もし著作権法第35条がなかったら──授業・オンライン配信・補償金制度まで、学校を守るルールを徹底解説

第35条・運用指針
第35条・運用指針
本サイトはアフィリエイトプログラム等による収益を得ています
PR

市販のドリルを一部コピーして配布する。ネットで見つけた写真をスライドに貼る。授業動画をGoogle クラスルームで共有する。

こうした行為が「当たり前」にできているのは、著作権法第35条という特別なルールのおかげです。

この記事では「もし第35条がなかったら?」というシミュレーションを通じて、第35条がどれだけ重要な存在かを整理します。さらに、オンライン授業を支える「授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)」との関係もあわせて解説します。

著作権の基礎から確認したい方は、まず「学校著作権の基本」もご覧ください。

教員が知っておきたい著作権の基礎ー学校現場での「困った」をスッキリ解消
学校での著作権利用はどこまで認められるのでしょうか。著作権法第35条による教育目的の例外、私的利用(第30条)との違い、ドリルのコピーや運動会動画の配信など現場のQ&Aをわかりやすく解説します。

 

 

 

PR

著作権研修の講師を承っています
本記事の内容を含め、学校現場に合わせた著作権研修を行っています。
研修テーマ一覧を見るお申込み・ご相談

第35条がない世界に起きる3つのこと

著作権の大原則は「作品は作った人のもの。使うときは許諾を得て、場合によっては使用料を支払う」ことです。第35条はその原則に対する例外として、「学校などの教育機関で、授業の過程において必要と認められる限度であれば、許諾なく利用できる」ことを定めています。

この例外がなくなったとき、学校に何が起きるでしょうか。

 

毎日の授業が大幅に制限される

第35条がなければ、次のような行為はすべて事前許諾と使用料の支払いが必要になります。

  • 国語の文学作品を人数分コピーして配布する
  • 新聞記事を教材として使う
  • 市販のドリル全体をコピーして小テストを作ること(※ 市販のドリル・ワークブックなど、児童生徒の購入を想定した著作物のコピーは、第35条があっても範囲に含まれない場合があります)
  • 美術の授業で有名な絵画をスライドで見せて模写させる

全国の作家・出版社・新聞社に連絡を取り、許諾を得て、支払い手続きを行う。現実にできることではありません。結果として「教科書に載っていること以外はほとんど何もできない」状態になります。

なお、著作権法第32条(引用)やパブリックドメイン・オープンライセンス素材を活用すれば一定の授業は可能ですが、現在利用できている多くの教材が使えなくなることは避けられません。

こうした著作権の問題を校内研修で体系的に扱いたい場合は、研修テーマの一覧もご覧ください。

 

オンライン授業の実施が著しく困難になる

GIGAスクール構想以降、授業資料のデータをGoogle クラスルームやMicrosoft Teamsで配信することが当たり前になりました。実はこうした「公衆送信」も、2018年の著作権法改正で第35条の対象として新たに認められたものです。

第35条がなければ、オンラインで教材を1つ配信するにも権利者への許諾が必要になり、せっかく整備されたICT環境はほとんど活かせなくなります。

 

先生の仕事がパンクする

第35条がなく、すべての著作物に許諾が必要になった場合の業務フローを想像してみてください。

教材を使うたびに「権利者の特定 → 連絡・交渉 → 許諾取得 → 使用料の支払い → 経理処理」という一連の作業が発生します。授業準備や子どもと向き合う時間はなくなり、1日中許諾業務に追われることになります。万が一手続きを誤れば、学校や教育委員会が損害賠償を請求されるリスクも生じます。

 

 

PR

授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)をわかりやすく

「オンライン授業での著作物配信」には、第35条の要件に加えてもうひとつの仕組みが関係します。それが授業目的公衆送信補償金制度です。「授業目的公衆送信補償金制度がよくわからない」という先生のために、第35条との関係を整理します。

 

35条と補償金制度の関係図

生成AIにて作成

 

先生が知っておくべき3点

ポイント内容
補償金は誰が払う?学校の設置者(教育委員会など)がSARTRASへ一括支払い
先生がすることは?個別の許諾手続きは不要。利用報告システム(TSUMUGI)への入力が必要
自分の学校は対象?SARTRASのサイトで設置者ごとの申請済み状況を確認できる

補償金の金額は生徒1人あたり年間数百円程度(校種によって異なります)で、設置者が一括支払いしているため、先生個人が金銭的に負担するものではありません。

この制度があることで、「授業でオンライン配信を使うたびに許諾を取る」という現実的でない手続きなしに、ICT環境を活かした授業が実現しています。SARTRASが設立された背景には、GIGAスクール構想とオンライン教育の急速な普及があります。

 

▼SARTRASに関連する解説記事

【オンライン授業・行事配信に不可欠】学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法
今日はSARTRAS(授業目的公衆送信保証金等管理協会)が発表した「申請済教育機関設置者・教育機関の名称」についてお話しします。SARTRASの仕組みやこの団体については、以下の動画をご覧下さい。【教員のための著作権解説】SARTRAS(授...
【先生向け】120円で授業が変わる!オンライン授業の著作権、もう迷わない「授業目的公衆送信補償金制度」とは
オンライン授業での著作権、不安に思っていませんか?実は年間たった120円で、授業で使える著作物の範囲が大きく広がります。この記事では「授業目的公衆送信補償金制度」の基本から、具体的な活用例、注意点までを分かりやすく解説。もう著作権で迷わない!

 

 

PR

まとめ──この大切なルールを守りながら、私たちが意識すること

第35条がない世界を想像すると、現在の授業環境がいかに「特別な許可の上に成り立っているか」が実感できます。

この当たり前ではない状況に感謝しつつ、明日から意識してほしいことがあります。

  • 「これは本当に授業に必要な範囲か?」「権利者の利益を不当に害していないか?」と自問する習慣を持つ
  • SNSやWebへの公開は第35条の範囲外であることを確認する
  • 判断に迷うときは1人で抱え込まず、管理職や教育委員会に相談する

著作権は、作った人の生活を守り、新たな文化が生まれる土壌を育む大切な権利です。私たちはその権利を尊重しつつ、教育という特別な目的のために一部を使わせていただいているという謙虚な気持ちを、ぜひ授業の中で伝えていってください。

著作権の基礎や第35条以外の権利制限規定については、「学校著作権の基本」で詳しく解説しています。

教員が知っておきたい著作権の基礎ー学校現場での「困った」をスッキリ解消
学校での著作権利用はどこまで認められるのでしょうか。著作権法第35条による教育目的の例外、私的利用(第30条)との違い、ドリルのコピーや運動会動画の配信など現場のQ&Aをわかりやすく解説します。
なお、第35条の「授業の過程」は、授業の場での直接利用を指します。学校だより・掲示板・保護者向け資料・校内放送などは原則として対象外になりますのでご注意ください。

第35条や補償金制度(SARTRAS)について、校内研修・出前授業のご依頼を承っています。「改正著作権法第35条の基本と運用」「オンライン授業と著作権」など実践的なテーマに対応しています。テーマ例や実施事例は研修テーマ一覧をご覧ください。お問い合わせはこちらからどうぞ。


この記事は、動画「もし著作権法第35条がなくなったら──授業が崩壊する3つの理由と補償金制度の話【学校著作権】」をもとに作成しました。

「もっと体系的に学びたい」「校内で共有したい」という方へ
本記事の内容を含め、学校現場での著作権対応を体系的にお伝えする研修を行っています。
教育委員会・学校単位・研究会単位でのご依頼も受け付けています。これまでの研修例については、先生向け研修・生徒向け授業・司書向け研修をご覧ください。

研修のご依頼・ご相談は
こちらの専用ページで受け付けています。
その他のご相談などは
こちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

原口直をフォローする
PR