教員採用試験から学ぶ「著作権」:無料演奏会と楽譜コピー【令和7年度 兵庫県 中学校高等学校 音楽科 問題】

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令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介しています。

確認事項です。この情報は配信現在の情報です。必ず最新の情報をご確認ください。また、運用の際は必ず原文をお読みください。

 

知的財産権とは?

「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。

 

今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。

この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。

学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。

 

 

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【令和7年度採用】兵庫県 中学校高等学校 音楽科 教員採用試験問題より

では実際に問題を見ていきましょう。今回の問題は、令和7年 兵庫県 中学校高等学校 音楽に出された問題です。

 

出題された問題:著作権の観点から許容される事例

Ⅱ次の楽譜を見て後の問に答えなさい。
7 著作権の観点からみて、許容される事例として適切なものを、次のア~エから全て選んで、その符合を書きなさい。

ア モーツァルトの作品のCD音源をコピーし、自分のブログに貼り付けて、アクセスする人が聴けるようにした。
イ 学校の音楽の授業で著作権のある合唱曲の楽譜をコピーして、生徒に配布した。
ウ 学校の吹奏楽部による無料の演奏会で、著作権のある曲を無断で演奏した。
エ 自分の好きなアーティストのCDを、パソコンでコピーして友達に配布した。

考えてみてください。

 

 

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正解と解説

正解はイとウです。

解説をします。

 

イ(授業での楽譜コピー)の判断

まずはイ「楽譜をコピーして生徒に配布した」という例です。これは条件や範囲、かなり迷いました。

楽譜をコピーするということが認められているのは「一部分」であり、生徒への配布つまり授業に限られています。この「一部分」とか「何部コピーするか」というところ、かなり慎重な判断が必要です。

 

ウ(無料の演奏会)の判断

また、ウ「吹奏楽部の無料の演奏会」、これについては著作権法第38条(非営利)に関連します。

吹奏楽部の演奏会で「無料であること」、また「生徒(演奏する人)に報酬がないこと」、また「非営利であること」、この3つの条件をクリアすることで、著作権のある曲でも無断で許可なく演奏することができます。

 

 

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著作権の制限(第30条~50条)について

こちらは著作権法、全部で124条ある中の30条~50条「著作権の制限」に関連があります。許諾不要で使える場合というのが第30条から50条に書かれていますが、条件や前提条件必ず確認をしてください。

この問題の楽譜の複製については第35条(学校)、それから吹奏楽部の演奏会については第38条(非営利)に関わってきます。是非内容について確認をしてみてください。

 

非営利と学校での利用については、「【校歌の著作権】授業・行事・HP掲載…学校での安心な活用ポイント解説」の動画でも解説しています。あわせてご覧ください。
うっかり著作権侵害を防ぐ!校歌利用のルールとポイントを解説
校歌の著作権、正しく理解していますか?授業や行事、学校ホームページでの使用時にうっかり侵害しないためのルールと注意点をわかりやすく解説します。

 

 

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まとめ

私のYouTubeやウェブサイトではこういった学校に関する著作権に関する情報を発信しています。

学校に関係する第35条の条件、それからオンライン授業に活用するSARTRAS(サートラス)について知りたい方は、是非他の動画・記事もご覧ください。

 

著作権の基本と授業目的公衆送信補償金制度については「SARTRASって何?教員が知るべき著作権の例外と補償金制度」の動画で解説しています。
SARTRASとは?オンライン授業と著作権の例外を支える制度
「SARTRAS(サートラス)」は、オンライン授業における著作物の利用を支える補償金制度です。学校教育における著作権の原則と例外を、教員向けにわかりやすく解説します。

 

この記事は、動画「【学校著作権】無料の演奏会、著作権のある曲を演奏してOK?| 教採問題(令和7 兵庫 中高音楽)解説」をもとに作成しました。

 

 

学校における「著作権」の正しい理解と実践のために
著作権に関する研修・講習・授業を通じて、学校現場での対応についてお伝えしています。
これまでの研修例には、先生向け研修生徒向け授業司書向け研修などがあり、幅広いニーズに対応しています。

国公立中学校での実践経験をもとに、現場に即した内容でご提案いたします。
学校ごとの課題やご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。

研修のご依頼・ご相談は
こちらの専用ページで受け付けています。
その他のご相談などは
こちらの問い合わせページから受け付けています。

この記事を書いた人
原口直

学校著作権ナビゲーター

東京学芸大学卒業後、大手芸能プロダクショングループ勤務を経て音楽科教諭に。東京都公立中学校および東京学芸大学附属世田谷中学校で勤務。元・東京学芸大学こども未来研究所 教育支援フェロー。

2020年より、学校現場での経験を活かし、机上の法律と教育現場をつなぐ「学校著作権ナビゲーター」として活動を開始。教員・教育実習生・子どもたちに向けて、著作権への理解を深める講演・情報発信・執筆活動を行っている。

音楽文化事業に関する有識者委員会委員(JASRAC)/共通目的事業委員会専門委員(SARTRAS)/東京学芸大学 附属学校図書館運営専門委員会 著作権アドバイザー(2025年〜)

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