作権や商標権が絡む名称をプロンプトに含めない
- 生成の過程(プロンプトのやりとり)を記録しておく
- 出力が出てこない場合に何度も試行するプロセスも、後から確認できるよう残しておく
(2)出力結果の確認
- 他の著作物に類似していないか確認する
- 「何かに似ているな」と思ったら、そのまま使用しない
- 学習教材や配布物として使う場合は特に慎重に
こうした著作権の問題を校内研修で体系的に扱いたい場合は、研修テーマの一覧もご覧ください。
(3)SNS・Webへの公開
著作権法第35条の範囲は「教員から児童生徒」に限られます。SNSやWebは誰でも閲覧できるため、第35条の範囲外となります。生成AIで作成したコンテンツをSNSや学校ウェブサイトに掲載する場合は、著作権上の問題がないかをあらためて確認してから公開してください。保護者が見るクラスだよりなども同様です。
生成AI画像の著作権
文章だけでなく、画像生成AIを授業や校務で活用するケースも増えてきました。ここでは「学校で生成AI画像を使う場合」に特化して整理します。
AI生成画像には、原則として著作権が発生しない
文化庁の見解では、AIが自律的に生成した画像は「思想または感情の創作的表現」にあたらないため、原則として著作権は発生しません。ただし、人間が具体的な意図をもって詳細な指示を与え、生成物の選択・編集・加工にも主体的に関与した場合は、その人に「創作的寄与」があるとして著作権が認められる可能性があります。
学校で使う際のリスク
| 場面 | リスクの内容 |
|---|---|
| 有名キャラクターに似た画像を出力させた | 著作権侵害のリスクあり |
| 授業の印刷物に貼付(教室内のみ) | 第35条の範囲内の可能性あり |
| 学校サイト・SNSに掲載 | 第35条範囲外。著作権上の問題がないか要確認 |
| 特定のイラストレーターの作品に酷似した表現が出力されるよう誘導するプロンプト | 著作権侵害のリスクあり |
特に注意したいこと
「有名キャラクターっぽい絵を出してほしい」「〇〇先生(実在のイラストレーター)風に描いて」といった指示は、既存の著作物への依拠性が推認されやすく、リスクが高いです。また、出力したAI画像が偶然既存のイラストに似てしまった場合も、学習データとの依拠性が問われる可能性があります。
学校での画像生成AI活用は、こうした点を確認した上で慎重に進めてください。

授業での活用と第35条の実践
ガイドラインにはテスト問題の下書き作成、教材の案出しなど、授業での具体的な活用例が掲載されています。パイロット校(研究校)の実践事例も文部科学省のサイトで紹介されています。
授業内で生成AIを活用する際は、著作権法第35条の「授業の目的上必要と認められる限度」という範囲を念頭に置いてください。その範囲は限られており、学校の外に出す場合(公開・配布など)は原則に戻り、許諾が必要になります。
▼児童生徒への著作権指導のポイント、他の教員へ著作権について指摘する際のコツを紹介します。



まとめ
学校での生成AI活用は、入力・出力・公開という3つの場面それぞれに著作権上のポイントがあります。特に第35条の範囲(授業目的・教員から児童生徒へ)を意識することと、キャラクター名・画風指定などのリスクの高いプロンプトを避けることが基本です。
文部科学省のガイドラインや文化庁の見解は継続的に更新されています。一次情報も定期的に確認するようにしてください。
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▼関連する記事



参考資料
- 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関するガイドライン」(令和6年12月26日公表)
- 文化庁著作権課「AIと著作権について」
- 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
- YouTube動画「生成AI×著作権【学校版】入力・出力・SNS公開の注意点を先生向けに解説」をもとに記事を作成しました。


